2018-04-04 第196回国会 衆議院 法務委員会 第6号
今から三十九年前の一九七九年十月、鹿児島県大崎町で原口アヤ子さんが、元夫、義弟との三名で共謀して被害者Aさんを殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた四名で遺棄したとされた事件であります。 捜査を行ったのは、選挙違反事件で十二名もの冤罪被害者を生んだ志布志事件がありましたけれども、あの志布志事件を起こした鹿児島県警志布志署がこの捜査に当たったわけであります。
今から三十九年前の一九七九年十月、鹿児島県大崎町で原口アヤ子さんが、元夫、義弟との三名で共謀して被害者Aさんを殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた四名で遺棄したとされた事件であります。 捜査を行ったのは、選挙違反事件で十二名もの冤罪被害者を生んだ志布志事件がありましたけれども、あの志布志事件を起こした鹿児島県警志布志署がこの捜査に当たったわけであります。
〔犯罪事実の概要〕 本犯は、 1 隣に住む遠い親戚の被害者A(当時四十六歳)とその内妻の被害者B(当時五十四歳)が、かねて自分の自動車の荷台にゴミを捨てる嫌がらせをしていると思い込んで憎んでいたところ、昭和六十年六月二日、自らが所有し愛着を持っていた畑にゴミが捨てられているのを発見し、A及びBの仕業と考えて激昂し、翌六月三日午後五時ころ、A方に赴いて詰問したが、逆に同人から怒鳴られたことから、
○佐々木(憲)委員 同じケースで、これは民主党にお聞きしますけれども、いわば最後の被害者Aさんが被害と気がつかないという場合がある。その場合、前の九人に対して配分される。そうすると残らないわけですね。しかし、後で、一定期間たった後、Aさんが被害に気づいて被害回復分配金の支払いを請求してきた。しかし、もうないよということで払われない。
○佐々木(憲)委員 具体的な事例でお聞きしたいんですが、例えば、被害者Aという方が、一千万円を振り込んだ直後にそれが詐欺だと気がついた。その後、振り込み先の口座が凍結をされた。その口座の残高を見ると一千万円であった。しかし、所定の手続に従って公告を行ったら、その以前の、過去の被害者が九名出てきて、各人一千万円の被害を申し出る。そして、その被害は確認をされる。
○仁比聡平君 つまり、被害者Aさんの任意の取調べ中、逮捕前ということなんですね。 この被害者のAさんがメディアの取材に答えてこういうふうに言っています。自分は犯行時間帯には電話を掛けていたと訴えたが、取調官は、相手は電話を受けていないと言っていると認めずに、もう何を言っても駄目だという心境になったというんですね。
富山の事件についてアリバイが問題になっていますけれども、この仮に被害者Aさんとしておきますが、この方のおうちの固定電話の発信記録、これがアリバイの証拠になっています。これいつ入手されたんですか。
それで、事故の三日後に被害者Aが頸部、首の捻挫のために首にギブスをはめたままの状態で浦和警察署に呼び出されて、それで事情聴取が行われたわけなんですね。事故の状況について報告したんだけれども、担当警察官がちゃんとやるからと。すなわち、ちゃんとやるからというのは、あなたが供述した中身についてはこの供述調書にちゃんと記載するからと、こういう意味だと思うんですね。
この事故というのは、被害者A、当時四十四歳の男性です、が運転する普通乗用車にその子供さんB、高校一年生の男性ですけれども、が同乗して信号機のない交差点を走行中、一時停止をしなかった加害者Cの運転する普通貨物車が衝突をして、被害者Aはフロントガラスにひびが入るほど頭をぶつけて脳しんとうを起こす、同乗していた子供がけがをする。
○富樫練三君 事故直後、加害者Cは被害者A及びBがけがしているということを知りながら、救急車も呼ばなかったわけですよね。 これは、道交法上はどういう扱いになりますか。
○説明員(古川定昭君) ただいまのお尋ねの件でございますが、これは右翼標榜暴力団幹部が、被害者Aさんが居住します借家を購入した不動産業者から、Aさんを追い立てるように依頼を受けまして、昨年九月中旬ごろから十一月にかけまして、Aさんの自宅玄関、近所の車庫、電柱、電話ボックスなどに、こういう文言でございますが、「町内の皆さんに告ぐ。極悪非道なAを町内から追放しましょう。」
できないでありましょうが、余りにも片手落ちで不合理なやり方ではないか、こう思うのでありますが、なぜ、この被害者A君に対する扱いがこういうふうになったのか、その根拠をひとつ明らかにしてほしいと思うのであります。
○諫山委員 そうしたら、その場合に被害者Aはどの金をもらえるのですか。八百万円もらえるのか、この手続による五百万円をもらえるのか、どっちでしょう。