これまで、この法律を読めば当然、日本において被爆者健康管理手当をもらった人が外国へ出たらもらえなくなるとどこにも書いていないことをなぜそうするんだということで裁判が起こされ、今も外国におられる森田さんであれ、あるいは倉本さんであれ、皆さんが裁判を起こされておられる。いや、国はこうだったと言い切っても、法律はそうは読めないので、そんな勝手なことをやっちゃ駄目じゃないかと。
被爆者健康管理手当の受給資格の確認と、不支給の百三十七万円の支払いを求める、こういう内容です。 森田さんはこうおっしゃっているんですね。母国を訴えるということは仕方がなかった、もう我慢の限界だ、同じ苦しみを持つ海外の被爆者のためにも、一日も早く裁判で決着をつけたいと。 森田さんは現在七十七歳です。広島で被爆をされて、被爆後、被爆者ということで差別も受けて、なかなか生活が大変だった。
老齢福祉年金とか障害福祉年金とか児童扶養手当とか、あるいは原爆被爆者健康管理手当まで凍結をしておる。これを弱い者いじめと言わなくて何を弱い者いじめと言うのかと私は思う。こんなことは断じて許せないと思う。 そこで、大臣にもう一つお聞きしたいのですが、五十八年度のいわゆるこの間からの予算委員会の議論の中で、議長見解が出されました。
○高橋(英)政府委員 受給人員でございますが、五十年度の予算ベースで申し上げますと、老齢福祉年金が四百二十八万人、障害福祉年金が五十七万人、母子及び準母子、これが五千人、老齢特別給付金が十三万一千人、それから特別児童扶養手当というのが八万人、児童扶養手当が二十万四千人、それから原爆被爆者四千人、原爆被爆者健康管理手当、これは約八万人ということで、トータルいたしますと五百三十五万六千人、こういうことでございます
○高橋(英)政府委員 老齢福祉年金だけを考えておるわけではございませんで、厚生省などとも相談いたしまして、一応所得制限のある年金受給者等というようなものに限定したらよかろうということで、現在、老齢福祉年金、障害福祉年金、母子及び準母子福祉年金、老齢特別給付金あるいは特別児童扶養手当及び特別福祉手当あるいは児童扶養手当、原爆被爆者特別手当、原爆被爆者健康管理手当といったような、こういう人たちをその対象
○高橋(英)政府委員 現在考えておりますのは、老齢福祉年金受給者、障害福祉年金受給者、母子及び準母子福祉年金受給者、老齢特別給付金の受給者、それから特別児童扶養手当及び特別福祉手当の受給者、それから児童扶養手当の受給者、それから原爆被爆者特別手当、原爆被爆者健康管理手当の受給者というものを対象に考えておるわけでございます。
○西田委員 まず最初にお伺いをいたしたいわけですが、社会党、公明党の委員の方からも御質問があったことだと思いますけれども、今回のこの改正が諸手当全部に及ぶということでなしに、ただ第五条にいう被爆者健康管理手当の一部の年齢の制限を繰り下げられて、六十五歳を六十歳というふうにされました理由ですね。なぜこれだけ下がったのか。ほかのものはもうそのままほってあるわけです。