2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
被害者報道を含め、刑事事件における推知報道の在り方そのものについて検討が求められているのではありませんか。 学校に行かずにゲームセンターに入り浸る、家出して帰ってこない、夜間に繁華街をうろつき、出会った仲間と交際する、犯罪に至らなくても将来罪を犯すおそれのある少年は虞犯といい、保護処分の対象とされます。 本法案は、十八歳、十九歳を虞犯の対象から外しています。
被害者報道を含め、刑事事件における推知報道の在り方そのものについて検討が求められているのではありませんか。 学校に行かずにゲームセンターに入り浸る、家出して帰ってこない、夜間に繁華街をうろつき、出会った仲間と交際する、犯罪に至らなくても将来罪を犯すおそれのある少年は虞犯といい、保護処分の対象とされます。 本法案は、十八歳、十九歳を虞犯の対象から外しています。
法制審議会の部会におきましては、法律研究者、少年事件の実務に精通した弁護士、元裁判官、少年犯罪被害者、報道関係者など、様々な立場の方々に委員、幹事として御参加をいただきました。少年の矯正保護等の実務に携わっている合計十六名の方々からのヒアリングも実施したところでございます。
これにつきましては、平成二十七年十一月二日に一回目のヒアリング及び意見交換を実施して、二十八年三月十八日までの間に八回にわたりまして、弁護士等の実務経験者のほか、関係分野の研究者、犯罪被害者、報道関係者、医師など合計三十六名の者からヒアリングを行って、意見交換を実施しております。