2015-12-03 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
今、委員お話しの、一筆方式では耕地ごとに三割以上の収入減となっているところでありますが、このほかに半相殺方式というのがございまして、これは農業者ごとに被害耕地の合計で二割以上の収入減の場合、そしてまた、全相殺方式というのは農業者ごとに耕地の合計で一割以上の収入減がある場合ということで、支払い基準が低い引き受け方式も設けられておりまして、いわゆる三種類プラス品質方式というのがありまして、実は四種類の支払
今、委員お話しの、一筆方式では耕地ごとに三割以上の収入減となっているところでありますが、このほかに半相殺方式というのがございまして、これは農業者ごとに被害耕地の合計で二割以上の収入減の場合、そしてまた、全相殺方式というのは農業者ごとに耕地の合計で一割以上の収入減がある場合ということで、支払い基準が低い引き受け方式も設けられておりまして、いわゆる三種類プラス品質方式というのがありまして、実は四種類の支払
そこで、何とか品質低下も補償する方式ができないかという御指摘でございますが、これは一筆方式あるいは半相殺方式の場合に、被害耕地金筆の坪刈りの実施等、一筆ごとに品質の低下を把握する必要があるわけでございます。こういうことで、その一筆ごとに被害といいますか品質の低下を把握するのは多大な労力を要するというふうな問題もございまして、現実的ではないと考えております。
あるいはまた、家屋の被害、耕地の被害についても一定程度、ジグザグはありますけれども進んできていると思うのであります。 ただ、その中で一、二聞きたいのは、まず、道路局長来ていますね。実はこのデータを見ますと、道路の損壊というのは、必ずしも数字の上からいうと、五十年代から見ると若干減っていますけれども、ここ数年来そう減少しているという状況にはない。
それからなおつけ加えて申し上げますと、このような差が出ました場合に組合がこれを修正いたします場合に、被害率を一律に修正するという場合と、それから高被害耕地につきましてはできるだけ修正歩どまりを高くする、つまり、修正率を低くするという方法でやる場合とございます。どちらかと申しますと、一律修正あるいはこれに近い修正を行ったような場合に不満が大きかったと考えられる次第でございます。
御承知のとおり、農作物の被害が、米麦等につきまして耕地ごとに基準収穫量の三割をこえた場合に、そのこえた部分の減収量に応じて共済金を支払うたてまえになっておるわけでございますが、まず、末端の農業共済組合における被害の評価の方法を申し上げますと、被害がありました場合に、被害農家の申告に基づきまして、部落の損害評価員が被害耕地一筆ごとに全部検見評価をいたします。
次に、福島県における被害状況は、罹災者三万名以上、床上下浸水六千戸以上、家屋関係一億三千万円、特に土木港湾関係の被害はまことに甚大であり、十五億円と総被害額の五五%にも及び、ついで被害耕地面積が一万三千ヘクタールにも達した農作物関係七億円、農地農業用施設関係三億円、林業、治山関係二億円、教育、厚生、商工、水産関係二千万円、さらに降ひょうによる農作物等の被害額七千万円を合わせて総被害額は二十七億円に達
そこで農業共済制度によって共済金の支払いをいたしましたが、まだいたすものも残っておりますけれども、被害耕地について三割以上の減収額に応じて支払いも行なっておるようなわけでございます。でありますので、長雨被害以外の被害を含めて麦の全損害に対する——長雨による損害額に対する共済掛け金による補てん割合は必ずしも明らかでございません。二〇%程度であります。
第二に、保険金の概算払いを早急に行うということでございまして、これにつきましては、われわれといたしましては、この麦の被害の状況にかんがみまして、保険金の概算払いをやるということが今回の措置としてはやはり対策の一つの眼目である、かように考えまして、従来概算払いの基準といたしましては耕地被害の九割以上のものについて概算払いを行うことにいたしておったのでございますけれども、それを改めまして、七割以上の被害耕地
さらに、特に保険につきましては再保険金あるいは保険金あるいは共済金の仮渡しの措置につきまして、今まで限度が十分でなかった点も、相当範囲、たとえば概算金、保険金の概算払いにつきましては、今まで九割以上の被害の耕地でなければならなかったのを、七割以上の被害耕地についてもその対象とし得るように緩和いたしました。
大きいことといたしましては、たとえば対象外の耕地に共済金を払うということは、三割以上の被害耕地に対して共済金を払うということになっておりますが、組合で三割以上として出したやつが連合会で査定を受けて、組合で出した面積と連合会の査定面積が食い違う。
なお北海道は一毛作地帯でございまして、被害耕地の代作、跡作もほとんど不可能に近く、ただわずかにソバ、あるいは大根等の蔬菜だけがかろうじて跡作が可能であろうとせられている状況にございますので、同じ被害でありましても、他の二毛作、三毛作の可能な地帯に比して、その及ぼす影響ははるかに深刻でございます。
人的被害から建物の被害、耕地被害などをずっと書いております。比較的耕地被害が多かったために、早場米地帯の水田に相当な被害を生じているということが想像されます。こういう点が現地でも問題になっているのではないかと思いますので、われわれとしてもなおこの点についての資料等は今後極力集めるつもりでおります。 以上概要でございます。
その次の表は、今度の台風による被害の調べで、これは警察の調べによるものでございますが、御参考に申上げますと、建物の被害としては……、左側は人的被害、建物被害、耕地被害、こういうふうに書いてございます。
死者、負傷者、行方不明等、それから建物の被害、耕地の被害、道路、橋梁、堤防、電柱、軌道、木材流失、通信施設の被害、それから船舶被害等を参考のために掲載いたしたのであります。 以上であります。
それから3、4、5、6、これは主として農林省関係でございますから説明を省略させて頂いて、読んで参りますと、 3農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三制を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 4農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 5林道の復旧費をその
それから市町村の指定は、「1、公共事業復旧費が当該市町村の昭和二十八年度標準税収入を超える市町村、2、災害救助法に基く救助費の支出額が当該市町村の昭和二十八年度年税収入の百分の一を超える市町村、3、農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村、4、農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を
1 公共事業復旧費が昭和二十八年度標準税収入を超える市町村 2 災害救助法を実施した市町村 3 国家公務員給与の繰上げ支給を行つた市町村 4 農林水産物の税収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 5 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超
1 公共事業復旧費(農地及び施設の小災害を含む)が昭和二十八年度標準税収入を超える市町村 2 災害救助法を実施した市町村 3 水防法を実施した市町村 4 国家公務員給与の繰上げ支給を行つた市町村 5 農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 6 農地及び施設の復旧費をその
又農林大臣にお伺いしたいのでありますが、鹹水いわゆる塩辛い水ですね、鹹水その他の被害耕地は四国四県だけでも九千七百町歩に及んでおると言われておりますが、水田等について、復旧の程度並びに根本的な対策について本年度の実施計画、又耕地の転換等について将来の方針等をお伺いいたしたいのでございます。 右簡單でございますが四大臣に御質問を申上げます。(拍手) 〔国務大臣林讓治君登壇、拍手〕