1954-05-22 第19回国会 衆議院 水産委員会 第30号
これには、労働者災害補償保険法によると、今次の被災者が船主またはその家族であるものは適用しないということで、せつかくの災害補償の恩恵をも受けられないのであります。
これには、労働者災害補償保険法によると、今次の被災者が船主またはその家族であるものは適用しないということで、せつかくの災害補償の恩恵をも受けられないのであります。
これは今次暴風によりまして、羅臼基地に入植いたしました入植者の国庫補助住宅四十四戸、四百四十坪が全壊いたしまして、被災者は目下残余の住宅に分槽をいたしております。その自力復旧の見込みが立ちませんので、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律、これは昭和二十五年の五月十日、法律第百六十九号であります。
今度の被災者を一応急性放射能症と呼んでおりまして、前の広島、長崎におきます病人は原子爆弾症と呼んでおつたので、名前が違うのであります。これはどういうわけかという疑問をお持ちになるかもしれませんが、原子爆弾の破裂いたしましたときの非常に強い熱の影響によりましてやけどが起り、いわゆる一時放射能が出ましてからだが一時にぱつとやけて、そういうことのために起りましたのでこれを原子爆弾症と呼んでおります。
広島でこうむつたほかに、平和な今日において又実験、いわゆるモルモットみたいなやり方をやられるのではとてもたまつたものではない、やるならば自分の国でやつてもらいたい、こういうことを我々及びほかの議員からも質問したときに、外務大戸が日米協定の中にあるように、我々は国連の仕事に協力するのだからこういうことは止むを得ない、当然なすべきことであるということを言つた以上は、こうした被災に対しては、日本の国として被災者
日本政府で調査をして、これだけはどうしても被災者のためにやつてやらなければならんと計算をされたものがきまつてそれを対米交渉へ移して、向うのほうで容認された部分だけをやつてやると、こうなるというと、これは取次ぎになつてしまう。政府が確信を持つてこれだけはどうしてもやつてやらなければいかんという面接被害のものがきまつたらそれはすぐやつて頂きたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) お話のように政府としましては日米の緊密な協力を希望し、又その方向で措置をして参つたつもりでありまするが、被災をしました患者の素朴な気持等の問題もありまして、アメリカから時を移さず、アイゼンバツドというようなアメリカでも有数な放射能被災者治療に関する権威者も参り、モートンというような医者も加わつて、治療に協力を申出ておつたのでありまするが、十分にそれを利用する機会がなかつたのは
而も一部の報道によりますると、日本の原爆症に対する医学は世界一であるというように自負されておりますけれども、私が一点不思議に思うことは、たび重なる実験において、一体アメリカ人には一人の被災者も生じていないのでありましようか。
第六は被災者の慰藉料。第七は各関係官庁及び地方庁または民間における本件によるところの調査研究その他の経費、これだけのものを私どもは直接損害補償として打出しておるわけであります。 間接の損害補償といたしましては、魚価の暴落による損失。それから漁場の操業または航行禁止による損失。第三は漁場の変更及び禁止区域拡大による迂回航行から生じるところの燃料費その他の損失。
外電によりますと、アメリカ政府原子力委員会のストローズ委員長は、「第五福龍丸は、危険地域に指定された水域にあつたことは確実である」との発表を行なつて、第五福龍丸の被災地点の日本側の認定には服しがたいような意向を示しているようでございますが、これは重大な問題で、今回の被災者の医療や家庭のかたがたの生活援護の問題の解決の基本ともなるものであり、更に今後も南太平洋に出漁される業者のかたがたに対しまして、大
その間取りあえず概算払の形を行うような意思があるかないか、それはないとすれば政府自体に、これは水産庁ですが、取りあえず被災者に対して今の生活費、治療費、その他をどういうふうに具体的に補償して行くつもりであるか、この前お聞きした中心をなした質問だと思うのですが、それを政府はアメリカとの補償の問題が解決するまでは、被災者のほうをそのまま棄てておくということはないと思う。
○委員長(森崎隆君) 他になければ、次に厚生省にお聞きしたいのですが、その後の被災者の治療状況だけ一応御説明願いたい、楠本環境衛生部長。
○森八三一君 今の問題は大体わかつたように思いますが、この前にも私の意見を申上げて質問を申上げたのですが、今度の被災者の損害というものを補償して行く政府の基本的態度といいますか、これは日本政府が被災をしたことではないので、被災者が直接アメリカに請求をする、それを日本政府は援助をするといいますか、忠告をするといいますか、そういう態度でおられるのか、日本の被災者に対しては、日本政府の先ず責任をとつて処分
同情や恵みの気持は尊いが、他人の同情に頼る気持はさもしい末弘厳太郎博士が関東震災当時、学生連盟の救済活動を指揮したとき、被災者に救助物資を分けるのに、タダで与えることはコジキ根性にする、お辞儀でもよいから、させるようにといわれた」とある。しこうして次にまた「対価なくして利得を求めると、やがてそれに倍する対価を要求されて断れない羽目になる。
今度の水爆実験による被災者の医療や家族の生活援護、船体の損傷回復等については勿論のこと、これに関連をして生じたその他の漁業者や魚屋の間接損害に対しても、十分の補償措置を先ず日本政府が講じ、それを速かにアメリカ政府に要求しなければなりません。而も、それはアメリカの恩恵に縋る態度ではなくして、日本側の当然の権利として提出すべきものであります。
それでこの際世界に向つて日本の被災者を救うために、その助言を求めるということを日本の学会からソビエト、英国、あらゆる方向になさる御意思があるかどうか、そういう点を伺つておきたいと思います。
○中川政府委員 第五福竜丸被災事件につきましては、政府といたしまして報告を受けましてすぐに、アメリカ大使館と連絡いたしまして、アメリカ側がどういう考えを持つておるか、つまりこれについてはこのようなことが今後起らないようにということと、なお被災者に対しまする補償の問題というようなことにつきまして申入れをしたのであります。
この会計の歳入、歳出はいずれも二百四十億四千八百二万九十円で、前年度の二百十一億八千六十一万六千円に比較して二十八億六千七百四十一万三千円の増となつておりまして、歳入の主たるものは保険料収入の百八十二億七千七百万円と、支払備金受入れの五十二億五千三百六十二万六千円であり、又歳出の主たるものは災害補償保険金紙付の百四十七億二千七百万円でありますが、本年度は特に労働者の業務災害被災者に対する療養補償の適正充実
○国務大臣(緒方竹虎君) ビキニの不幸な出来事、その被災者の治療等につきまして、いろいろ意見が出ておることは、今お述べになつた通りでありますが、これは私は、アメリカ自身も今回の水爆の威力の大きかつたことについて驚いておるほどでありますし、又従来原子能についての被害、それに対する治療等の研究或いは治療法等は、私の見るところではよほどアメリカのほうが日本より進んでおるのではないか。
○相馬助治君 文相から適当な措置をしたいという御答弁ですが、緒方副総理にお尋ねしますが、このビキニの被災者をめぐつて日米合同調査がよろしいというような外務省の見解、又学者はこの際日本の立場から自由的な立場を堅持して研究もし、これか療養にも当りたいとする立場、その間に処してなかなか問題は複雑なりとしておるところの厚生省の立場、これらがいろいろ入り乱れて派生した幾つかの問題を将来生むのではないかというふうに
○高田なほ子君 将来文部省は、このビキニ被災者をめぐつて、日本の科学者を独立日本の科学者として完全に守つて日本独自の研究を進めて行かなければならない、こういうお考えをお持ちであるとしたら、当然文部省内においても当問題は重要な問題としてお取上げにならなければならないはずでありますが、ただ単に私と誰それさんが話合つたというようなことでは、私どもは納得が行かない。
○安部キミ子君 ちよつと関連質問でありますが、昨日ですね、衆議院の厚生委員会で今日問題になつているビキニ被災者につきましての都築博士の研究費の問題が話題になりましたときに、都築博士は年間に百八十万円しか研究費がないと、これでは今日のような重大な責任は全うすることはできないという発言があつたということを聞いておりますが、事実はそうでございますか。
今度のビキニの被災者をめぐつて、昨日の厚生委員会では非常に重要な発言がされ、被災者の一〇%が死亡するのではないか、殊にこれは人道上由々しい問題がはつきり出て来ておるわけであります。これに対しましてこの日米の合同資料或いは日米の合同調査というようなことが今大きく浮び上つておる矢先、本日の朝日新聞の記事に「二十二日外務省から日本側学者のまとめ役を厚生省に依頼した。
をああいう広汎に亘つて設定することに対しては、どうも日本としては困るのだということを強い立場をとつてこれをアメリカ側と、或いは国連において適当に折衝をするというお考えはないのかどうか、更にそれに関連して、もつと根本的に原子力の兵器の使用、製造を禁止する、同時に原子力の国際管理、更には平和的な利用というような問題がぼつぼつ国際的な会談、交渉に問題になつておるので、日本としては原子爆弾第一号、第三号の被災者
○松浦清一君 一点だけ……先ほどからの質疑応答を聞いておりますというと、一番問題は、その原子爆弾の国際管理をやつてはどうかという、そういう質問に対して一つの国だけ相手にしてそういう話はできんとか、或いはそういうことはものにならん、こういうような答弁があつたのですが、併し今度の今の話を聞きまして、三月一日の水爆実験の効力といいますか、威力といいますか、それすらもまだ調査が済んでいない、被災者の治療に対
こういうことも聞き捨てならないことでありますが、アメリカ側がもしそういうことの結果、被災者をまたアメリカへ連れて行つて、アメリカで研究するというようなことも言い出しかねないのではないかと私は考える。この点現在の日本政府は、アメリカ側から見れば去勢された政府のように私は考えざるを得ない。国民はそういうたよりない政府だという考え方から、いろいろの点に疑惑を持つておるのであります。
なお、災害のあつた場合被災者の公庫利用を容易ならしめるため、地震、暴風雨等の災害により滅失した住宅に災害当時居住していた者が、災害発生の日から二年以内に公庫の融資を建設する場合には、貸付金の償還期間を三年以内延長し、三年以内の据置期間を設けることといたしました。 その他公庫の附帯業務の整備を図るほか、前述の改正に伴い必要な関係法規の改正を行おうとするものであります。
なお災害のあつた場合、被災者の公庫利用を容易ならしめるため、地震、暴風雨等の災害により滅失した住宅に災害当時居住していた者が、災害発生の日から二年以内に公庫の融資を受けて住宅を建設する場合には、貸付金の償還期間を三年以内延長し、三年以内のすえ置き、期間を設けることといたしました。 その他公庫の附帯業務の整備をはかるほか、前述の改正に伴い必要な関係法規の改正を行おうとするものであります。
この会計の歳入、歳出はいずれも二百四十億四千八百二万九千円で、前年度の二百十一億八千六十一万六千円に比較して二十八億六千七百四十一万三千円の増となつておりまして、歳入の主たるものは保険料収入の百八十二億七千七百万円と、支払備金受入れの五十二億五千三百六十二万六千円であり、又歳出の主たるものは災害補償保険金給付の百四十七億二千七百万円でありますが、本年度は特に労働者の業務災害被災者に対する療養補償の適正充実
なお遺族国庫債券の現金化の問題につきましては、二十八年度におきまして、大体債務償還費三十億円の中から買上げをいたしておりまして、生活保護法の適用者、ことに昨年の風水害の被害地における被災者等の持つておりますものの中から買上げを行つておる、さような状況になつております。その他国民金融公庫におきましても、御承知のように十億円の資金を大体これに引当てまして、遺族国債担保の貸付をやつております。