1957-02-20 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
また一つには、被害者根上さんが当時禁止区域の演習場の中に入ってたま拾いをした。そのためにけがをしたのは、本来入るべすらざるところに入ったのだから、自分の方にも手落ちがあるというような多少ひけ目を感じておられた。
また一つには、被害者根上さんが当時禁止区域の演習場の中に入ってたま拾いをした。そのためにけがをしたのは、本来入るべすらざるところに入ったのだから、自分の方にも手落ちがあるというような多少ひけ目を感じておられた。
被害の発生いたしました当時の状況は、被害者根上さんが近所の御婦人三省と一緒に、何日午前五時ごろから同演習場内にたま拾いに出かけられました。先ほど申します通り、午前六時ごろ、当時演習中の米兵が発射をいたしまして、そのたまが根上さんに当ったのでございます。
○石井(榮)政府委員 先ほどもお答えいたしました通り、被害者根上さんが禁止区域である演習場内に入っておったということにひけ目を感ずると申しますか、そうした点を取り上げられることが好ましくないというようなことからして、この事件を表ざたにすることをあまり好んでいなかったやに見受けられる。