2016-10-25 第192回国会 参議院 総務委員会 第3号
それから、被用者年金の加入要件との関係で申し上げますと、事業主に使用されている被用者であり、一定以上の労働時間があることといった性格、特徴というのが被用者年金加入者にはございます。地方議会議員が厚生年金に加入する場合には、被用者要件、労働時間要件、国会議員の取扱いとの均衡といった課題がございます。 まだ、いろいろ課題を洗い出して整理はいたしましたが、非常に難しい問題かと存じます。
それから、被用者年金の加入要件との関係で申し上げますと、事業主に使用されている被用者であり、一定以上の労働時間があることといった性格、特徴というのが被用者年金加入者にはございます。地方議会議員が厚生年金に加入する場合には、被用者要件、労働時間要件、国会議員の取扱いとの均衡といった課題がございます。 まだ、いろいろ課題を洗い出して整理はいたしましたが、非常に難しい問題かと存じます。
被用者年金加入者は、報酬比例年金に相当する保険料と基礎年金に拠出する保険料を合算して納めております。これを分離してはどうでしょうか。 雇用の流動化に伴って、第一号被保険者の構成は大きく変化をしてきました。厚生年金からこぼれ落ちてくる者を、鴨下議員は厚生年金に押し返すお考えを述べられましたけれども、雇用コスト削減に走る企業に対して、果たして有効でしょうか。
先月、厚生省は、現行制度では独自に年金保険を担保していないというふうに、被用者年金加入者の妻である専業主婦から年金保険料を徴収した場合の負担状況についての試算を公表されました。まず、今回の試算を公表した意図というものをお示しいただきたいと思います。
第五に、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合における年金給付の受給資格期間の通算に関する措置等であります。 農業者年金の被保険者が農業生産法人の構成員となり、被用者年金加入者となった場合において、農業生産法人の構成員であった期間のうち耕作または養畜の事業に従事する等一定の要件に適合する期間を、農業者年金の給付の受給資格期間として通算する措置等を講ずることとしております。
第四に、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合の措置であります。 最近の農業者の就業実態等に対応し、あわせて本年金への加入促進を図るため、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合において、被用者年金加入期間のうち一定の期間を農業者年金の年金給付の受給資格期間として通算する措置等を講ずることとしております。
また後継者の態様としても、被用者年金加入者、いわゆるサラリーマン後継者が約六割を占めておる、こういうふうに理解をしておりますけれども、本改正が、いわゆるこのサラリーマン後継者が約六割を占めている現状の中で、この分割移譲による規模拡大にどの程度資していくというふうにお考えになっているのか、お答えを願いたいと思います。
第五に、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合における年金給付の受給資格期間の通算に関する措置等であります。 農業者年金の被保険者が農業生産法人の構成員となり、被用者年金加入者となった場合において、農業生産法人の構成員であった期間のうち耕作または養畜の事業に従事する等一定の要件に適合する期間を、農業者年金の給付の受給資格期間として通算する措置等を講ずることとしております。
第四に、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合の措置であります。 最近の農業者の就業実態等に対応し、あわせて本年金への加入促進を図るため、農業者年金の被保険者が被用者年金加入者となった場合において、被用者年金加入期間のうち一定の期間を農業者年金の年金給付の受給資格期間として通算する措置等を講ずることとしております。
しかも、経営移譲の時点で経営移譲の相手がたまたま被用者年金加入者だったというだけで、農業経営の近代化にとって好ましくないというふうなことを断言できないんじゃないかということですよ。ですから、不当にも格差をつけるというのはこれは問題だ。そもそも年金に加入する際に、将来自分が経営を移譲する際に後継ぎが専業農家かサラリーマンかなんてことを予測することが可能でしょうか。不可能だと思いますよ。
まず第一点は、いわゆる経営移譲年金受給の際に、耕作反別を譲り渡す場合、特定譲受者の場合はいいが、それ以外、いわゆる被用者年金加入者の場合は五年間で四分の一カットをする。このことについてはどうしても私は納得できないのですよ。なぜそうしなければならないのですか。
経済高度成長がむしろ農業者年金加入資格ある経営主の後継者を被用者年金加入者にしてしまう、もしくは農業常時従事者ではなくする、そういうことによってまさにその目的が、その目的と申しますのは高度成長の目的が達成されたわけでございます。
「経営移譲を受けた後継者の裁定請求時における加入状況」ということで、五十八年度として五六%の二万四千五百九十六人の方が国民年金非加入者、いわゆる被用者年金加入者になっておる、この点が問題であるという指摘がございましたが、これはまた今回の改正の中にも出てきているわけですけれども、私はこのことだけで政策的に問題があるというふうに見るのは間違いではないのかな、このように考えるわけです。
○井上(喜)政府委員 この格差をつけるということでどのような誘導効果が出るかというお尋ねでございますが、現在、国民年金非加入後継者等の被用者年金加入者が増加をしてきている傾向にございます。こういう措置をとることによりまして、今後少なくともこういう増加傾向には歯どめがかかるのではないか、こういうふうに考えまして、こういうことを期待いたしまして格差をつけた次第でございます。
○政府委員(小林功典君) 現在、昭和五十六年十二月末の数字で申しますと、被用者年金加入者の妻で国民年金に任意加入している方の数、これが七百四十七万人でございます。これが全体の対象につきましては、その分母になります対象世帯の数がなかなか把握がむずかしゅうございまして、どうしても推定が入るわけでございますが、大体入っている方が対象世帯の七、八割だろうというふうに言われております。
国民年金にしても、最初は、被用者年金加入者の配偶者を入れるなんということはだれも全然考えていなかったのですよ。そのうちに、被用者年金加入者の配偶者に対しても任意加入の形で国民年金加入の道を開いたわけでしょう。だんだん社会、経済情勢の変化に対応して年金というものは発展の道をたどっている。これは大臣に私が言うまでもないことなんです。
二、遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金の在り方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。 三、厚生年金について、五人未満事業所の従業員に対する適用を促進するとともに、在職老齢年金制度の支給制限、公的年金等の併給調整については、その在り方を検討すること。
二、遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金の在り方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。 三、厚生年金について、五人未満事業所の従業員に対する適用を促進するとともに、在職老齢年金制度の支給制限の在り方を検討すること。
二、遺族年金については、被用者年金加入者の 妻の年金のあり方及び加給年金の問題を含 め、総合的な見地からその改善に努めるこ と。 三、在職老齢年金制度については、その支給制 限の緩和を検討すること。
二 遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金のあり方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。 三 在職老齢年金制度の支給制限の緩和について、検討すること。
八、被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること。 九、五人未満の事業所の従業員に対する厚生年金保険の適用問題については具体的方策の樹立に努めること。 十、積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、特に被保険者住宅資金の転貸制度の普及を図るとともに、積立金の民主的運用に努めること。
九 被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること。 十 五人未満の事業所に対する厚生年金保険の適用を検討すること。 十一 積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、特に被保険者住宅資金の転貸制度の普及を図るとともに、積立金の民主的運用に努めること。
なお、本案に対し、昭和五十一年度に年金制度の抜本的な改善を図ること、被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること、積立金の管理運用については被保険者のための民主的運用に努めること等の附帯決議を付することにいたしました。
九、被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること。 十、五人未満事業所の従業員に対する厚生年金保険の適用の問題については、具体的方策の樹立に努めること。 十一、積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、民主的運用に努めること。 右決議する。 以上です。