2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。