2011-12-01 第179回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
第二に、法人税について、一定の復興産業集積区域における新規立地促進税制、被災者向け優良賃貸住宅の割増し償却等の措置を講ずることとしております。 第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。
第二に、法人税について、一定の復興産業集積区域における新規立地促進税制、被災者向け優良賃貸住宅の割増し償却等の措置を講ずることとしております。 第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。
第二に、法人税について、一定の復興産業集積区域における新規立地促進税制、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却等の措置を講ずることとしております。 第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。
○野上浩太郎君 時間が来ましたので終わりたいと思うんですが、あと、災害減免制度の適用手続の簡素化、ガソリンスタンドに関連してですね、それとか、被災者向け優良賃貸住宅の割増し償却ということについてもこれは前向きに検討をいただきたいと思いますが、最後にその二点だけお聞きをして、終わりたいと思います。
税制上の問題で、ほとんど、すぐできるものについては御党の御提案も今回取り入れていますけれども、今具体的に御提起のあった被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、これはまだ、今回措置はされていません。 御指摘のこういうまだすぐ措置されていないものも含めまして、今後、復興に係る全体の枠組みの中で、ちょっといろいろ関係省庁もかかわるものですから、しっかりと検討させていただきたいというふうに思います。
○野田国務大臣 ただいま御指摘の被災農地を譲渡した場合の特別控除の引き上げも、先ほどの被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却と同様に、いただいた御提起の中でまだ生かしていない部分でございますけれども、引き続き、これも第二弾の中で入れるか入れないかも含めて検討させていただきたいというふうに思います。
阪神・淡路大震災の被災者に対する税制上の措置についてのお尋ねでございますが、平成十年度税制改正においても、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却制度の適用期限を延長するとともに、被災者のマンション建てかえを支援するために、被災者等が取得する一定の共同住宅等の敷地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の創設を図るなど、被災者の支援に努めているところであります。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
この被災者向け優良賃貸住宅と申しますのは、面積要件であるとか、それから優良な住宅としてきちっとした台所、浴室等を備えているということ。それから、これを被災者に割り当てる場合に賃貸が公募の方法によって行われるものであること。
次に、被災地における生活、事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることにしております。