2011-04-12 第177回国会 参議院 法務委員会 第5号
○国務大臣(江田五月君) ですから、これは起訴手続の最後の段階での仕組みであって、被疑者一般に対する手続の保障はもちろんあるけれども、検察審査会の中で特に被疑者が何かの主体として権利を持つという構造にはなっておりません。
○国務大臣(江田五月君) ですから、これは起訴手続の最後の段階での仕組みであって、被疑者一般に対する手続の保障はもちろんあるけれども、検察審査会の中で特に被疑者が何かの主体として権利を持つという構造にはなっておりません。
しかし検察が、警察が実際に被疑者——一般的に申しまして、一人の人間を逮捕するには相当な証拠の収集が必要でございます。これだけの事件が大きくなればなるほど入り組んでおりまして、数名関係するといたしますならばその間の共謀の証拠も必要でございましょうし、金の流れがどうなったかということについての、それにどの程度関与したかということについての問題の解明も必要でございましょう。
そのような警察の組織とは別に、組織上における地位とは別に、一個人としての警察官というものを見ました場合に、これはまた憲法上あるいは刑事訴訟法上におきまして一定の権利と申しますか、被疑者一般に通ずる基本的人権というような点もまたこれを持っておるということも一面あるわけでございます。