2019-06-05 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
被服費の請求件数は百三件であり、総額は百二十八万八千八百九十五円であり、一件当たり一万九百六十円。居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の平均金額は、一件当たり三十二万三百三十九円となります。 生活保護ビジネスを展開する業者は、大阪市では支給限度額いっぱいで請求することが多く、仮に支給限度額いっぱいの請求であれば、一件当たり三十五万円になります。
被服費の請求件数は百三件であり、総額は百二十八万八千八百九十五円であり、一件当たり一万九百六十円。居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の平均金額は、一件当たり三十二万三百三十九円となります。 生活保護ビジネスを展開する業者は、大阪市では支給限度額いっぱいで請求することが多く、仮に支給限度額いっぱいの請求であれば、一件当たり三十五万円になります。
路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
子供の多い家庭というのは、ただでさえ食費や被服費もかかるのに、水道料金が高いのは、これはばかにならないというふうに思います。少子化の中で、多くのお子さんを産み育てている家庭を応援するためには、この水道料金の仕組みについて、例えばですけれども、子供の多い家庭には減免を行うとか、何らかの措置が私は必要じゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
一つ目が、食料費、住居費、光熱費、被服費といった衣食住に係る基礎的な消費支出の額でございます。ただ、それだけではなくて、二つ目、生活保護における高齢者の単身世帯の生活扶助の基準。そして三つ目、当時増えていくと見込まれていた将来の保険料負担を被保険者が十分負担できるという範囲内に収めるということ、この三つの点を勘案して決めたということになっております。
○塩崎国務大臣 昭和六十年の基礎年金導入当時の基本的な考え方については、基礎年金について、「老後の生活の基礎的部分を保障するような水準の額にしたい」ということを基本として、具体的には、食料費、住居費、光熱費、被服費といった衣食住に係る基礎的な消費支出の額のみならず、生活保護における高齢者の単身世帯の生活扶助の基準や、当時ふえていくと見込まれました将来の保険料負担を被保険者が十分負担できるという範囲内
基礎年金導入当時の考え方でございますけれども、基礎年金は老後生活の基礎的な部分を保障すると、こういった考え方を基本といたしまして、まず第一点目といたしまして、食料費、住居費、光熱費、被服費といった衣食住に関わる基礎的な消費支出額、第二点目といたしまして、生活保護における生活扶助の基準、三点目といたしまして、当時も今後増えていくというふうに見込まれておりました将来の保険料負担の水準、こういったものを勘案
そして、養育費について取決めをすることは、夫、妻という離婚当事者だけの問題ではなく、子供の福利、成長、食費や医療費や住居費や被服費等に直結する両親の法的責任であることを明確にしていただきたい。 そしてもう一つなんですが、養育費は親権を行う、親権を取った方ですね、親権を行う者が単独で負担するものではないこと、これもなかなか共有されていません。
これは、生活保護の場合は、費用項目の中の一類費と言われる食費や被服費、個々、個人個人で必要なものに対するお金と、二類費、光熱費などですね、ですから、電気をつけたときに、世帯で、その部屋に一人おろうが二人いてようがそんなに変わらない、そういう費用を多少減らして支給している、受給いただいているというのが、夫婦で少し生活保護の基準額が減っているというところであります。
また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。平成二十六年度の布団代は一万七千七百円、家具什器費は二万六千二百円、また、真にやむを得ない場合は四万千九百円となっています。これらの大半を生活保護業者によって必要以上に請求されることもあります。
現在のところ、給与所得控除の半分、ですから、例えば三百万課税所得の方であれば、約百五万円給与所得控除がありますから、五十万円以上から領収書を集めてきて初めて、こういった被服費とか交際費が落とせるというふうになって、使い勝手という意味では、大変見直すべきだという提案をいたしました。今後の議論に期待をしたいと思います。
○田村智子君 この生活扶助費というのは、食費、水光熱費、被服費など、家賃を除く基本的な生活費が全部含まれているわけですね。それが今年の夏からこのように削減をされたらどうなるのか。 静岡県在住、中学二年の男の子、小学四年の女の子がいる母子世帯のお母さんに生活の実態をお聞きいたしました。一週間の食費は七千円前後。子供たちにバランスの良い食事をと思うが、安さと量を優先せざるを得ない。
大体、東京二十三区で今二十一万五千円を被服費、食費に充てると、これ考えれば、大体こういう生活実態になってしまうんですよ。 大体この生活実態、調査もしないで机上の計算だけで今回引下げの幅って出してきたんじゃないんですか。もう一度どうぞ。
○田村智子君 こういう家計が困窮している子供にまで食費や被服費を切り詰めることを求めているんです、現に。このゆがんだ政治こそを正すべきです。 生活保護基準の引下げの中止を求めて、質問を終わります。
六十五歳以上の単身者の平均的生活費のうち、食料費、住居費、光熱費及び被服費に対する支出額で、当時合計四万七千六百十円でした。この金額は、二〇一一年現在、六万七千百八十四円となっております。これに対して老齢基礎年金は満額六万五千七百四十一円です。千四百四十三円のマイナスとなっております。この逆転現象はいつから起きているんでしょうか。
昭和六十一年、一九八六年に、月額五万円と決められた、先ほどの食料費、住居費、光熱費及び被服費、これは必要最低限、医療費は除いても五万円と決めて、六十一年に始まりましたね。そのときの、逆に、総務省の調査の今の四つの項目の合計は四万七千六百一円。だから、その四つをほぼカバーするくらいの基礎年金を決めたんですよ。ところが、どんどんこの消費実態調査と基礎年金の間が開いていったんですね。
そこで、質問なんですけれども、支給されました保護費を的確に保護の目的に沿ったものに充てられるようにするために、食費ですとかそれから被服費、そういうものの生活扶助、それから住宅扶助、また教育扶助などについて、現在の現金給付を改めまして現物給付にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それから二つ目に、食費そしてまた被服費などの生活扶助、住宅扶助、教育扶助、できるものは現金支給から私は現物支給にした方がいいと思います。 そして、稼働層の自立の促進、公的機関での採用等の就労の支援対策。 そして、過剰診療の防止などによります医療扶助の大幅な削減。医療扶助が半分行っているわけですよ。そこの中できちんとしたレセプトのチェックも行われておりません、残念ながら。
そのうち、食費とか被服費などの個人単位で必要となる額については、三人世帯までは、先ほど御指摘がありましたように、人数倍して算出をしているということでございます。
今年の七月二十日にも大臣室にお招きになって懇談をされているのではないかと思いますが、この二〇〇二年に出版された大沢さんの男女共同参画社会への道、拝見しますと、これ、最初めくって、これですね、一枚目のところですね、全ての児童に義務教育期間、食費と被服費を賄うことのできる水準の児童手当を親の所得による資格制限なしに普遍的に支給すると。
それで、今、申し上げておきますけれども、これ、国が最低限の生活、経済的なミニマム保障をするという考え方がここに、例えばこの大沢さんの文章でいうと、食費と被服費を賄うことのできる水準の児童手当というところに恐らく反映されていると思うんですが、これ、国会の討論の中で二万六千円の金額の根拠って何ですかという話が出たときに、食費と被服費を賄うことができる水準というような趣旨の答弁があったと私は記憶しているんですね
日々子供にかかる費用、食費、学校、被服費、もうそこで手いっぱいなのはおわかりだと思いますよ。そこを減らしているのが問題なんですね。
○野田国務大臣 あとは、若干うろ覚えなんですけれども、いろいろなアンケート調査をやって、それぞれの世代、子育てにどれぐらいお金が、例えば被服費だとか食費だとかがかかるとか、そういうことをやりながら積み上げた一万六千円だったかなと、だんだん、少し思い出してきました。
社民党は、この間、一万三千円の試算根拠は、お示しいたしましたように、ゼロから十五歳の子供に実際かかっている食費と被服費の平均値が月額一万三千円。説明する時間がないので見ていただきたいですが、よく衣食足りて礼節を知ると言います。この衣と食、着るものと食べ物の部分の平均額が一万三千円です。
○丸川珠代君 それと、子育て支援や家族への支援についてのGDP比の出費をもっと増やすためにまず子ども手当を増額したということなんですが、これは、二〇〇五年の岡田マニフェストから二〇〇七年の小沢マニフェストの中でプラス一万円というのは、ちなみにこれ、民主党内では、ゼロ歳から十五歳までの一か月当たりの教育費、被服費を平均して掛かる額が二万六千円と言われているので二万六千円になったというふうなことが民主党