2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
それで、先ほど申し上げましたけれども、昨年十二月に、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金が、入念的に確認する観点から、一括して被用者保険等に係る本人確認情報の照会を行ったところでございます。
それで、先ほど申し上げましたけれども、昨年十二月に、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金が、入念的に確認する観点から、一括して被用者保険等に係る本人確認情報の照会を行ったところでございます。
本法律案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項に被保険者の地域における自立支援等施策などを追加し、この実施に関する都道府県及び国による支援を強化するとともに、介護医療院の創設、利用者負担の見直し、被用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講じようとするものであります。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
しかし、市町村国保は、一人当たりの医療費が被用者保険等と比べて高く、所得水準は低いという構造的問題を抱えています。無職者や被用者保険の対象とならない非正規雇用の労働者が加入者の多くを占めており、年金生活者の加入が増えるに伴って年齢構成も高くなっています。そのため、市町村国保は、毎年三千億円規模の赤字が生じ、それを補填するため、市町村の一般会計からの法定外繰入れ等が常態化しています。
本案は、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等の措置を講ずるほか、患者申し出療養の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行うものとすること、 第二に、国民健康保険への財政支援を拡充すること、 第三に、被用者保険等の保険者が負担する
これに関しまして、市町村国保、介護保険では合計六百四十一億円、被用者保険等を含めた医療保険全体と介護保険では合計約一千八億円でございます。 今現状はどうかということになりますれば、それよりかは若干なりとも全体は上がっておると思いますので、同額以上ということになろうと思います。
本法律案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成二十五年度及び平成二十六年度について、平成二十二年度から平成二十四年度までと同様に、協会けんぽに対する国庫補助率を一六・四%とするとともに、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、その三分の一を標準報酬総額に応じたものとする等の措置を講じようとするものであります。
次に、後期高齢者支援金の負担の在り方については、全額を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすべきと、そのような意見もまだあるわけでございますけれども、三分の一の現状を維持することになった理由について田村厚生労働大臣に確認をしたいと思います。
第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 第三に、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。
本案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、平成二十五年度及び二十六年度において、協会けんぽに対する国庫補助率を千分の百六十四に引き上げるとともに、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすること、 第二に、健康保険の被保険者等の業務上の負傷等について
第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 第三に、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。
後期高齢者医療の各制度について、保険料の上昇を抑制し、医療保険制度の安定的運営を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、国民健康保険制度に関して、所得の少ない者の数に応じて国等が市町村を財政的に支援する制度等について、平成二十五年度まで継続すること、 第二に、協会けんぽに対する国庫補助率については、平成二十二年度から平成二十四年度までの間、千分の百六十四に引き上げること、 第三に、被用者保険等
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を、従来の加入者割から改め、いわゆる総報酬割とすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認められるときは所定の措置を講ずることとしております。
高齢者医療、退職者医療につきましては、現役世代からの費用負担の在り方が不透明である、また財政運営責任が不明確である、被用者保険等の保険者が制度運営に参画できないといったそういう様々な問題が各医療保険者からも指摘をされております。今回の改革はこれらの問題を解決するものでなければならないと思います。