2018-03-23 第196回国会 衆議院 法務委員会 第3号
あるいは、不動産事件の最初にあります、被災土地に係る相続、抵当権抹消登記等というのもあります。これは、相続人を調査して捜し当てた後、その人に、自分は土地を売りたいので判こを押してくれと言ったときに断られたりしてトラブルになったりということで、代理援助で裁判沙汰になっている。
あるいは、不動産事件の最初にあります、被災土地に係る相続、抵当権抹消登記等というのもあります。これは、相続人を調査して捜し当てた後、その人に、自分は土地を売りたいので判こを押してくれと言ったときに断られたりしてトラブルになったりということで、代理援助で裁判沙汰になっている。
次に、午前からも、秋葉委員も繰り返し取り上げてきたことでありますけれども、党としても市議会でも繰り返し求めてきた被災土地の買い取りの問題であります。先ほど来聞いていても大変つれない返事が繰り返されておりますけれども、防災集団移転促進事業における移転料が、建物が残っていないと全然出ないという問題です。
○荒木清寛君 この立谷市長も、何も被災土地を全部国で買い上げてくれという話じゃなくて、市の方でそういうビジョンを持ってやるときに、当然この市の財源ではできないわけですから言われていたわけで、是非一歩前に進めてもらいたい、このように考えます。 そこで、残された時間を私も総理を中心に消費税問題についてお尋ねをいたします。
一面に、被災土地高く買い上げますということで、五年後、整備して、地価が少し戻ったのを見計らって買うんだ、こういう記事であります。 この委員会でも何度となく私は、集団移転事業あるいは内陸の宅地被害の救済策、平野大臣初め関係大臣の皆さんと議論をさせていただいてまいりました。
委員の御指摘のとおり、私もこれを見ていて、「被災土地高く買い上げ」、こういうことはあり得ません。 委員も御承知のように、防災集団移転促進事業等において、移転元の土地というのは、公共事業用地を取得する場合の考え方に準じて地方公共団体が評価決定するわけであります。したがって、契約締結時における正常な取引価格で取得する、こういうことになっております。
東日本大震災で、各自治体から被災土地の買上げについて国が財政措置をしてもらいたいという強い要望は大臣の方に繰り返しあると思います。 我が党も昨日、第三次補正への提言の中で、高台移転等のためにはこの被災土地の買上げが必要でありますのでこの予算措置をすべし、こういう申出もしております。
ただ、相続財産を確定するには、被災土地の公的な復旧がどうなるのかとか、債務の免除に関する立法措置がどうなるのかとか、また原発被害に対する補償など様々な問題が解決いたしませんと、相続する財産に一体どれだけの価値があるのかどうかということも確定しないという状況もありますし、生活についても果たして八月末に本当に安定するのかというのは、是非希望はしたいんですが、かなりいろんな問題があろうかと思うんですね。
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税、贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
まず、被災者・被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることにしております。
被災土地を譲渡した場合に特別な措置を講じるべきではないか、こういった御主張じゃないかと思いますけれども、今御指摘のございましたように、現行の土地譲渡益課税制度におきましては、先生御案内のように、例えば居住用財産であれば特別控除、軽減税率等の適用がされます等さまざまな特例措置がございます。今御指摘の措置も含めてさまざまな特例措置が講じられております。
それから、被災土地を譲渡した場合の措置、特例措置につきまして御質問がございました。 現行の制度を御説明申し上げますと、被災土地を譲渡する場合には、それが居住財産でございますれば、三千万円の特別控除の特例の適用がございます。また、一定の要件のもとで、軽減税率の特例や買いかえの特例の適用がございます。