2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘の八街市におきます事故に関しましては、被疑者はアルコールの影響による危険運転致死傷罪で勾留中のところ、千葉県警察において全容解明に向けて鋭意捜査中でございます。 飲酒運転事故につきましては、令和二年中の死亡事故が百五十九件、前年比九・七%の減少で、平成二十三年からは四割の減少であります。
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘の八街市におきます事故に関しましては、被疑者はアルコールの影響による危険運転致死傷罪で勾留中のところ、千葉県警察において全容解明に向けて鋭意捜査中でございます。 飲酒運転事故につきましては、令和二年中の死亡事故が百五十九件、前年比九・七%の減少で、平成二十三年からは四割の減少であります。
例えば、警察におきましては、銃器や薬物の違法な取引等を把握するため、サイバーパトロールを行っているところでございますけれども、これによりましてオークションサイトに出品されていた拳銃を発見し、当該拳銃を押収の上、関係被疑者を検挙したといったような事例がございます。
○小此木国務大臣 警察庁が調査したところによれば、平成二十二年一月から令和二年六月までの間に検挙したクロスボウ使用事件について見ますと、射程距離が長い、威力が強い、発射時の音が静か、操作が簡単、入手が容易といった特徴、実態が被疑者に認識されており、こうしたことがクロスボウが犯罪に使用される背景として考えられるところでございます。
○小此木国務大臣 今のお話につきましては、平成二十八年十月、東京都八王子市内において、十八歳と十九歳の被疑者が、バス二台に向けて、いわゆるスリングショットで金属の玉を発射した、窓ガラスを破損させバスの運行業務を妨害した事件であり、同年十二月、警視庁において被疑者二名を器物損壊と威力業務妨害の容疑で逮捕したということでございます。
○政府参考人(大石吉彦君) お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、計五回にわたりまして、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につきまして、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送検したものであります。
その前提としてまず現状について伺いたいんですが、いわゆる下請いじめに関して、公正取引委員会において令和二年度に書面審査を行い、被疑事件五千三百九十五件のうち五千二百七十二件の処理件数となっています。しかし、下請事業者から、下請いじめに遭っていますなど積極的に申告がされているとは思えません。 下請いじめの件数がこれ以上どのくらいかと推定されるでしょうか、教えてください。
そして、司法府においては、知的障害者や精神障害者が被疑者となった場合、十分な捜査手段が取られていないために、宇都宮知的障害者冤罪事件のような冤罪事件も発生しているのが現状でございます。また、傍聴に関しても、手話や要約筆記といった必要な情報保障や車椅子席等の準備がされないといったケースも聞かれます。
被疑者、被害者の立場を問わず、不完全なコミュニケーションによって司法手続が進むことは許されません。例えば、総務省では、政見放送に関わる手話通訳士に向けた研修会を開催しております。司法手続を所管する関係機関においても、障害に関する知識を備えた捜査員の育成や法律の知識を有する手話通訳士・者の育成など、障害者への配慮が徹底されるための取組が必要だと思いますが、御所見をお聞かせください。
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として、東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
八 可塑性を有することなどの特定少年の特性を踏まえ、検察官送致決定がされた事件において、特定少年に対する被疑者取調べが適正に行われるよう、必要な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。
ここにおきましては、被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきまして、当部会において結論を得ることは困難であり、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであると記載をされているところでございます。
まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。 査証制度は二〇二〇年十月一日に施行されたばかりであり、まだ査証実施に至った案件はないと聞いております。裁判所は査証手続の運用に関するQアンドAを作成し、公開をしております。
ここには、弁護人立会いについて、被疑者取調べの適正を確保するとともに、被疑者において供述するかどうか、あるいは供述調書に署名押印するかどうかを弁護人と相談の上で判断できるようにして、弁護人による援助を十分なものとする必要があり、また、諸外国でも被疑者取調べへの弁護人の立会い制度を導入していることが多いことから、被疑者取調べへの弁護人の立会いを認めるべきとの意見があったと賛成意見が記載されております。
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度、これを含みます刑事司法制度全体の在り方、このことも法務・検察行政刷新会議の報告書の中で、適切な対応をということで御意見が頂戴したところでございます。このこと、全体の中でしっかりと適切に対応するということについて指示をしたという内容でございます。
なお、我が国の警察では、あくまで個別の事件において、防犯カメラ等に映っている被疑者の顔画像を管理者等の協力を得るなどして提供を受けた場合に、必要に応じ警察が保有する被疑者の写真と照合し、他の捜査結果も踏まえて犯人を特定するなどの捜査に活用しているところであります。
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
令和二年末現在、被疑者写真の件数は約千百七十万件、被疑者の指紋の件数は約千百三十五万件、被疑者のDNA型の件数は約百四十一万件であります。
被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
○山下雄平君 報道機関への刑事処分はないということでしたけれども、では、個人が被疑者少年の実名をネットでさらした場合に刑事的な責任は問えるのでしょうか、お聞かせください。
先ほどもお答えいたしましたが、検察当局におきましては、被疑者、被告人が少年のときに犯した事件につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
お尋ねの件については、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知しています。 当該事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
ただ、お尋ねの愛知県と静岡県における事件について申し上げますと、愛知県につきましては、土地を国が買い取るに当たり供託金が必要であるなどのうそを申し向け、被害者八名から総額約五千万円をだまし取ったとして、令和二年八月までに被疑者二名を詐欺罪で検挙したものがございます。
個別の事案によりまして捜査上の課題は様々でございますが、御指摘の点につきましては、例えば、土地を売却したいという被害者の方の気持ちに付け込み、あたかもその土地を購入する意思があるかのように装って、被害者の方を誤信させるために作成された各種の書面を提示していくなど、被疑者が巧妙な手口を用いているため被害が直ちには顕在化しないケースがあること、また、被疑者が偽名を名のったり、実体のない会社を設立し事務所
我が国の刑事手続につきましては、被疑者への取調べへの弁護士の立会いにつきましては、先日、森まさこ委員が質問をされました。私からもしっかりと検討をお願いをしたいというふうに思います。 私の方からは、以前から、弁護士・依頼者の秘匿特権、これを我が国においても認めるべきではないかということをこれまでもいろんなところで主張してまいりました。無論、我が国と諸外国とではいろんな制度に差がございます。
その上で、お尋ねの弁護士・依頼者間秘匿特権の制度が、刑事手続において、弁護士のみならずその依頼者である被疑者なども証拠物の押収等を拒絶することができるものとするものであるとすると、その制度を導入することには次のような問題点があると考えられます。 一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。
○赤池誠章君 今、文部科学省説明がなかったんですけれども、今回の事案は、報道されておりますので、先生方も御存じのとおり、警視庁が共産党員、チャイナの共産党員を被疑者として書類送検をしたということでございます。
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
今申し上げました、行政機関が行う事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合というのはどういう場合かということでございますけれども、個別具体的に判断されることになると思いますけれども、例えば被疑者の逃亡あるいは証拠隠滅などにつながる場合等が該当すると考えております。
○宮川委員 今、現行法におきまして、特許権者と被疑侵害者、この両方の求めがあった場合には、こういった意見募集というのはできるようになっているんでしょうか。今、現行はどのようになっているんでしょうか。