2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
少年法第六十一条の件でございますけれども、いわゆる神戸連続児童殺傷事件という大変痛ましい事件がございまして、その折に、平成九年でありますが、週刊誌に被疑少年の顔写真が掲載されたということで、この少年法六十一条のあり方につきましては、さまざまな議論がなされてきたところでございます。
少年法第六十一条の件でございますけれども、いわゆる神戸連続児童殺傷事件という大変痛ましい事件がございまして、その折に、平成九年でありますが、週刊誌に被疑少年の顔写真が掲載されたということで、この少年法六十一条のあり方につきましては、さまざまな議論がなされてきたところでございます。
少年法においても、例えばあの山形のマット死事件なども、被疑少年の弁護人が一番最初に指摘したのが、こうした警察のずさんな捜査についてです。
過去の事例において検討しました内容としましては、死刑、無期懲役等の判決が宣告され、重大かつ社会的関心が高い事件であって、元少年らがいずれも犯行当時年長少年であった、あるいは報道の時点で成人に達していた、あるいは殺人という重大な犯罪を犯した後、逃亡し、所在不明に至っており、被疑少年の早期発見という公益的要素があったとか、少年が既に死亡した後の報道であるといったような事情を考慮して勧告あるいは削除要請をしない
なお、被疑少年は、いずれも米軍の家族であり、十八歳未満の少年である。 その後、沖縄県警察が到着する前に米軍憲兵隊が到着をし、被疑少年二名を手錠で拘束した。通報を受けた沖縄県警察の警察官は、その後に現場に到着し、まだその場にいた憲兵隊員に対し通訳を介して身柄の引き渡しを求めたが、憲兵隊はこれに応じず、憲兵隊事務所に連行したというものであります。
ですから、これは何もこういう被疑少年だけの問題ではなくて、やはり警察としては、そういう性犯罪の被害者だとか虐待の被害者だとか、そういう年少者の供述を確保するということは必要な作業なわけですね。
かつて法務省は、少年事件につきまして、週刊誌、月刊誌、写真週刊誌が被疑少年の実名や顔写真を掲載した件につきまして何度かこれは法務局長名での勧告を行っております。今回の件におきましても、これは報道機関ではございませんが、一部インターネット掲示板に補導された少年の実名という、氏名及び顔写真等が掲載をされていると承知をしております。
少年事件の場合には、特にその特性にかんがみまして少年の健全育成を期する観点から、少年の健全育成を害するおそれがあると認められるときには、例えば被疑少年の氏名にかえましてその保護者の氏名の連絡にとどめたり、連絡の際に少年の健全育成の重要性について説明を行うなどの配慮を行っているところでございます。
一つは、家庭裁判所に送致する前の警察段階、検察段階においても、被害者に対してその請求によって、今お話がありましたような、被疑少年に関連をして、年齢、逮捕・勾留の事実や捜査状況、それから送致先、それから家庭裁判所の送致年月日、こういったものを通知するということを日弁連も言っておりますが、これは今言ったように、実際に現実にはもう既に運用されておる。
なお、少年事件の場合でございますが、その特性にかんがみまして、少年の健全育成を期する観点から、少年の健全育成を害するおそれがあると認められるようなときには、例えば被疑少年の氏名にかえてその保護者の氏名の連絡にとどめたり、連絡の際に少年の健全育成の重要性について説明を行うなどの配慮を行っているところでございます。
例えば、少年が被疑者となる殺人事件のケースについて申し上げますと、御遺族に対しまして、捜査上の支障のない範囲内における捜査の状況のほか、被疑少年を逮捕した場合には、被疑少年の氏名あるいはまたその保護者の氏名等、さらに、勾留期間終了後には、起訴、不起訴の処分結果等を連絡することといたしております。
○倉田委員 一般の刑事事件の被害者の場合と、少年犯罪の被害者の場合とで、被害者という立場は同じであったとしても、その立場、地位あるいはその権利性というのは、少年審判の中では、先ほどお答えの中にもありましたけれども、少年の健全育成、あるいは被疑少年の更生を図る、少年審判そのものが非公開とされている。今お答えがありましたように、秘密性をどう保持するか、そこでの制約があるわけですね。
ただし、この少年事件の場合には、少年の健全育成を期するという観点がございますので、被害者の方に対しても被疑少年の更生を図るということの重要性を説明することといたしておりまして、さらに、被疑少年が今度はいじめ等の被害に遭うなど、具体的にそういった少年の健全育成を害するおそれがあると認められるようなときには、被害者連絡においては被疑少年の氏名にかえてその保護者の氏名の連絡にとどめるというような配慮を行っておるところでございます
なお、茨城県警察からの報告によりますと、当時、目撃者、被疑少年や被害少年の友人、学校関係者等からの事情聴取、事件現場の実況見分、司法解剖等、要望書で指摘がなされたような点につきましても十分に勘案した所要の捜査を行ったものと承知しております。 現在のところ、再び捜査をしなければならないような状況にはないのではないかと考えておりますが、さらに検討を加えてまいりたいと考えております。
その場合には、被疑少年の名前とかあるいは付添人の氏名とかということの内容を含めまして家庭裁判所から被害者に通知がされるということでございますので、経過の把握は、法制審議会の答申が仮にこのとおり実現されるということになりますと、手続、流れを通じてできるというふうに考えております。
○説明員(村上徳光君) 被疑少年に対しましては、その扱いにつきまして、十分と言えるかどうかわかりませんが、なるべく本人にわかるように説明をしているところでございますし、また少年と成人の房につきましては分けております。
○説明員(村上徳光君) 一線におきましては、ただいま申し上げましたように当該被疑少年が理解できるようなわかりやすい言葉で供述拒否権また弁護人の選任権等について説明をしております。
こうした押収物の中、特にフロッピーディスクの一部に先ほど言われました神戸事件の被疑少年の検事調書の中身を引き写したと思われるような文書があったわけでございます。 警視庁におきましては、こうした資料は革マル派が違法な手段で入手したというふうに見ておりまして、検察当局と連絡をとりながら事案の全容解明を図るべく所要の捜査を進めている、こういうふうに承知いたしております。
それに先立って、大臣、先ほど、午前中にもどなたかが触れていましたが、二月に起きた中学生の警察官を襲った事件、これは警察の言葉で言うと、バタフライを使用した強盗殺人未遂事件と言うそうでございますが、その被疑少年の家裁の判決がどうも出たようです。
新潮45に大阪府堺市において発生しました通り魔事件の被疑少年の実名及び顔写真が掲載された、この件につきましては、これは少年の保護育成の観点から少年事件の本人であることを推知することができるような写真等の掲載を禁止しております少年法六十一条に違反して、被疑少年の人権を侵害したものと言えます。
それから矯正局長は、まさに被疑少年、問題とされている少年の矯正に係る影響を考慮したものでございますし、人権擁護局長は、被害者の立場その他人権にかんがみて問題という観点から共同で所見を述べたわけでございます。 捜査は別でございます。捜査に関しては、これは検察当局その他捜査当局がそれぞれまさに適正に捜査を遂げるというふうに考えております。
まず、昨年の七月に新潮社「フォーカス」に被疑少年の顔写真が掲げられた件ですが、これにつきましては、昨年七月に東京法務局長の方から新潮社に対しまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づきまして、これは少年法六十一条で保障されております少年の人権を侵害するものであるということで、反省と再発防止策等の策定、さらに被害回復措置を講じるようにということで勧告をいたしております。
まず、ただいま委員から御指摘のありました昨年七月の、フォーカス誌が神戸児童殺害事件の被疑少年の顔写真を掲載した、この件に関しましては、昨年七月四日に関係法務局長の方からこの出版社に対しまして、反省と再発防止策の策定、公表、回収等の被害の拡大防止及び回復措置等を求める勧告を行っております。
次に、検察官調書流出についてのお尋ねでございますが、文芸春秋三月号に、被疑少年の検察官調書とされるものの内容が掲載されたことは、まことに重大な問題であると認識いたしております。現在、関係部局において、検察当局と緊密に連携しながら、鋭意事実関係の解明に懸命の努力をいたしているところでございます。 最後に、少年審判のあり方についての御質問がございました。
特に、週刊誌あるいは写真週刊誌と言われる雑誌等における当該少年の写真の掲載問題でございますが、せんだっての神戸市須磨区における小学生殺人事件におきまして、写真週刊誌でありますフォーカスや週刊新潮が被疑少年の顔写真を掲げた記事を掲載する、こういうことがありました。
○照屋寛徳君 それで、神戸市須磨区における小学生殺人事件でのフォーカスや週刊新潮等による被疑少年の顔写真の掲載問題について、法務省の人権局が警告を発したという報道もございましたが、この警告の骨子というんでしょうか、それと警告を受けた側がどのような対応、反応を示したのか、それについてお答えいただきたいと思います。
一つは、二月五日浮浪者八名に対して行いました連続暴行傷害事件でございまして、被疑少年が十名でございます。それから、一月十二日地下街で浮浪者一名に対して行った傷害事件、被疑少年が五名でございます。それから、一月十五日公園で浮浪者二名に対して行った連続傷害事件、これは被疑少年九名ということでございます。現在までこのような一連の事件を解明いたしまして、それぞれ所要の措置をとっております。
先生御指摘の事件は、いずれもまだ捜査中でございますが、現在まで判明したところから申し上げますと、横浜の事件の特徴としては、十四歳から十六歳という比較的年少の少年による凶悪な犯行であるということ、被疑少年の中には、登校状況がきわめて悪く、成績も不振であるなどいわゆる落ちこぼれに属する者が多いこと、無抵抗の労務者に対して多人数で暴行を加えるなど弱い者いじめの犯行であること、それから、犯行の動機などを調べてみますと