2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
さらに、今回の措置は、児童扶養手当や障害者関係手当、被爆者関係手当など十種類の諸手当に連動し、三十億円の給付が削減されます。政府は高齢者の年金削減は、保険料を払っている現役世代の賃金が下がっているからと言いますが、保険料で支えられているわけではない各種手当の削減を説明することはできません。 来年度の高齢者の負担増は年金給付額の削減にとどまりません。
さらに、今回の措置は、児童扶養手当や障害者関係手当、被爆者関係手当など十種類の諸手当に連動し、三十億円の給付が削減されます。政府は高齢者の年金削減は、保険料を払っている現役世代の賃金が下がっているからと言いますが、保険料で支えられているわけではない各種手当の削減を説明することはできません。 来年度の高齢者の負担増は年金給付額の削減にとどまりません。
さらに、児童扶養手当や障害者関係手当、被爆者関係手当など、十種類の諸手当に連動し、三十億円の給付が削減されることは許しがたいものであります。 この数年、消費税増税、医療費負担増、介護保険の保険料、利用料負担などが年金生活者に重くのしかかっています。さらに、昨年十月からの高齢者医療の負担増で外来患者を中心に受診抑制も広がっています。四月からは介護保険料の引き上げも予定されています。
しかし、それ以外に、被爆者関係でいいますと、なお二十数万人の方がおいでであるとか、あるいは、戦傷病者の特別援護法であれば九万五千人近い方が対象になっておられるとか、あるいは、未帰還者の関係でいえば二万五百人近い人たちが対象になっている。また、恩給の中でも、軍人関係だけで百六十万人近い方々がおいでである。
あなたが賛同署名したということはたくさんの人が知っているし、恐らく広島県の被爆者あるいは被爆者関係者で知らない人はいないと思いますよ。あなたはその問題について責任をとろうとはしませんか。
もう少し具体的に言いますと、十三の戦後犠牲者援護立法に関しては外国人適用なし、被爆者関係の二法に関しては、これは外国人が適用されている。そして社会保障立法関係に関しても、国民年金法等は、これはそんなに昔ではありませんが、やはり外国人に対しても適用される。しかし、生活保護法は、先ほど言いましたように運用で外国人が排除されている。こういう現在におけるばらばらの状態、これはやはり是正すべきではないか。
平成元年度の被爆者援護対策予算は、県、市を合わせて四百六十二億五千九百万円であり、健康診断の件数は延べ約三十九万七千件、被爆者関係諸手当の支給実人員は約十二万七千人となっております。県、市独自の援護事業は、健康診断受診奨励金等二十事業であります。
原爆専門の治療を行う病院の建設につきましては、私どもの厚生省の立場から申し上げますと、現在の被爆者関係の予算は国内の医療及び諸手当の給付のためのものでございまして、これについて対応することは非常に困難でございます。外務省からの御答弁は、外務省の関係の費用での御答弁があったものでございますので、私どもも外務省とよくその立場をお聞きしながら対処してまいる必要があると思っております。
特に老人保健法が制定されたがために、結果的に、従来国が負担しておった被爆者関係の医療費を地方自治体がそのままかぶってしまうということで、年々助成措置といいますか、そういうものを国にお願いして、かなりの部分はある程度考慮していただいておるようでありますが、本当を言いますと、この点は明らかにあの老人保健法作成時における突っ込み方がちょっと足らなかった一つの落ち度でございますので、こういう点はやはり単に地方自治体
○小渕(正)委員 原爆被爆者関係につきましては、先ほど御質問なさった中村先生も長崎の被爆者の一人でありますし、私も当時の被爆者の一人で、被爆手帳を現在持っておるものであります。
実は、私この原子爆弾被爆者関係の問題でいろいろと調べている中でいつもひっかかるのは、わが国の第二次世界大戦の戦後処理という問題が一貫して行われていない。そういう点でいろいろな問題に実はぶつかるわけでありますが、政府は四十二年でしたかね、もう戦後処理はこれで終わりだという形で引き揚げ者に対する交付金といいますかそういうものをもって一切終わりとするというようなことが記録的にはあるわけであります。
○小渕(正)委員 厚生大臣から前向きな御発言をいただいておるわけでありますが、先ほども原爆被爆者関係のこの問題が非常に特異なものだということでは理解は示しながらも、結果的には一般戦災者との対比の中でこれ以上の前向きな対策は非常にむずかしいようなことが触れられておったわけでありまして、いまの厚生大臣の答弁では、そういう状況に置かれておるけれども、可能な限りのことを考えていきたい、こういうことでありましょうけれども
○国務大臣(野呂恭一君) 今回五月の二十日に被爆者関係団体から意見を聴取いたしますのが第八回の御会合であろうと思うのでありますが、今日までの会合で私は二度ほど出まして、原爆被爆者の対策について一番問題点は、その基本理念を明確にしなければ今後この被爆者対策をさらに推し進めることにいろいろな問題があるであろうということでございますから、かなり強く、早くひとつ御検討をいただきたい、この諮問期間は一年をめどにということでありますし
○政府委員(大谷藤郎君) 原爆被爆者対策基本問題懇談会は、昨年六月以来七回開催されまして、その間、昨年の十二月には被爆者関係団体からの意見聴取を行われました。またことしの四月には広島、長崎に行かれまして被爆者みずからの意見聴取を行われる等鋭意検討を進められているところでございます。
長崎のいわゆる原爆被爆者関係の悲願でございます、あの地域拡大の問題でありますけれども……(「何にもわからない」と呼ぶ者あり)都合の悪いときはわからないということで、非常によくおわかりのはずでございますが、現在厚生省がおやりになっている科学的な調査というものは、残留放射能の調査だけですね。これが実は、御承知のように三十何年たちまして、科学的な調査のはずなのに、あんまり科学的な結果が出てこない。
○西田(八)委員 ところが被爆者関係からは、その枠を拡大してくれ、これは援護局の方にも要請があったと思うのです。実際に、そういう犠牲者は二キロ以外からは出ていないのですか。その二十五レムという放射線を受けた患者というのはいないのですか。
だからといって、それぞれがみんなばらばらでよろしいということは考えないわけでございまして、そういう意味からしまして、それぞれの機関がお互いのインフォメーションを交換し合うということによって、十分全体としては統一されたような形ですべてが進むということが望ましいというふうに考えておるわけでございまして、これは広島におきましても、たとえば原爆被爆者関係医療機関懇談会というのがございまして、そこには日赤の原爆病院
したがいまして、政府といたしましては先ほど申し上げましたように、援護法等被爆者関係の二法、特別措置法、医療法等によりましてそれらの充実を図り、現在までできる限り範囲の拡大やらあるいは被爆者の認定等、むずかしい仕事を行ってまいったわけであります。年々、それらは充実をさしてきておるところでございます。
新聞の報道によりますと、自民党の特別対策委員会ですか、根本会長さんが一連の話の中に、今度の原子力船「むつ」の問題と被爆者関係の方々あるいは団体ですか、そういう方々の問題は別だ、こういうふうに言われたように報道されておるわけですよ、事実かどうか私は確認はしておりませんが。ところが話を聞いてみると、一連の話の中で関係のない方は、すっと聞いてそのままで通る内容だと思うのです。
それから次は、ABCCの問題につきまして簡単にお尋ねをいたしたいと思うんですが、これは旧ABCC、いまの放射線影響研究所でございますが、発足いたしましてすでに一年半を経過したわけですか、最近の放影研に関する新聞の報道あるいは市民、特に被爆者関係の皆さんからの評価は芳しくないようであります。
第一日は、県及び市当局からの意見聴取、記念像への献花、原爆養護ホーム、原爆病院、放射線影響研究所の視察を行い、第二日は、被爆者関係団体との懇談を行うほか、被爆地域拡大の要望の強い現川町へ赴き、住民と懇談をしてまいりました。以下調査の概要について御報告申し上げます。長崎市への原爆投下は、広島より三日おくれて昭和二十年八月九日でありました。
次いで十日には商工会議所において、原爆被爆者関係団体の代表者より意見を聴取し、広島平和記念資料館を観覧し当日帰京いたしました。 その調査概要を申し上げます。原子爆弾被爆者関係法律が制定されまして以来、法案審査の目的として原爆被爆者の実情調査に国会から広島県に参りましたのは今回が初めてということであります。