2001-03-21 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
そこに、 政府は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるべき存在であることにかんがみ、関係省庁の密接な連携及び民間支援組織との協力の下に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害給付制度の拡充、民間の被害者支援組織等への援助、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備等の精神的支援、経済的支援などを含めた総合的な犯罪被害者対策
そこに、 政府は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるべき存在であることにかんがみ、関係省庁の密接な連携及び民間支援組織との協力の下に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害給付制度の拡充、民間の被害者支援組織等への援助、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備等の精神的支援、経済的支援などを含めた総合的な犯罪被害者対策
そこで、昨年の質問ですが、被害者保護二法の成立の際、附帯決議がされまして、犯罪被害給付制度の拡充とか、民間の被害者支援組織等への援助とか、相談・カウンセリング体制の整備とかということがありました。
五 政府は、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備、犯罪被害者等の安全・生活の平穏の確保、民間の被害者支援組織等への援助等精神的・経済的支援を含めた総合的な犯罪被害者対策を、関係省庁の密接な連携の下に推進すること。
四 政府は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるべき存在であることにかんがみ、関係省庁の密接な連携及び民間支援組織との協力の下に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害給付制度の拡充、民間の被害者支援組織等への援助、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備等の精神的支援、経済的支援などを含めた総合的な犯罪被害者対策の推進に