1959-11-17 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会農林水産等小委員会 第2号
今回は、すでに示されておりますように、農地、農業用施設について総額を被災農家戸数で除しました一戸当たりの災害復旧事業費が五万円をこえる市町村、さらに長期湛水地域というものを新しいファクターとして取り上げる、こういうのが農地、農業用施設の適用条項であり、林道については、従来の三百円を四百円に上げる、こういう形をとっておるわけであります。
今回は、すでに示されておりますように、農地、農業用施設について総額を被災農家戸数で除しました一戸当たりの災害復旧事業費が五万円をこえる市町村、さらに長期湛水地域というものを新しいファクターとして取り上げる、こういうのが農地、農業用施設の適用条項であり、林道については、従来の三百円を四百円に上げる、こういう形をとっておるわけであります。
農地、農業用施設につきましては、市町村の地域について、当該市町村の地域内における農地及び農業用施設の災害復旧事業費の総額を被災農家戸数で除した額、言いかえますならば、被災一農家当たりの災害復旧事業費、これが五万円をこえる市町村の地域、いろいろ金額について御議論があると思いますが、今回は、一農家当たり五万円をこえるもの。また長期湛水地域の工事につきましては特例法を適用することにいたしました。
市町村の地域について、当該市町村の地域内における農地及び農業用施設の災害復旧事業費の総額を被災農家戸数で除した額、言いかえますと、被災一農家当たりの災害復旧事業費でございますが、これが五万円をこえる市町村の地域に対しては、特例法を適用するということであります。それから長期湛水地域の工事について特例法を適用する、この二つでございます。
農地、農業用施設、これは市町村の地域について、当該市町村の地域内における農地及び農業用施設の災害復旧事業費の総額を、被災農家戸数で除した額、被災一農家当たり災害復旧事業費ということになりますが、全体の復旧事業費を被災農家戸数で割りました額が、五万円をこえる市町村の地域における農地、農業用施設ということであります。長期湛水地域は、これは今回の災害から見ましてももちろんこの場合も考える。