2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
よく、被害者救済制度等々、こういうものを使えないかというようなお話もございますが、医薬品の副作用に対しての被害の救済制度にのっとるかというと、これ自体は製薬メーカーの拠出でやっている制度でございますので、なかなか、以前もお答えいたしましたけれども、こういうものに、しっかりとまだ承認されていない、つまり、その効果自体、有効性、安全性自体がしっかりとまだ認められていないものに対しては、この救済制度自体は
よく、被害者救済制度等々、こういうものを使えないかというようなお話もございますが、医薬品の副作用に対しての被害の救済制度にのっとるかというと、これ自体は製薬メーカーの拠出でやっている制度でございますので、なかなか、以前もお答えいたしましたけれども、こういうものに、しっかりとまだ承認されていない、つまり、その効果自体、有効性、安全性自体がしっかりとまだ認められていないものに対しては、この救済制度自体は
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
をいただいたところでありますけれども、これ、同一ロットで同時に解凍した複数のバイアルの残余分で、仮に副反応が起きた場合にもロットの特定を行うことができて、同時解凍ですから品質に差がないということで、メーカーの方にも問い合わせたそうでありまして、それもそうだという、問題ないという回答もあったそうでありますが、お伺いをしたいのは、この接種業務に当たる職員に万が一健康被害が発生した場合、これは是非とも被害者救済制度
予防接種法にのっとって、当然被害者救済制度の対象になりますし、あわせて、費用に関しましても、これは今般と同じように国費で対応するということになります。
そして、その一つのポイントが、医薬品副作用被害者救済制度の対象となるかどうか。医師が判断して使える、使えると大臣は度々答弁されますが、いわゆる判断して出す医師の免責、これを担保するということが今後ポイントになってくるということで、前回質疑で、イベルメクチンに関して、現在、適応外使用が可能であり、保険給付の対象となることは確認をさせていただきました。
情報公開の徹底やキャンパスローヤー制度、被害者救済制度の強化も求められます。 こうした部分を踏まえて、大臣、公平な取扱いを担保する観点から、各大学任せだけではなく、第三者機関の設置も国として行う必要があるのではないか。大臣、御検討いただけませんか。
航空機の落下物被害者救済制度といいますのは、航空機の落下物に起因いたします被害につきまして、原因航空機を一機に特定することが困難な場合におきましても可能な限りの補償がなされることを目的として導入をするものでございます。
しかし、このような被害者救済制度の創設、義務化に向けては、国内外の航空会社の理解がやはり不可欠であると考えます。 そこで、本救済制度の普及に向けて、具体的な中身と対象となる事案は何かをお伺いしたいと思います。
当時、景品表示法への課徴金制度の導入が見送られた理由としては、消費者庁の設置に伴い景品表示法が消費者庁に移管されることになったため、被害者救済制度の総合的な検討を実施する際に併せて違反行為の抑止力強化策を検討することが適切であるとされたためです。
被害者救済制度について我が国は不十分であるために今回もこういう問題をここまで大きくしてしまったのではないかなと、このように思っているところでございます。 一方、ワクチンの安全性と効果については、WHOもアメリカのCDCもフランスの医薬品安全局もイギリスのNHSも、日本発の副反応問題を基に再度データ解析を行って、ワクチンの安全性と効果にお墨付きを出しています。
「副反応に対する治療体制、被害者救済制度を早急に充実・拡充させること。」、「保護者用相談窓口を地方自治体に設置するための所要の通知及び予算措置等を早急に講じること。」というような全国市議会議長会の要請もございますが、これはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。
○大臣政務官(とかしきなおみ君) PMDAの実施する副反応被害者救済制度の対象となるかという場合と、あともう一つは、市区町村の方が加入している民間保険による補償の対象となり得ると、こういう場合もございますので、こういった形で救済給付が行われていると、このように承知しております。
副作用の検証や、何か重篤な副作用が出た場合の被害者救済制度など、リスクに対しては迅速に分析、対応していかなければなりません。 一方、リスクもありますが、iPSが、我が国そして人類にもたらすベネフィットはとても大きなものになると考えております。
米国で学んだ被害者救済制度について論文を書き、それが日本でも一部立法化されるなど非常に大きな成果もあり、これほど消費者担当大臣として適任の大臣はいないのではないでしょうか。森大臣に敬意を表しますとともに、改めて御就任おめでとうございます。 また、森大臣とは一昨年前から、今、日本の子供たちの健康と安全にとって最も重要な子ども・被災者支援法成立のためにずっと一緒に仕事をさせていただきました。
今国会、出す出すと言われながら、結局、被害者救済制度を創設する法案、国会に提出されておりません。国会が延長されるのであれば、早くこの法案を国会に提出していただきたいですが、大臣、いかがですか。
さて、この集団的被害者救済制度というのは二段階になっているわけですね。消費者被害の特徴を見てみますと、少額で同じ種類の被害が多発していると。そうした中で、消費者の皆さんというのは、額が少ないわけですから、これは裁判にかけると費用の面でも大変だし労力も掛かるということで、なかなか裁判を起こしづらいという状況があります。一方では、加害者の方は財産隠しをされる方がいらっしゃる。
今日は、現在、具体化に向けて作業が進められています集団的被害者救済制度について質問させていただきたいと思います。 二〇〇六年に改正消費者契約法が成立し、二〇〇七年六月から消費者団体訴訟制度がスタートいたしました。これは、これまで被害額が少ないからと泣き寝入りしなければならなかった悪徳商法などに対し消費者団体が差止めを行うことができるという画期的な制度でした。
その後、銀行の自主ルールなどで少しは被害者救済制度が前進をしたんです。 現状についてお聞きしますけれども、ピッキングなどの、例えば空き巣などの被害で銀行通帳とか印鑑が盗まれて、それを利用して預貯金が引き出されるという事件で、被害者は救済されるように本当になっているのかどうか、銀行がどのような対応をすることとなっているのか、この点を説明していただきたいと思います。
委員会における主な質疑の内容は、消費者庁の司令塔機能を発揮させるための体制整備、消費者委員会の監視機能の実効性確保、消費者委員会による事業者からの情報収集の在り方、消費者教育の重要性、国民生活センターの機能強化、地方消費者行政の充実に向けた国の支援、被害者救済制度の早期検討の必要性等であります。
○衆議院議員(仙谷由人君) この不当収益の剥奪等被害者救済制度、相当悪質な業者から被害を受けて、その救済に走り回るといいましょうか尽力をされた消費者運動の方々や、あるいは弁護士、司法書士の方々からは、何としてでもこの不当収益の剥奪、被害者救済が必要なんだという点が従来からも力説されておりましたし、この法案審議の中でも相当大きなテーマでございました。
さて、次の質問でございますが、不当な収益の剥奪、被害者救済制度、これは附則の第六項関係にございます。このことについてお尋ねいたします。
そういうことで、この違法収益の剥奪と被害者救済制度の創設、これは本当に緊急に必要なことでありまして、おおむね三年と言われていますけれども、一日も早くそういう制度がこの国にできることを祈ります。
現在審議中の法案は、消費者委員会の組織形態、被害者救済制度の検討、地方消費者行政への支援など、与野党合意の上でより消費者目線に立ち、持続的に消費者行政の充実を図るための修正を行ったものと評価をしています。 特に、不当収益の剥奪などの消費者救済制度については、附則で施行後三年を目途に制度を検討することとされていますが、早急な被害救済のための法的措置の制度検討を是非お願いしたいと思います。