2012-03-08 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
そして、これまでに既に被災された方を雇い入れた場合の支援としては、もう既に、新規に雇い入れた事業主に、被用者に支払われた賃金の一部として支給する被災者雇用開発助成金ですとか、それから、被災者を雇い入れたり再雇用して職業訓練を行う中小企業事業主に、成長分野等人材育成支援事業ということで訓練費用の一部として支給をするといったようなことを、十一月二十一日より前に雇い入れられた方については、こうした施策がございますので
そして、これまでに既に被災された方を雇い入れた場合の支援としては、もう既に、新規に雇い入れた事業主に、被用者に支払われた賃金の一部として支給する被災者雇用開発助成金ですとか、それから、被災者を雇い入れたり再雇用して職業訓練を行う中小企業事業主に、成長分野等人材育成支援事業ということで訓練費用の一部として支給をするといったようなことを、十一月二十一日より前に雇い入れられた方については、こうした施策がございますので
一次補正で、五月二日以降の雇い入れで、被災者雇用開発助成金とおっしゃるのは確かにございますけれども、私が見ると、これは一年間なんですね。それで、事業復興型の方は三年間でしょう。だからこれは、金額もそうなんですけれども、一つは、新しく雇っていただけることも大事、そして、雇っている人を雇い続けるということも大事なんですね。
したがいまして、助成金を支給することでその就職を促進し、安定的な雇用を創出するということを目的にしているわけでございまして、この安定的な雇用を創出するという助成金本来の目的を果たすこと、これが重要でございますので、遡及をするということでは今申し上げたことにつながらないということで、御理解を賜りたいと思いますし、同時に、この事業の創設前に雇い入れられた方については、被災者雇用開発助成金あるいは訓練を実施
○大臣政務官(津田弥太郎君) 先ほども申し上げましたように、この事業の創設前に雇い入れられた方について、御案内のように、被災者雇用開発助成金、この場合には大企業五十万円、中小企業九十万円等の支給がされているわけでございまして、これらの制度を活用していただく。
○国務大臣(小宮山洋子君) おっしゃるように、被災地の雇用を支援するための国の助成金としては、休業などによって労働者の雇用を維持した事業主を助成する雇用調整助成金、また被災者を雇い入れた事業主を助成する被災者雇用開発助成金などがあります。 おっしゃるように、使いづらいという御指摘も踏まえまして、その被災地のニーズ伺いながら、これまでもできる限りの対応はしてきたつもりでございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) この被災者雇用開発助成金、これは被災者の雇用を少しでも増やすために雇い入れた事業主に支払うものです。これは、第一次補正予算によりまして今年五月二日に創設をいたしました。
先般、これは大臣のお取り組みで、被災者雇用開発助成金、これは被災企業が、被災したことに伴ってこれまで勤めていた方を一回解雇する、そして、どうにか立ち上げていこう、一番いいのは、やはりもともといた人に入ってきてもらおう、しかし、それが対象にならないという指摘があって、いろいろ御苦労されて、今回、成長分野等人材育成支援事業の拡充ということで、一つの職業訓練をその中で行ってもらう、こういう仕組みでいろいろお
七月八日の質問の際、被災者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金といった被災者雇用を促す助成制度について、再雇用も対象にということでお願いをいたしました。
○細川国務大臣 被災者雇用開発助成金は、制度の趣旨そのものが、被災者で職を失った方、その人たちに職を何とか御用意しなきゃいかぬという制度のもとにつくったもので、せんだっても申し上げましたけれども、雇用したその後でこの制度ということは、制度の趣旨に一応反するというようなことでなかなか難しいということをこの間も申し上げました。
次に、一次補正で創設をされました被災者雇用開発助成金についてお聞きをいたします。 震災で離職をした人を雇用した企業に年間九十万円、大企業の場合は五十万円の助成金を支給するという制度ですけれども、岩手県などからは条件緩和など制度拡充の要望がされています。 改善が必要だと言われている一つの点は、一旦解雇せざるを得なかった従業員を再雇用した場合には助成の対象外となってしまうということなんですね。
○大臣政務官(小林正夫君) 委員御指摘の被災者雇用開発助成金、これは今回の大震災による被災者をハローワーク等の紹介により継続して一年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して支給する、こういう措置でございます。 この助成金は、被災者を取り巻く厳しい雇用状況の中で、その雇用機会を少しでも増やすことを目的としております。
○細川国務大臣 この被災者雇用開発助成金につきましては、一次補正予算でつくったわけでありますけれども、これは、被災者が失業している、その失業している人をできるだけ雇用してもらう、雇用してくれたら助成金を出す、こういうことで雇用を進めるといいますか、そのためにつくらせていただいた制度なんです。
被災者雇用開発助成金についてでございます。 これは、例えば、大熊町が会津若松に避難しました。会津若松の会社に雇われると、雇用主は一人九十万の開発助成金が出るんです。でも、三月十一日からもう避難しているんです。十二日は水素爆発です。
○小林大臣政務官 被災者雇用開発助成金、これについて、同じ事業主に再雇用された場合もこの適用をすべきじゃないか、こういう御質問と受けとめました。結論から言うと、いろいろ課題が大きい、このように考えております。 この助成金は、被災者を取り巻く厳しい雇用状況を踏まえて、その雇用機会を少しでもふやすことを目的としている、これが目的でございます。
このたび、震災後に創設をされました被災者雇用開発助成金、震災で離職をした人を雇った企業には賃金助成として、中小企業、一人当たり年間九十万円、大企業においては五十万円を支給する、雇用を促す制度として大変期待をしております。 しかしながら、この制度は再雇用者は対象外となっているんですね。
その中に被災者雇用開発助成金というのがあります。被災した人、こういう人を重点的に雇って、そして、雇った場合には最大九十万まで中小企業は支援をするんだ、こういうありがたい制度なんです。よし、これを使って、あの流された工場、流されたお店を再建しよう、そして、もといた従業員の人に声をかけて働いてもらおう、そう思うのが普通じゃないですか。 ところが、この制度には一つ制限があります。
被災者雇用開発助成金ということで、これは震災に遭われて、事業所がもう廃業とか完全に会社も畳んで離職をやむなくされた方々がまた新しい企業や新しい職業につくのに、雇う方も何がしかのちゅうちょがあるときにどんと背中を押してあげるという意味において、この制度が設けられていたわけであります。