2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
続きまして、空襲被害者救済法についてお伺いしたいと思います。 今日は、傍聴に空襲連の皆さんもいらっしゃっておられます。 東京大空襲では十万人、全国では空襲で五十万人もの方が亡くなりました。家族を失い孤児になり、あるいはまた心身に障害と傷を負って、本当に筆舌に尽くし難い塗炭の苦しみを味わってきた方々なわけですが、この七十六年間、何の補償も国はしてきておりません。
続きまして、空襲被害者救済法についてお伺いしたいと思います。 今日は、傍聴に空襲連の皆さんもいらっしゃっておられます。 東京大空襲では十万人、全国では空襲で五十万人もの方が亡くなりました。家族を失い孤児になり、あるいはまた心身に障害と傷を負って、本当に筆舌に尽くし難い塗炭の苦しみを味わってきた方々なわけですが、この七十六年間、何の補償も国はしてきておりません。
そこで、昨年、超党派による議員連盟で、空襲被害者に対する補償を目的とする空襲被害者救済法の要綱案がまとめられています。それによると、空襲で身体に障害を負ったり精神に疾患を抱えたりした民間人が対象であります。厚生労働省が設置する審査会の認定によって支給をするというたてつけになっています。恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく給付金の受給者は除き、五十万を給付するというものであります。
二〇一二年になってようやく被害者救済法が施行され、同居家族にも認定対象が拡大し、国などから年二十四万円が支払われるようになったというふうに聞いております。 被害の発生から救済法の施行まで、実に半世紀近くかかってしまいました。なぜこれほど時間がかかったのか、これまでの経緯を振り返った上で、政府の見解を伺いたいと思います。
被害者救済法に基づき、平成二十七年度健康実態調査というのが実施されております。その中では、およそ四分の三の方が日常生活で悩みやストレスがあるという回答をされています。そして、生活への不安や将来の健康への影響、治療法など、さまざまな思いを抱き続けていることが明らかとなっているところであります。
さらに、振り込め詐欺の問題につきましても、平成二十年当時、私も、例えばプリペイド携帯の本人確認ですとか、あるいは、階先生とも一緒にやりましたが、振り込め詐欺の被害者救済法、いろいろな法制をさせていただきました。それで、いろいろな広報をやっても、それでも減らないんです。(発言する者あり)
そして、交通事故におきましては、警察庁管轄の犯罪被害者救済法、国交省管轄の政府保障事業や独立行政法人の行う自動車事故対策機構がございまして、さらに強制保険と言われております自動車損害賠償責任保険によって被害者の損害の填補がなされている、実損害填補がなされている現状もございます。
○赤嶺委員 同様な事例で、大臣、あと一つ、ちょっと生活保護にかかわって伺いたいんですが、それは、水俣病の被害者救済法に基づいて一律一時金二百十万円を受けた水俣病被害者が生活保護を打ち切られる事例が、熊本、鹿児島両県で相次いでいます。一月の段階の報道でも、熊本、水俣市の十五人を含む二十九人、鹿児島では二十一人に上っております。
今回の東日本大震災で、環境省は、被害を受けた公健法、水俣病被害者救済法、石綿健康被害救済法等の認定患者が医療機関等において手帳が提出できない場合でも受診が可能であると、そういう旨の文書を出しておられます。被害を受けた認定患者を、文書を出すだけではなくて掌握して対応する必要があると思うんですが、どのように掌握して対応しておられるでしょうか。
石綿被害者救済法による救済レベルを、労災保険給付と同等レベルに引上げ、石綿肺などアスベスト関連疾患を救済制度の対象疾患に追加すると、こう書いてあるのは間違いありませんね。事実として覚えておられますか。
さて、昨年成立をしたいわゆるオウム真理教犯罪被害者救済法によれば、オウムの当時の犯罪行為はテロ活動と認定をしております。ということは、オウム真理教はテロ活動を行った団体、すなわちテロ集団だったことになります。 そこで、確認をしたいことが二点あります。 一つ目、一連の犯罪行為を行った当時、オウム真理教はテロ集団だったと認定してよいはずだが、それでよいでしょうか。
収支については、さきに挙げたオウム真理教犯罪被害者救済法において、国が被害者に給付金を支給するかわりに、国がオウム真理教に求償権を行使できるといたしました。求償権行使の実効性を担保するという意味でも、収支についてしっかりと報告するように、こういうふうにつけ加えていただきたいと提案を、まあ、実はもうしておるんですけれども、大臣のお考えをいただきたいと思います。
政策局環境保健 部長 石塚 正敏君 環境省地球環境 局長 南川 秀樹君 環境省水・大気 環境局長 竹本 和彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (「福田ビジョン」に関する件) (石綿被害者救済法改正
少年法の趣旨は、そういったことを含めて対処していくというのが基本だというふうに私も今も思っているわけですが、今回の被害者の傍聴を認めていくという少年法の改正については、一般の被害者救済法ができまして、その趣旨はよく分かるわけであります。
○吉井委員 この問題は、本題に入りたいのでそう長くやるつもりはないんですけれども、今回の被害者救済法の対象にもちろん想定しているような話じゃないんです。 しかし、国家公安委員長は国会でも謝罪されたんですよね。昨年の委員会で真相究明と可視化について私は求めまして、当然、現場の責任者が被害者と家族に謝罪するもの、大臣まで国会で謝ったんですから、私はそう思っておったんです。
昨年成立したアスベスト救済法ですね、被害者救済法では救済だけがメーンになっておるわけですが、現時点でアスベスト含有の建材を始めとするものは年間百万トン以上埋立てされているわけですね、現時点では。 そこで、これはリデュースとリサイクルの観点から、まずはごみを減量させるということも必要ですし、それからリサイクルということも、先ほど報告書にありますように、必要な考え方だろうと思っております。
私たちは、内容の充実した年金記録被害者救済法を提出しております。なぜ、与党は積極的に衆議院で審議に応じなかったのでしょうか。理解不能であります。 社会保険庁がいかにでたらめでずさんな仕事をしてきたのか。保険料による無駄な箱物や職員宿舎の建設、公用車やゴルフボール等の物品購入、また監修料事件や事務機器をめぐる贈収賄事件、さらには、昨年発覚した不正免除事件等々を国民は忘れてはいません。
そして、この一年間の追及、調査の集大成として、ことしの五月七日、消えた年金記録被害者救済法を提出した。しかし、この法案をほとんど審議しないで、何で与党が出した、一日でつくった法案を半日審議で強行採決するんですか。 そして、柳澤大臣の適切な進言がないことによって、総理が問題をきちっと把握していなかった。
七番目に、民主党の消えた年金記録被害者救済法、そして民主党の第一次緊急対策の概要、これをお話し申し上げます。これは、柳澤大臣の危機意識の薄さを浮き彫りにすることにもなるわけです。 そして八番目に、消えた年金記録問題以外の柳澤大臣不信任の理由をお話し申し上げます。 以上、八項目にわたってお話を申し上げます。 まず、何が問題なのかということでございます。
民主党は、一年をかけて調査をした結果に基づいて、ことし五月七日に、衆議院に、消えた年金記録被害者救済法を提出いたしました。厚生労働委員会では、この一年かけた民主党の法律はほとんど議論せず、世論の風にうろたえた与党が一日でつくった議員立法をたった半日の議論で強行採決しました。 なぜ潜在的被害者を救済するための抜本解決から逃げるんですか。
消えた年金記録被害者救済法、その絡みなんですよ、この対策というのは。ですから、その対策の期限が出ないうちに強行採決するというのはおかしい。委員長の感想をお伺いしているんです。どうですか。
政府からは二つ、民主党からは三本ということでございますけれども、この民主党の法案と申しますのは、年金信頼回復三法案と申しまして、国税庁に社会保険庁を吸収合併するという案と、年金の保険料は年金の支給以外にはもう絶対使わない、それを禁止する流用禁止法、そして三本目が、消えた年金の納付記録被害者救済法ということで出させていただいております。
○長妻委員 そういう意味で、まず被害者救済の第一歩として先ほど申し上げたようなことを、我々も、調査、救済策というのは、第一歩として社保庁はやるべきことがあるのではないかということを申し上げ、それを法案の形にいたしましたのが民主党の消えた年金記録被害者救済法、今この委員会で審議をされている法案でございます。
その他は、裁判員法に対しても出しておりますし、先般来、犯罪被害者救済法に関しても、一部の部分でおかしいじゃないかということで意見書を出したりしております。 だから、今つくられているメディア規制法と言われるものに関しては、雑誌協会としては、我々は問題点をこう考えるという意見書を何回か出しております。
と申しますのも、私自身が、先ほど荒井先生のお話にもございましたように、五菱会の事件を機にこの消費者金融問題にかかわりまして、犯罪収益吐き出し法、また被害者救済法といったものを何とか早急に成立させることができないかという、こういうふうに取り組んでまいりましたもので、今日の質疑にそういった観点から立たせていただきたいと思います。
〔理事石渡清元君退席、委員長着席〕 ですから、もっと別の制度が、例えば被害者のための、ここでも被害者救済法や補償の問題などはよく議論をするんですが、そういうことをもっと根本的にやらない限り、今の改正案だと現行法の運用でもできる。もう少し踏み込んで、いろんな制度は別にきちっと、少年、成人に関係なくというか、もちろん少年事件も重要ですが成人事件でももっと盛り込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。