1986-04-17 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
当初スタートしたときは、爆心地から二キロ以内というのが被爆者手帳交付の一つの大きなめどになっておりましたが、こういう非常に総括的な被爆者ということではなしに、爆心地から二キロ以内くらいにおられた人たちについてはもう少し特別な配慮が必要ではないか、昨今はこういうような非常に強い要望が出されているわけでありますが、この件についてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
当初スタートしたときは、爆心地から二キロ以内というのが被爆者手帳交付の一つの大きなめどになっておりましたが、こういう非常に総括的な被爆者ということではなしに、爆心地から二キロ以内くらいにおられた人たちについてはもう少し特別な配慮が必要ではないか、昨今はこういうような非常に強い要望が出されているわけでありますが、この件についてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
方で衛発第三百八十七号通達という形でこの趣旨のことを各市町村長にお出しになっておりますが、私も当委員会におきましていろいろこの問題をお尋ねいたしまして、そういう場合もあり得るという御回答をいただいておるわけでございますが、この通達の趣旨を全国の担当者の集まった機会を利用して徹底したいとの答弁が前の委員会におきまして私にありましたが、その後、この趣旨を徹底されたのか、また徹底後、証人のない場合の被爆者手帳交付件数
実際これは長崎県の例ですけれども、原爆被爆者手帳交付申請等件数というのをそちらの方から資料としていただきましたけれども、昭和四十八年ころは申請に対して交付率というのは九六・四%なのですよ。
○大谷政府委員 できる限りそういう被爆者手帳交付に該当する方につきましては、実態に即した交付が行われるべきである、またそういうふうにいたしたいというふうに考えるわけでございます。
しかしながら、たとえば特別手当の一つを取り上げてみても、その手当額は引き上げられたが、認定基準の厳しさや所得制限に加えて、生活保護の収入認定等いろいろの制限があるために、原爆被爆者手帳交付者は三十五万六千人のうち昭和五十年度予算では特別手当の対象者はわずかに三千七百十六人であって、被爆者の置かれている実情から見てもとうてい援護措置とは言えないのであります。
いわゆる保証人、被爆者手帳交付の保証人二名をもって申請をする。それから事業団体あるいは公的機関、役所においてこれを調査するという場合がありますね。ところが、最近それが非常にきびしくなってきて、なかなか手帳を交付しない。ましてや二キロ以内、三日以内というようなこと。これは前向きの制度ですからよろしいのですけれども、実際の問題としては現実的ではない面がある。いわゆる三親等内はいけないということですね。