1958-04-22 第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
なおこの施策の実施に当りましては、被害都府県は、別に定める助成基準に基く実施細目によりまして、事業計画を定め、農林大臣の承認を受けて対策を実施することといたしまして、政府はその結果に基き所要の予算措置を講ずることといたしました。
なおこの施策の実施に当りましては、被害都府県は、別に定める助成基準に基く実施細目によりまして、事業計画を定め、農林大臣の承認を受けて対策を実施することといたしまして、政府はその結果に基き所要の予算措置を講ずることといたしました。
二、被害都府県に対しては、自作農維持創設資金枠を拡大して被災農民に融資するとともに、既貸付金の償還延期を行う。特に被災開拓農家に対しては振興計画の遂行に悪影響を与えないための財政資金で災害資金を賄うよう特段に配慮する。 三、農業共済金の早期決定、早期支払のため特別の措置を講ずる。 四、被災作物の減収の挽回に必要な肥料及び農薬に対して、その所要量の二分の一の補助を行う。
十四、被害都府県及び市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処し、地方特別交付税及び起債の特別措置を講ずる。地方財政再建促進特別措置法による地方公共団体は別途対策を樹立する。 こういうような決議までされて、非常に強く要求されておるのでございますか、今、農林当局の御意見をお伺いしますると、まだ折衝中だという谷垣官房長の答えでございまするが、頼りないと思うのでございます。
十四、被害都府県及び市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処し、地方特別交付税及び起債の特別措置を講ずる。地方財政再建促進特別措置法による地方公共団体は別途対策を樹立する。 右決議する。 以上のような案を本委員会の決議にせられたいという要望でございます。 以上御報告申し上げます。
十四、被害都府県及び市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処し、地方特別交付税及び起債の特別措置を講ずる。地方財政再建促進特別措置法による地方公共団体は別途対策を樹立する。 以上でございます。 これについてお諮りいたしますが、これを小委員会の結論とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
十二、被害都府県及び市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処し、地方特別交付税及び起債の特別措置を購ずる。地方財政再建促進特別措置法による地方公共団体は別途対策を樹立する。 以上であります。