2017-03-22 第193回国会 参議院 法務委員会 第3号
○佐々木さやか君 この改正法に基づく被災者法律相談というのは一年が期限でございまして、ですので来月の十三日までということであります。その必要性について、十分に被災地また地元の関係者から聞き取りを行って今後の対応を考えなければならないと思っておりますけれども、基本的には一年でありますので来月の十三日までということでございます。
○佐々木さやか君 この改正法に基づく被災者法律相談というのは一年が期限でございまして、ですので来月の十三日までということであります。その必要性について、十分に被災地また地元の関係者から聞き取りを行って今後の対応を考えなければならないと思っておりますけれども、基本的には一年でありますので来月の十三日までということでございます。
残り時間が僅かになりましたので、最後に熊本地震での被災者法律相談についてお聞きしたいと思いますけれども、発災から四月十四日で一年ということで、この熊本地震については、改正総合法律支援法の被災者法律相談、これが初めて適用となりました。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員御指摘のとおり、改正総合法律支援法に基づいて法テラスが実施をいたしております熊本地震の被災者を対象としました被災者法律相談援助の実施期間は、本年の四月十三日までということになっているところであります。
数字はここにありますが、平成七年度に訴訟、調停援助が千百四十九件、示談交渉等の援助が二百二十四件、被災者法律相談が一万二千四百四十三件などなどとずっと続いて、平成十年度まで行いました。平成七年度の被災者法律援助のための補助金は約三億三千四百万円と、八年度も同程度、九年度からずっと下がっておりますが、そういうような対応でございます。