2010-10-26 第176回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
そして、十月の二十一日には、被害農林漁業者に対する資金の円滑な融通、あるいは既に、貸付金の償還猶予等が図られるよう、株式会社日本政策金融公庫あるいは農林中央金庫等に依頼を通知いたしておるところであります。 これからも、県を初め関係機関と緊密に連携をとり、災害復旧事業等の対応については万全を期す、こういう気持ちのもとに対応してまいりたいと思います。
そして、十月の二十一日には、被害農林漁業者に対する資金の円滑な融通、あるいは既に、貸付金の償還猶予等が図られるよう、株式会社日本政策金融公庫あるいは農林中央金庫等に依頼を通知いたしておるところであります。 これからも、県を初め関係機関と緊密に連携をとり、災害復旧事業等の対応については万全を期す、こういう気持ちのもとに対応してまいりたいと思います。
さて、農作物や水産物などの被害見込み額が甚大な県にとりましては、水産施設あるいはまた激甚災害指定による災害、激甚災害法第八条に規定をいたしております天災による被害農林漁業者に対するいわゆる資金の融資制度が受けられることになっておりますけれども、これはあくまでも本激の指定が前提でございまして、今回のような、特に我が県のように局地的な被害という場合には、残念ながら指定基準がないような状況でございまして、
しかしながら、同種のほかの資金、例えば天災資金、天災による被害農林漁業者への災害資金とか、あるいは国際漁業協定に伴う操業規制が強まることによる緊急融資とか、こういうような資金は、やはり災害でもあり、国際協定絡みでもあり、国の関与が必要な資金ではないか、事前に予測することも困難だという技術的側面もあるのではないかということで、これは税源移譲にふさわしくないだろうと。
さらにまた、資金面におきましては、被害農林漁業者に対しまして、自作農維持資金などの低利の制度資金の融通を行うとともに、既貸付金の償還猶予等が図られるよう関係機関に要請を行うなど、各般の対策を講じてきているところでございます。
それから、さらにまた営農の面におきましては、資金面におきまして、被害農林漁業者に対しまして自作農維持資金などの低利の制度資金の融通を行うとともに、既貸付金の償還猶予等が図られるよう関係機関に要請を行うなど、対策を講じたところでございます。
○政府委員(竹中美晴君) 天災融資法でございますが、そもそもこの法律の目的なり資金の内容につきましては、天災による農林水産物の被害が著しく、かつ国民経済に及ぼす影響が大きい場合に、被害農林漁業者の経営の安定に資するために農業資材等の購入に必要な経営資金を低利で融通するというものでございまして、実際に天災融資法の発動に当たりましては、それぞれの天災の都度、農林水産物の被害の規模とか被害の広がり、さらにはその
また、借り入れ手続の面でも迅速に対応できるという面がございますので、これらの制度資金を積極的に活用することによりまして、被害農林漁業者の経営再建を機動的に支援してまいりたいと考えております。
一方で、一般的な制度といたしまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法というのがございまして、天災の場合に農林漁業者等が非常に大きな被害を受けたときに資金を融通するという法律がございますが、先ほどのような大きな被害で、これは激甚災害に指定されるためには非常に厳格な要件があるわけでございますが、その厳格な要件に合致して激甚災害に指定された場合と比較してみますと、その激甚災害
それから、激甚災との関係での御質問でございますが、激甚災に指定された場合、これは一般的には天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法というものがございますが、その災害が激甚災害に指定される場合は非常に厳格な要件があるわけでございます。その激甚災に指定された場合の制度の御質問かと思いますが、激甚災の場合は運転資金が対象にはなっておりません。
それから、被害農林漁業者等に対する既貸付金の条件緩和等の措置につきまして関係機関等を指導しているところでございます。 次に文教関係でございますが、国立学校が四、公立学校施設が五十二等、そこにございますような被害が出ているところでございます。 次に運輸省関係でございますが、そこにございますように、港湾施設に被害が出ております。
それから、激甚災害の指定によりまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例でございますとか、共同利用小型漁船の建造費の補助、公共土木施設、災害復旧事業等の財政援助等の特別措置を実施しておるところでございます。
また、八月二十五日には奥尻町及び島牧村に中小企業に関する特別の助成措置を内容とする局地激甚災害の指定が行われ、さらに、これに追加して九月十日には、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び共同利用小型漁船の建造費の補助が適用の激甚災害の指定が行われました。 それでは、調査の順を追って御報告申し上げます。
次に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の早期発動措置を講じられたいということ、また自作農維持資金の融資枠の拡大と貸付限度額の引き上げ措置を講じられたいということが今度要望されているわけですが、このことについてどのような御所見を持っておられるか、お伺いします。
これをさらに有利なものとすることにつきましては、国全体の災害融資の体系の均衡上困難であると考えておりますが、こうした資金の貸し付けに当たりましては県その他とも十分相談し、被害農林漁業者の実情に応じ、なるべく安い金利が適切に対応できるように指導してまいりたいと考えております。
このような状況を踏まえました場合、被害農林漁業者の不安感を一日も早く解消し、農業に対する次なる意欲を失わせないことが政治に課せられた大きな責務ではないか、こう思われるわけでございます。そのためには、農水省ではいろいろな支援措置が行われるわけでございますが、殊に天災融資法の発動や激甚災害法の早期の発動が急務である、そう患われます。この点につきましても特段の御配慮をお願いしたいと考えております。
農林水産省としましては、これらの災害の重大さにかんがみ、十月一日に農林水産省災害対策本部を設置したところであり、今後関係地方自治体とも連携しつつ、被災農地・農業用施設等の早期査定、早期復旧を含め、迅速かつ適切な対応を講じ、被害農林漁業者の救済に万全を期してまいる考えであります。 以上であります。
その状況と、被害の甚大な市町村に対する激甚災害法の適用の見通し、さらに被害農林漁業者等の経営再建のため、自作農維持資金の融資枠の確保など適切な資金対策、さらにまた農地、農業用施設の被害の早期復旧等についてお伺いしたいと思います。
なお、さきの委員会で御報告申し上げました昭和六十二年梅雨前線豪雨及び台風第五号による災害につきましては、激甚災害として指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用したところであり、また、昭和六十二年台風第十二号及びその後の低気圧による災害については、激甚災害として指定し、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例を適用したところでございます。
また、昭和六十二年台風第十二号及びその後の低気圧による災害につきましては、激甚災害として指定し、天災による被害農林漁業者に対する資金の融通等に関する暫定措置の特例を適用したところでございます。 以上でございますが、今後とも関係省庁と密接な連絡をとりまして、対策に万全を期してまいる所存でございます。 報告を終わります。
それから、第三にお尋ねの、天災融資法の発動の際に貸付金利の引き下げを図るべきではないかという御趣旨でございますが、御指摘のとおり、天災資金関係は被害農林漁業者の被害の程度に応じまして、一番被害の大きい特別被害農林漁業者の場合は三分、その上が五・〇五、六・〇五という形に現在なっていることはそのとおりでございます。
○保利委員 政務次官から、既に天災融資法の早期発動について検討中であるというお話がございましたが、改めましてこの被害について、いわゆる天災融資法、正式には天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法という法律があるわけでありますが、これの早期発動をぜひお願い申し上げたいと思いますし、とりわけ、後ほど長崎県下の被害につきましては同僚の松田議員から御質問申し上げるわけでありますが、長崎県
○青木政府委員 今回の災害によります被害農林漁業者につきましての具体的な被害額の精査は、現在のところできない状況にございます。しかし、ただいま先生のお話のありました地域におきます花卉等、そういったものの出荷時期を失ったとかそういうことによる損失、これは当然被災者の被害額ということでカウントして今後の対策を考えるべきもの、こういうふうに理解しております。
それから次には、災害の融資の関係でございますが、農林水産省における被害農林漁業者に対します災害融資、通商産業省の被災中小企業者に対します災害融資に関する経費が計上されております。 それから、厚生省の欄をごらんいただきますと、災害救助法の施行に関する経費、災害弔慰金に関する経費、これがそれぞれ計上がなされております。