2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
一部委員からは、被疑者側に国選弁護制度があること等の均衡を考えて、国費負担のスキームをつくるべきとの積極的な御意見がございました。
一部委員からは、被疑者側に国選弁護制度があること等の均衡を考えて、国費負担のスキームをつくるべきとの積極的な御意見がございました。
また、新たな取組として、被疑者側だけではなく被害者側の弁護士を初めて入れました。そして、被害者団体にも初めて入っていただいたということでございます。この検討会のその前の検討のときには、従来は、一人を除き全て実務家、つまり弁護士、検事、裁判官、学者によって構成されておりましたが、それ以外の、被害者側の、本人たちの声をより多く反映させようという趣旨で構成をいたしました。
特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、多くの者が役割分担をしており、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴があり、特殊詐欺の被害が高水準で推移している要因の中にはこういったことがあるものと認識をいたしております。
○政府参考人(田中勝也君) 先ほどの御答弁で冒頭に申し上げましたけれども、特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、そして、多くの者が役割分担をしておりまして、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴がありまして、これが
しかも、捜査の内容に関わる中で、私から見れば、被疑者側あるいは安倍政権側に非常に有利なことばかり捜査の内容に関わることを公表して、具体的な嫌疑のあることとか、そうした言わば政権側に不利益なことについての公表は何もないというのは、そういうような内容の記者会見でありました。 この捜査の内容に関わることについて特捜部長が記者会見を行ったことについて、法務大臣はいかにお考えでしょうか。
実際、その後にこうして特捜部長が会見して、捜査の中身に関わることは一切公表しないというこれまで貫徹してきた方針、今も、この委員会でも恐らく捜査の中身については大臣はそういうことでお話しにならないでありましょうけれども、それを大阪地検特捜部長が嫌疑にならない理由だけを述べたという、その被疑者側あるいは官邸側に有利なことだけを述べたということについて、大変不適切な記者会見だったということを指摘させていただきます
だって、司法取引というのが捜査段階で被疑者側には分からない形で行われる、そこで出てきたうそかもしれない供述、これが有罪証拠として使われるような段階になっても弁護側には氏名、住所を明らかにしないことがあり得る、法律はそういうことになっているということが弁護側のその防御権を侵害するのではないか、重大な問題なのであって、それが書いてある表現で一見して明らかであったはずだと、特にそこの焦点を当てた議論がなくても
それから、ではどこか、相手の家に行ったり、どこか別のところでやろうかというときも、任意の捜査を録音するときは、それが捜査以外の、公判以外の目的で使われたら困るので、やはり被疑者側が、またその弁護人が録音したいというものはNGだというようなお話を以前いただいたんです。
ただ、そうはいっても、捜査側と被疑者側の、とるとなったら、犯行を認めようが認めまいが、そこはとると決めたらとっておかないと、とりました、認めましたから裁判に使いますとか、何か余りいい感じの映像じゃないので使いませんとか、それで果たして公判の立証の材料となるのか。
ただいまは、その理由については、被疑者取調べの録音、録画が被疑者の重要な権利利益の制約を伴うものではないことからということであったというふうに思いますが、被疑者側も十分想定できている、想定できることだというようなことも御答弁いただきましたけれども、やはりその想定ができなかった場合はどうするのかというようなことも含んで今後考えていかなければならないと思いますし、告知するということも、ただいま御答弁の中
先週、四月二十一日の本委員会における対政府質疑の際には、現状では被疑者が取調べ室に入るときから録音、録画がされているという状況になるわけでございますが、取調べ官はその運用状況等を、取調べ室に入るときから録音、録画されているということでこれは把握されていますけれども、取調べを受ける被疑者側は取調べ室に入るときからこの録音、録画がされているということを知っているのかということにつきまして私の方から述べさせていただきました
私は、だから事後的チェック、すなわち通知が行かないんだから、通知を受けない人が自らチェックすることはできないんだから、しかし、捜査側としては強制捜査をしたという事実を余り被疑者側に知られたくないという捜査側の都合があるんでしょう。
他方で、被疑者側あるいは弁護人側、こういった観点でのメリットとすれば、やはり今回の録音、録画が義務付けられることによりまして、取調べの全過程について録音、録画という記録媒体が残っているということがございます。
○政府参考人(林眞琴君) 被疑者側が拒否した場合、そのようなことが今回例外事由に掲げられておる例外事由に当たる場合には、捜査機関側としては録音、録画をする義務がございません。しかしながら、その場合には録音、録画は禁止されるわけではございませんので、捜査機関側の判断によりまして、むしろ録音、録画を実施する、それの方がよろしいというときには録音、録画を実施することはもとより可能でございます。
○真山勇一君 つまり、それを言い換えると、被疑者側が拒否しても録音、録画は捜査側に義務として義務付けられているからやりますよということになるんですか。
○真山勇一君 そうすると、今説明されたようなことを被疑者側へ説明するということになるんでしょうか。
ただし、この公判前整理手続制度というのは、こちらにつきましても、弁護側、要は被告人、被疑者側にとっては非常に負担が大きい制度です。 というのは、本当に、一カ月とか二カ月とか物すごく短い期間で、私たちは当時、当時というか今もそうですけれども、証拠開示請求がろくにできないような状況で、検察官等に押収されている証拠なんかを必死に調べたりとか、そういったことをやらなきゃいけない。
○山谷国務大臣 接見禁止が被疑者に与える精神的負担について、もっと被疑者の立場に立って考えてみてはというような問題意識からの御質問かと思いますけれども、被疑者側の立場からいえば、接見交通権が制限され、家族等と面会できない状態が続くということは相当の精神的な負担となると考えられます。
本法案においては、検察官と司法警察員の連携、協調を十分なものにするという観点から、司法警察員が送致した事件等について検察が被疑者側と協議を行う際には、事前に警察と協議しなければならないとの規定も設けられているところでございます。
○林政府参考人 まず、今回、対象事件として二つの類型を定めておるわけでございますが、それ以外の事件におきまして、例えば、被疑者側、弁護人が録音、録画を求めた場合にこれを義務づけるということについてでございますけれども、これにつきましては、録音、録画を求めたというだけで本当に録音、録画の必要性が高い事件であるのかどうかということは、必ずしもそうは言えないであろうと思います。
そして、先ほど少し申し上げましたけれども、可視化したら被疑者がしゃべらないという発想が捜査機関側、検察側の基調にあると思うんですが、むしろ、これからは、被疑者側の権利として、可視化しなきゃしゃべらないよということも想定するべきだと思うんですね。
そういう段階に至るぐらいまでに、本当の意味で被疑者側も取り調べ側も萎縮しないような、そんな可視化の将来像というのを描くべきではなかろうか。 そういうことも含めて、やはり、この可視化というものがどんどん制度化し、そして、今、任意でなされている部分も必ず拡大していく方向でやっていくんだ、こういうふうに捉えてよろしいでしょうか。
本来であれば、そういった場合には、代替機を手に入れるか、もしくは、修理にどれだけかかるかもそれこそ個別の話だと思いますけれども、被疑者側の録音、録画の権利を行使する、この権利の問題とそごが生じるという危険性は、刑事局長、どのようにお考えでしょうか。
だから、やはりこういったことも、今までのやり方からするとあり得ないみたいなことじゃなく、可視化がされて、誰が見ても、取り調べる側にとってもおかしいことが是正されるかもしれないけれども、あるいは、被疑者側も、弁護人が仮に立ち会ったら、立ち会った側もおかしいよねということも可視化されるわけですから、そういった総合的な見直しというものを今後も引き続き検討していくべきではないかというふうに私は思います。
○重徳委員 相当さまざまな指摘をされているわけなんですけれども、時々取り沙汰されます平成二十一年の読谷村における米兵のひき逃げ事件なんかにおいても、やはり被疑者側は、確かに犯罪を犯したわけなんだけれども、しかし、取り調べにおいて人権が保障されていない、自白を強要されるんじゃないか、ちょっときつく言えば拷問的な取り調べが行われるんじゃないか、こういう懸念から供述を拒否する、こんなような状況になっているわけです
その際、被疑者側としましては、勾留決定あるいはその延長決定に対して不服申し立てをすることができるということとされております。
さまざま理由があって、私は今、どっちかというと被疑者側の立場で質問させていただいた形になっていると思うんですけれども、今おっしゃっていただいたいろいろな理由があると思います。 いろいろ聞きますと、確かに、弁護人の方が入っていると、逆に本音のところをお話ししにくいところもあるんじゃないかというようなお話もかねてから聞いているので、そこはさまざま議論があるんだろうなとは承知しています。
また、検察審査会は、必要があれば一方の被疑者側、弁護人側からも意見を聴くことができるということになっております。あくまでも検察審査会そのものは独立性があると考えております。
この場合、争い事があって被疑者が逮捕されているというときでも、必ずしも検察側、捜査当局側と被疑者側の二つしか関係者がないということはありません。取材する方はいろんなことを取材します。例えば、ゼネコンについて長い間取材をしていることもあります。地方自治の人に話を聞いていることもあります。政府のほかの部署の人に話を聞いていることもあります。被疑者の家族や友人に取材をしていることもあります。