2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
観光庁次長 水嶋 智君 環境大臣官房審 議官 米谷 仁君 防衛大臣官房審 議官 辰己 昌良君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (C型肝炎感染被害者救済等
観光庁次長 水嶋 智君 環境大臣官房審 議官 米谷 仁君 防衛大臣官房審 議官 辰己 昌良君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (C型肝炎感染被害者救済等
○国務大臣(石井啓一君) 国土交通省では、自動車安全特別会計の積立金等を用いまして交通事故被害者の救済や事故防止対策を推進しており、三十年度の予算要求におきましても被害者救済等の更なる充実につき要求をしております。
また、CSCは、被害者救済等の観点を踏まえて、事業者の無過失責任及び責任集中の基本原則を定めております。そして、このCSCの締結によりまして、締約国間で適用される共通のルールが定められ、予見可能性が高まる、こうしたことも考えられます。
先ほども申し上げたわけでございますけれども、これは、原子力事故というのは一旦発生すると甚大な被害が発生する、また、なかなか、どこに責任があったのか、どこに過失があったのかということを立証することが困難である、そういう事情があるわけでございますから、事業者の過失を立証することなく事業者に賠償を求めるということを、迅速な被害者救済等の観点からこういう制度を設けておるということでございます。
また、CSCは、被害者救済等の観点を踏まえて、電力事業者の無過失責任及び責任集中等の基本原則を定めておりますが、これらは国際的な標準となっている原則でありますし、また、我が国の原子力損害賠償法も、これらの諸原則に基づいて制定されています。
もっとも、CSCは、被害者救済等の観点を踏まえ、事業者の無過失責任及び責任集中等の基本原則を定めておりますけれども、我が国の原子力損害賠償法もこれらの諸原則に基づいて制定されており、福島事故当時にCSCを締結していたとしても、これらの諸原則の適用が変わることはないというふうに考えております。
池本参考人にお伺いしたいんですけれども、弁護士会の会長もされていたということでございますけれども、被害者救済等に関して弁護士会の取り組み、無料相談などやっておられるのでしたら、その現状を教えていただきたいということと、また、やっておられるのであればその運営費用など、あるいは国への要望がありましたら、お聞かせください。
まず初めに、交通安全対策並びに交通事故被害者救済等について質問をさせていただきたいと思います。 まず、近年の自動車事故等の交通事故及び死傷者の発生状況について警察庁にお伺いをしたいと思います。
この法律によれば、地震、津波などによる原子力損害については、一義的には東京電力が責任を持って対応し、被害者救済等の観点から、東京電力が十分に補償できない場合には政府において必要な援助を行うこととなっております。 いずれにせよ、福島第一原子力発電所における事態の収束に向けて全力を挙げております。補償についても、政府として必要な対応を行っていきたいと考えております。
三 認定割賦販売協会、訪問販売協会等による自主規制機能を強化するに当たり、当該組織の透明性及び規制の実効性が確保されるよう加盟店管理や被害者救済等に係る制度の整備を促し、悪質業者の排除等業界全体の一層の健全化に向けた取組を支援すること。
これから八月末の概算要求に向けましての積み上げということですので、今具体的な数字をどうこうというのは難しい段階にございますけれども、まず日本司法支援センターの業務、一番重要だと思っております情報提供業務を始めといたしまして、国選弁護、それから法律扶助、被害者救済等多岐にわたります。そうした事業を遂行していく上で必要な費用を確保しなければなりません。
委員会におきましては、医薬品等の審査、研究開発振興、被害者救済等の業務を同一機構で行うことの是非、役職員の採用及び配置の在り方、安全対策業務における迅速かつ的確な対応の必要性、生物由来製品感染等被害救済制度の円滑な実施等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そこで、被害者救済等について私が思うところをお話し申し上げたいのですが、医薬品とか医療機器というのは、有効性というよい面も持っている一方、副作用という大変悪い面も必ず持ち合わせているわけでございます。まさに、薬はよく毒だと言われますが、やはりそれなりの副作用が伴うということは既に御承知のことと思います。
今回の政府法案では、運用益の二十分の九を被害者救済等の対策に、残る二十分の十一をユーザーによる保険料負担の軽減に充てることとしており、これはバランスのとれた配分であろうと思います。保険料の果実であるということから、そのことの意味からいいますと、二十分の十一対二十分の九ということは、これはバランスのとれた配分であろうと私は考えております。 最後に二つ申し上げます。
この運用益の中から、自動車事故防止対策、あるいは被害者救済等のために毎年二十億円程度支出されております。 今回の法改正によりますと、事故対策勘定というのが設けられまして、専らそこが全体の面倒を見ましょうというスキームになっておりますので、今後損保会社で生じる運用益というのはすべて掛金に還元するというのが整理の仕方ではないかと思いますが、いかがでしょうか。副大臣、どうですか。
まず、「政府再保険を廃止する場合には、その時点において残っている運用益などについて、ユーザーによる保険料負担の軽減及び被害者救済等の政策事業の安定的な実施という二本柱にバランス良く用いる必要がある。」と述べておりますけれども、この点について政府はどのような対処をとられるつもりなのか、お尋ねいたします。
第五に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の名称を自動車損害賠償保障事業特別会計に改め、保障勘定以外の二勘定を廃止するとともに、被害者救済等のための勘定及び保険契約者の保険料等負担の軽減のための勘定を設け、特別会計の運用益をそれぞれ帰属させることとしております。 以上が、この法律案を提出する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
今回の政府法案では、運用益の二十分の九を被害者救済等の対策に、残る二十分の十一をユーザーによる保険料負担の軽減に充てることとしており、これはバランスのとれた配分であろうと考えます。二つの目的に割り振って、しかもこの運用益が保険契約者の払い込んだ保険料の果実であるという点を加味すると、これはバランスのとれた配分であろうと考えます。 最後に二つだけ申し上げます。
今回、具体的にこの比率を決定するに当たりまして、再保険の運用益につきましては、ユーザーによる保険料負担の軽減に充てるということを基本といたしまして、運用益を活用した被害者救済などの充実に充てる必要があるということなどを勘案いたしまして、二十分の十一をユーザー負担の軽減に、二十分の九を被害者救済等に充てることといたしたものでございます。
第五に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の名称を自動車損害賠償保障事業特別会計に改め、保障勘定以外の二勘定を廃止するとともに、被害者救済等のための勘定及び保険契約者の保険料等負担の軽減のための勘定を設け、特別会計の運用益をそれぞれ帰属させることとしております。 以上が、この法律案を提出する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
もし、この政府の再保険が廃止された場合に、現在、再保険の運用益を活用して行っている政府の交通安全対策、特に交通事故被害者救済対策等の政策支出のあり方が問題となるわけでありまして、この点で被害者救済等に係る政府の施策が後退することがあってはならない、こういうふうに考えるわけでありますけれども、この点について、政策支出のあり方、財源の問題も含めてひとつ御所見を伺いたいというのが第一点。
このガイドラインにつきましては、保険の安定供給に支障の発生が懸念される間はこれを維持する予定でございまして、自由化措置の結果、被害者救済等に支障が生じないように適切に対応してまいりたいと思っております。