2018-02-07 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
第三に、核廃棄の検証措置や核被害者援助など、具体的に貢献できる分野では直ちに行動を開始することであります。 御清聴ありがとうございました。
第三に、核廃棄の検証措置や核被害者援助など、具体的に貢献できる分野では直ちに行動を開始することであります。 御清聴ありがとうございました。
この点が、二点目のこの検証措置と、それからまた被害者援助ということに重なるわけですけれども、検証措置というのは、まさに今このIPNDVという国際枠組みの中で日本が主導的な役割を果たして研究を進めておるわけですね。これは核兵器禁止条約そのものの強化にも生きますし、かつまた日本の安全保障にとってもプラスなわけですね。
もう一点は、日本が果たすべき役割として非常に具体的な御提案をいただいて、その中で、日本が今すぐにできる措置ということで、核廃棄の検証、そして被害者援助、環境回復と、この大きく二つを挙げていただいております。
それともう一つは、やっぱり同じように、ストーカー等被害者援助制度の新設と、ここでもやっぱり大変難しい問題を扱うと私は感じております。ストーカー被害者、DV被害者、児童虐待を受けたということなんですが、今度の改正ではストーカー等という部分の「等」というのは、この三つのケースということで考えてよろしいんでしょうか、まず確認です。
情報提供を行うように努める、それから犯罪被害者御自身が自ら刑事手続に関与したり、あるいは経済的な損失を回復することができるような、様々な保護と申しますか、支援のための方策を、あるいはそのいろんな制度の運用改善に取り組んできたところでございますし、また、日本司法支援センター、いわゆる法テラスにおかれましても、被害者参加人のための国選弁護制度であるとか、あるいは民事法律扶助制度を活用するなどして犯罪被害者援助
今御指摘のなかった点で申しますと、犯罪被害者に対する援助、支援ということもやっておりまして、民事法律扶助制度を活用するなどした犯罪被害者援助、被害者参加人のための国選弁護制度、被害者等の援助に関する情報及び資料の収集、提供などを実施しておりますほか、この法案が成立いたしますと、裁判所から請求書や必要な資料の送付を受けて旅費等の額の算定、支給を担うことが予定されるというわけでございます。
また、現在、被疑者、少年については、日本司法支援センターの本来業務として、被疑者国選弁護人・国選付添人制度が限定的ながら存在しますが、被害者については、国選被害者参加弁護士が制度化されているだけで、捜査段階における被害者援助については、何ら国費が支出されていない状況にあります。
今、階委員がおっしゃいましたように、法テラスでは、被害者参加人のための国選弁護制度あるいは民事法律扶助制度、これを活用するなどした犯罪被害者援助を実施しているほかに、第二次の犯罪被害者基本計画というのをつくっていただきまして、それで被害者参加人に対する旅費等の支給などの対応を行う、これはこの後また法律で出させていただくわけですが、検討しているわけでございます。
同じ意見交換会でも、いわゆる被害者援助についてのこともありました。日弁連は、被害者法律援助制度についても、今、法テラスに依拠してやっているわけですけれども、これ自体もむしろ国の費用でやるように拡充をするべきだということを言われております。
今回の法案は、東日本大震災の被災者に限定をされ、そのため援助事業も災害被害者援助事業から東日本大震災法律援助事業というふうに議論の途中からは変わったと思うんですが、こういうふうに限定をした理由はどういうことなんでしょうか。
被害者援助戦略部という専門的な部署を設けていて様々な取組をしているわけなんですが、特に通信技術を活用して、事件現場にいながらにして最適なサービスを行っているんですね。
この憲章というのは、刑事司法機関や犯罪被害者援助機構等の実務規範というふうになっておりまして、事実上の規範力、拘束力というのを持っております。イギリスでは、被害者補償制度、これが大変充実をしておりまして、このことについても大変有名で、いろいろな研究書でも、清和法学で奥村先生であるとか、あるいは産大法学で、これも奥村先生ですね、こういう方が発表されたりしております。
大変厳しい財政状況ですけれども、この財政の部分というのを、今の委託のお金も含めてどういうふうにこれから考えられるのかなということと、それから、今回の法の中で、修正が出まして、被害者援助であるとか高齢者、障害者援助というふうなものが一文加えられるようになりました。まさに弁護士費用などの負担も含めた経済的支援というふうなものもこれから必要になってくると思います。
あるいは、被害者連絡を実施いたしましたり、性犯罪捜査においては女性の警察官による事情聴取を拡大するということですとか、被害証明への支援体制の確立、あるいはまた被害者に対するカウンセリング業務の拡大のほか、被害者援助関係機関あるいは民間の被害者援助団体等との連携を図るなど、被害者の視点に立った施策を組織的、総合的に講じているところでございます。
このために、各都道府県警察におきましては、配偶者暴力の相談受理に当たる職員等に対しまして、配偶者暴力の被害者の心理的特性、次に被害者の精神的負担の軽減やプライバシーの保護など、被害者援助の実施に当たり留意すべき事項等についての研修を実施するなど、被害者が二次的被害を受けることのないように研修を徹底するように努めております。
私どもも、昨年の十一月に、これは委託調査でございますけれども、民間の被害者援助団体がどういう形で活動しておられるかということを調べましたんですが、そのときにやはりそれぞれ多くの団体が厳しい財政の状況にあるということはその調査によって明らかになっております。
制度については今申し上げたとおりでございますが、その精神的な打撃を受けられた被害者がいわゆるケアを必要としている、そのことが大変重要であるということは私どもも認識をしているわけでございまして、これはそのお金の問題ではございませんが、直接的な支援といたしまして、警察の部内におきましても、例えばカウンセリング技術を持った職員を養成してそういうところで活動する、あるいは先ほど来申し上げております民間の被害者援助団体
○円より子君 先ほどの大臣の御答弁の中には、民間被害者援助団体に対してその拡充をしていく、そこへ支援していくということも今回盛り込んだというお話がございましたが、私の相談機関も、本当に私の原稿料とちょっとした講演料を全部入れて細々とそれだけで、二年間のカウンセリングの訓練、研修、その後ボランティアでしていただくというような形でやってまいりまして、ボランティアでというのは大変現実には場所も要れば電話も
民間被害者援助団体の活動に対する公的支援ですが、犯罪被害者のニーズに応じたきめ細かな援助を行うには、これらの団体の活動を促進することは御指摘のとおり極めて大切であります。これらの団体の設立や運営に関する公的援助については、関係機関と今後とも検討を進めたいと考えております。 犯罪被害者保護のための二法の採決への附帯決議に関するお尋ねであります。
このハンドブックの「発刊にあたって」というところを拝見いたしますと、欧米諸国と比べて二十年おくれていると言われる日本の被害者対策も急速に発展しつつあるが、これは一時期の一部の者のみによる取り組みではなく、国際的な潮流の中の一環をなすものであり、今後、社会に根づき、より発展していくべきものと考える、そして本ハンドブックが、警察のみならず関係機関、民間被害者援助団体等でも活用され、我が国における被害者支援
この憲章は、刑事司法機関や犯罪被害者援助機構等の実務規範となって、事実上の規範力、拘束力を持っております。イギリスでは、犯罪被害者補償制度、これが大変充実をしておりまして、そのことでも有名でございます。 オランダでは、一九九五年に、被害者援助法などによりまして刑事手続や支援組織との連携を深めて、被害者に対してはさまざまな救済のプログラムを実施いたしております。
警察庁におきましては、このハンドブックは、そこの導入部に書いてございますように、今後の被害者援助のあり方を検討する上で大変貴重なものであるというふうに考えまして、これを翻訳をして冊子にまとめたわけでございます。
○石川政府参考人 この審議をお願いしております改正法で新たに定められる警察あるいは民間の被害者援助団体による被害者支援に対する規定は、御指摘のとおり、犯罪被害給付制度の対象となり得るような特に深刻な被害を受けた場合に、犯罪被害発生直後から積極的な助言とかそういったような援助を行うことによってその精神的な被害を初めとする犯罪被害の早期の軽減を図るために設けられるものでございます。
その中には、日常生活の支援あるいは民間保険の申請の補助といったような、警察としてなかなか直接行うことができないようなものや、あるいは困難なものというものも含まれているわけでございまして、民間の被害者援助団体の協力というものは不可欠である。こういう観点で、今回、民間の団体の活動というものを活性化していくような、そういう措置を法律の規定に入れさせていただいて御審議をいただいているわけでございます。
児童虐待の早期発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うために、少年サポートセンターを中核とする被害児童に対する保護体制等を充実強化いたしますとともに、児童相談所を初め、保健医療機関、学校、民間被害者援助団体等関係機関、団体との実質的かつ効果的な連携をより一層強化してまいります。 その五は、職員に対する指導、教養の徹底でございます。
そういうことで、現在、特異な、重大な事件が続発しておりまして、少年に対する厳罰化とかあるいは少年事件に対する情報公開というような問題が議論されておりますけれども、被害者の問題というのも、私鑑定をしておりましてよく体験しておりますけれども、やはり被害者に対するケアというのは、少年法の問題を超えて、国家として被害者援助ということを考えた方がいいのではないか。
ですから、今回の被害者保護関連の法というのは、私はぜひ実現していただきたいと思っているんですけれども、むしろこれらをきっかけにして、もう一つ外側の社会を変えていくとかあるいは発見のシステムを変えていくということをしないと、本当の犯罪被害者援助ということができないのではないかなというふうに思っております。 以上でございます。
警察はむしろ組織としてはかなり早くから被害者援助に取り組んでこられているわけですが、それでも末端ではやはりなかなか変わらないところもあるわけですね。それは、多分司法にかかわる裁判官、検察官、弁護士、すべての方がやっぱりそうであろうというふうに思います。
今おっしゃったように、警察の中の被害者援助とあるいはNGOで行われる被害者援助とやっぱりその目標とするものが当然違ってきますし、守備範囲も違ってくるものだと思うんですね。
私も、水戸の被害者援助センターで法廷の付き添いサービスを昨年から実施しておりますけれども、現実にはまだ付添人が傍聴席に入れないという事態は出ておりませんけれども、取材が多数ある事件においては既にいろいろ出ておりまして、そういう意味で、付添人が被害者の傍聴にあわせて一緒に入れる、優先的に入れるということがぜひとも必要だと考えております。
それから、警察で対応できない医療の提供あるいは損害賠償請求についての援助につきましては、全国ベースで被害者支援連絡協議会というものをつくっておりまして、この中には、弁護士会あるいは医師会の方も構成員となっているケースが多うございますし、あるいは、被害者支援センターと称しまして民間の被害者援助団体が入っているケースもございます。