2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
今般、被災者生活再建法を改正して半壊世帯の支援対象を拡充することは評価をいたします。 そのほかにも、近年の災害における災害救助法の運用実態の検証等を踏まえて、必要な見直しを図るべきです。
今般、被災者生活再建法を改正して半壊世帯の支援対象を拡充することは評価をいたします。 そのほかにも、近年の災害における災害救助法の運用実態の検証等を踏まえて、必要な見直しを図るべきです。
先ほどの答弁の中にもあったんですけれども、被害状況や地域性などもあるでしょうが、当時はまだ被災者生活再建法がない中で、仮設住宅の入居がゼロになったのは、震災から千八百二十三日後の約五年弱です。 法ができる前にできたことがなぜ法施行後にできないのか、何のためにこの支援法ができたのかということをもう一度考えていただいて、やはり、住居は生活の基盤であり、仮設住宅の生活は御不便も多いことと思います。
それから、特定被災区域ですが、これは被災者の方々に対する特別の助成措置の対象になる区域ということでございますが、これにつきましては災害救助法が適用された市町村、それから被災者生活再建法が適用された市町村、そういったことを対象に考えているところでございまして、法の施行に合わせてそういった市町村を決める予定にしております。
例えば、神戸市が十世帯以上でこの被災者生活再建法の支援対象になった。その隣接の芦屋市が、例えば六世帯全壊があったけれども、当初はこれは対象ではなかったんです。しかし、政令が改正される中で、隣接都市は五世帯以上の全壊があれば認めようということでございました。しかし、そのまた隣接、例えば西宮市が八世帯だと。現行法は、この八世帯の方は対象にならない。
本日は、三宅村視察へ、その後の委員会ということでございますが、それに先立ちまして、このところ、災いの年と言われるように、大変多くの災害に私ども見舞われたわけでありますが、そんな中で、この委員会の中でも議論をしてまいりました、また、私どももしっかりと検討をお願いしてきたというのが被災者生活再建法にかかわる問題でございまして、例えば、物品購入などの生活関連費の扱いにつきまして余りにも細か過ぎるのではないか
被災者生活再建法の改正案、住宅本体補修費に向けて支援対象とすべきであるという議論が本日始まったことを、まずもって喜ばしいことだと受けとめております。 議員の御質問でございますけれども、この春に改正案が成立したばかりであるのに、その後の状況がどうかというような御質問でありますが、まさにその点につきましては、まず第一点、その後の一連の台風被害また地震というものがございました。
これ、被災者生活再建法上の認定作業と、それから罹災証明の作業と二つございますものですから、これらを一緒に併せて合理的にやろうとしてやったわけでございます。
これにつきまして、被災者生活再建法についてお伺いしたいんですけれども、地方自治体から、この被災者生活再建支援法につきまして、被害認定基準の見直しとか支援措置の在り方についていろんな要望がなされました。
また、住宅の復旧・復興ということになると、これは来年の雪解け以降の話になろうかと思いますけれども、これらにつきまして全壊あるいは半壊という認定が、被災者生活再建法上の認定を受けられますと、国といたしましても三百万あるいは百万円という助成ができるわけでございます。
日本の場合には、仮設住宅あるいは応急復旧の制度、あるいは被災者生活再建法の最大三百万の制度があるわけでございますが、日本の場合も先ほど申し上げましたように、精算払いのみならず、前払制度の百八十五万、三百万のうち百八十五万の前払制度もあるわけでございますんで、今後ともこの概算払、前払の制度の仕組みを御活用していただくことによりまして被災者の資金ニーズに対応していきたいと、早期の生活再建に資するように努力
○政府参考人(柴田高博君) 被災者生活再建法上の手続の問題でございますが、これまで過去の例、確かに申請等の不備等の問題等もあるのかもしれませんが、おおむね一月、一か月程度で、本人が御申請されてお支払まで一か月程度というような状況になってございます。また、支給金の支払につきましては、概算払だけではなくて、必要だという方には前払金の百八十五万円前払ができます。この仕組みを御活用いただければと。
それから、災害救助法に基づく応急修理に対する支援制度、被災者生活再建法による支援制度など、関係府省、新潟県の施策とも連携を図りまして実施することにしております。 さらに、十一月五日から設置しております住宅修繕支援隊本部において被災者の方々に工務店の紹介を行うなど、建てかえや補修が円滑に行われるよう支援してまいります。
とした場合、少なくても、検討していく、被災者生活再建法の法改正を今しろと言いません、聞きません、改正について検討するぐらいは言ってしかるべきじゃないかと思いますが、御発言をお願いします。
どうも地震のせいで台風被害の方々のことを、私たちはついもうみんな、皆さんおうちに帰られたのかしらなんて思うほどマスコミ報道もなくなっておりますけれども、実はそういう方々の災害救助法でまず仮設住宅を設置するコストを考えれば、住宅本体を被災者生活再建法の適用対象とすべきではないかと思っていますが、今回、まず災害救助法でどの程度の人たちが、この仮設住宅だけではなくて、それによってももちろん五十一万九千円以内
先ほど申しましたように、この地域は本当に過疎地域でございまして、日本一の高齢化地域であり、日本一の過疎地域でありますので、本当に、数字の上での被害はそれほどではないのですが、逆に言いますと、数字が出ないから被災者生活再建法の指定を受けられないのではないかというおそれを抱いていることも事実でございます。
また、NPO法、被災者生活再建法など、骨太で前向きな議員立法が数多く見られました。つい最近までの連立与党としての真価が発揮されたものと思います。 しかし、その中でも特筆されるべきことは、中央省庁再編基本法でございます。これは、一昨年の衆議院選挙直後から橋本内閣が最重要のテーマとして取り組んできたものであります。歴史に残る大変な仕事ではありませんか。