2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○武田良介君 今後、更新された被害認定基準の運用指針、それを用いて損害割合三〇%台と判断されたんだけれども居室に関しては過半の補修を必要としなかったと、そういう事案が発生した場合というのは、これはどうなるんでしょうか。
○武田良介君 今後、更新された被害認定基準の運用指針、それを用いて損害割合三〇%台と判断されたんだけれども居室に関しては過半の補修を必要としなかったと、そういう事案が発生した場合というのは、これはどうなるんでしょうか。
○政府参考人(青柳一郎君) こちら、規定上はこのように規定されておりまして、これは家屋の被害認定基準に落とし込んで、そこで三〇%台というものを明らかにしていくということでございます。
○小沼巧君 被害認定基準というものの法令的な根拠というものは何なのかということを聞いております。三回目です。お願いします。
住宅の被害認定につきましては、内閣府において、地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査それから判定方法を示した、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というものを定めておりまして、これによって、できるだけ客観的かつ公平に判定を行うこととしております。
ただ、今後、被害認定調査における中規模半壊の判定方法については、自治体の事務負担、こちらの方も踏まえながら、有識者の御意見も伺いながら、具体的な内容の検討を進めて、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針に反映していくこととしております。
実際のところ、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりますと、水害の一次調査における浸水深による判定基準では、床上浸水一メートル未満を半壊、二〇%から四〇%としておりまして、半壊の一部、三〇%だけの支給対象にすると、損害割合の調査、判定が大変複雑化するというふうにも思います。そういうことからも、自治体負担が著しく増加するのではないかなというふうにも思います。
災害に係る住家の被害認定基準運用指針によれば、床上一・八メーター以上の浸水が全壊、床上一メーター以上一・八メーター未満の浸水が大規模半壊、床上一メーター未満の浸水が半壊、床下浸水が一部損壊とされておりますが、この制度では、全壊、大規模半壊、つまり床上浸水一メーター以上の住宅でなければ被災者生活再建支援金が支給されません。
本年三月には、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定も行われまして、改めて政府の対応をお聞かせいただきますとともに、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、自然災害に対する保険、共済制度への強制加入なども今後は検討するべきではないかと私は考えております。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせください。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるよう、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針というものを定めておりまして、これによって客観的かつ公平に判定を行うことができるようにしているところでございます。
住宅の被害認定基準につきましては、地震、水害など災害の種類ごとに運用指針が定められておりまして、水害による一次調査では、浸水による被害認定基準により、例えば床上一メーター以上一・八メーター未満での浸水は大規模半壊とされておりますけれども、浸水が床上一メーターに達しなくても、壁が傷んでしまって住めない、半壊以上、大規模半壊と判断すべき場合もあると考えられるわけであります。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針を定めております。 御指摘の浸水深による判定は、罹災証明書を早期に交付するという目的で、第一次調査として実施する簡易な判定方法だというようなものでございます。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針というものを定めておりまして、これによって客観的に判定を行うことが可能となっているところでございます。
資料三にもございますように、内閣府におきましては、市町村が家屋の被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして客観的かつ公平に判定を行うことが可能になってございます。
さらに、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査の簡素化そして迅速化については、去年三月に被害認定基準運用指針というものを見直し、その中では、航空写真等を活用して全壊の判定を速やかに行うことができること等としたところであり、今般の台風第十九号の災害においても、被害認定調査における留意事項として取りまとめ、周知を図ったところでございます。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして、客観的かつ公平に判定を行うことが可能となっております。
被害認定における被害の程度においては、国で被害認定基準というのが定められておりまして、様々な情報を総合的に調査をして、全壊、大規模半壊、半壊などの認定が行われることになっています。一概には言えませんが、水害の場合においては、大規模半壊は一つの目安として床上百センチ以上が、また半壊は一つの目安として床上三十センチ以上が対象となる傾向にあります。
これらを踏まえまして、大規模災害に対応するために、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るための災害救助法の改正を行ったほか、被災自治体からの要請を待たずに政府が支援物資を緊急輸送するプッシュ型支援、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク、これJVOADと呼ばれておりますけれども、などの中間支援組織を含めた行政、NPO、ボランティアとの三者連携の推進、住家の被害認定基準運用指針などの改定による罹災証明書発行
内閣府は、ことし三月に、災害に係る被害認定基準運用指針の改定を行い、七月十二日、住家の被害認定の効率化・迅速化に係る留意事項を関係自治体に連絡いたしました。 資料一枚目のAに書いているんですけれども、このうち、木造、プレハブの戸建てにおける浸水深判定は、一・八メートル以上の浸水は全壊、一メートル以上一・八メートル未満は大規模半壊、一メートル未満は半壊としてあります。
市町村が、災害に係る住家の被害認定基準運用指針において、罹災証明の発行基準は、地域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定できることとされていると聞いております。 環境省としては、現在の補助制度を最大限効果的かつ柔軟に活用することにより、円滑、迅速な処理に向け必要となる支援を実施してまいりたいと考えております。
内閣府では、被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、被害認定基準運用指針を定めており、屋根、壁、柱などの主要な部分の被害が住家全体に占める損害割合によって判定を行うこととしております。 被害認定においては、当初一部損壊と判定された場合でも、被災者の依頼に応じ、再調査を実施しております。
内閣府におきましては、市町村が被害認定を迅速かつ的確に実施できるように災害に係る住家の被害認定基準運用指針を定めておりまして、屋根、壁、柱などの住家の主要な構成要素の被害が住家全体に占める損害割合によって判定を行うこととしており、これによって客観的、公平に判定を行うことができるものと思っております。
災害に係ります住家の被害状況でございますけれども、被害認定基準がございまして、その運用指針に基づきまして各市町村で実施をいただいております。
自然災害により被害に遭った住宅について、内閣府が定めている災害の被害認定基準に基づいて、全壊、半壊等の被害の程度の認定をするわけですけれども、いつから実施し、誰がやるのか、答弁をお願いしたいと思います。
その後、平成二十五年六月に、水害による住家被害の第一次調査として、住家の被害認定基準運用指針に位置づけられております。しかし、これは第一次の簡易的な調査でございますので、被災者から申請がございましたら、住宅の傾斜あるいは各部位の損害割合の合計により判定する二次調査を行うという形にしておるところでございます。
井上 俊之君 気象庁長官 羽鳥 光彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (コンビナートの防災対策に関する件) (被災者に対する住宅再建支援に関する件) (竜巻被害対策に関する件) (火山防災対策に関する件) (道路の除排雪に対する財政支援に関する件) (住家の被害認定基準
次に、住家の被害認定基準とその運用について質問をします。 現地を訪ねて被災者のお話伺いますと、一番多かったのは住宅の被害認定に対する不満、判定員や役所の対応に対する憤りでありました。
○国務大臣(古屋圭司君) 住家の被害認定については、もう委員御指摘のように、災害の被害認定基準において全壊あるいは半壊の具体的な基準は定めています。