1963-03-29 第43回国会 衆議院 外務委員会 第12号 損害があった場合に、これは故意に基づくか、過失に基づいてこの損害ができたということを被害者が証明する義務があるわけでありますが、そういうようなことは被害行にとって非常に不利益である。それから、第三の理由は、被害者から言えば、それが軍艦から出たのであろうが、商船から出たのであろうが、損害は全く同じことである、それが第三でございます。 田村幸策