2018-11-14 第197回国会 衆議院 外務委員会 第2号
二〇〇七年四月二十七日、日本の最高裁は、中国の強制連行被害者が西松建設を相手に起こした裁判で、被害者個人の賠償請求権について、請求権を実体的に消滅させることを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する機能を失わせるにとどまると判断しています。 この判決は知っていますね。
二〇〇七年四月二十七日、日本の最高裁は、中国の強制連行被害者が西松建設を相手に起こした裁判で、被害者個人の賠償請求権について、請求権を実体的に消滅させることを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する機能を失わせるにとどまると判断しています。 この判決は知っていますね。
消費者が被害を受けたときに消費生活センターなどに相談することで、被害を受けた被害者個人が救済されるだけでなく、消費者被害に係る情報を社会で共有することで、問題の解決、第二の被害者を防ぐことにもつながると思います。一八八番、「いやや」のさらなる周知をお願いしたいと思っております。私もフェイスブック等で周知に努めております。一人でも多くの被害者を助けられればと思っております。
ですから、そのような経験を踏まえて、女性にとって今般の財務省の調査は、当事者である事務次官の部下である官房長から被害者個人である女性記者に対して協力を求めているものであり、そして財務省が委託した弁護士事務所を窓口としていること、被害者にとってはいずれも、相手側の、加害をした人の仲間、関係者というふうに普通は捉えてしまいます。
したがいまして、テロ等準備罪が保護法益の主体である被害者個人に犯人処罰を委ねる親告罪と相入れないという考え方には、法務省としては立っておりません。
この食品表示につきましては、消費者団体訴訟制度が導入をされまして、商品の被害者個人に代わりまして国が認める適格消費者団体が表示の差止め請求ができるようになります。 こうした改正が偽装表示への歯止めとなることが期待をされますけれども、やはり実効性のあるものにしなくてはならないと思います。この差止め請求するに当たりましては、適格消費者団体が偽装であることを立証しなければなりません。
まず、大震災被害者個人及び被災自治体の負担軽減について質問をいたします。 防災集団移転促進事業につきましては、昨日来から議論がなされておりまして、総理、そして復興大臣、平野大臣からも前向きな答弁が行われております。
ただ、この場合、仮に被害者個人や自治体が東電に損害賠償請求をしないと、十四条二項における国の求償権取得が曖昧なままになってしまうおそれがあります。つまり、基金から被害者に補償された場合に、損害賠償請求権が行使をされず、その成否が判明しなければいつまでもグレーな支出のままとなって国の求償権が成立をせず、東電の逃げ得を許すことになりかねません。
そして、その損害賠償は、被害者個人が請求する、あるいは消費者団体が行使する、あるいは行政機関が行使するというようなやり方が考えられます。民主党案は、これらの損害賠償を消費者団体が行使し、しかも、いわゆるオプトアウト型という、クラスアクションにやや近い形を想定されているわけで、これは一つのモデルではございますが、ほかと比べて十分検討する必要があると思います。
したがって、被害者個人に対する補償とか、あるいはその代替措置ということに関しては、この法律の仕切りに従うというのが基本中の基本ではないかと心得ております。
法施行後は市町村の職員がきちんと対応できますように、DV被害者や支援のシェルターの関係者等の意見も聞いて、DV被害者個人情報の漏えいを防止できるようなガイドラインといいますか、そういうものを是非作っていただきたい、検討していただきたいと思いますが、重ねて伺います。
第三に、被害者個人が裁判での立証責任を果たすことは非常に困難であるということ。こういったことが大変ハードルをつくっております。 消費者と事業者は本来対等な立場であるはずですが、実際には、消費者と事業者には情報力、交渉力などにおいて格段の差が存在をします。その意味で、消費者を保護する実効性のある仕組みをつくることが求められていることは、政府案、民主党案の共通の認識であると思います。
○小林(千)委員 今御説明していただいた内容だと、どっちかというと、被害者個人への支援というよりも、発展途上国の場合が多いんですけれども、そういったところの貧困解決、あるいは女性の人権の確立ですとか教育の充実ですとか、そういった大きな国際協力の枠組みの中であるような御答弁をいただいたような気がしてなりません。
それが現在では、被害者個人、強姦罪であれば女性、強制わいせつ罪であれば男性も含むわけですけれども、その被害者個人に対する罪である、言わば社会法益ではないと、個人法益であるというのはだれも異論を差し挟まないという状況でございます。
この賠償の基準の一つは、被害者個人がどのくらいの被害を負ったかということが念頭にあって交渉が進むということに理解しております。したがいまして、その後の問題は、国が日本から賠償金を受け取って、その受け取った賠償金を今度は被害者がどういうふうにその国の中でもって被害を補償されるか。これは、その国の国内法上の問題と、こういうとらえ方をしていたのが当時の国際法であったと思います。
この論稿の中で、女性のためのアジア平和国民基金の償い金によっては被害国、民族、被害者、支援団体全体との和解を実現するものとなっていない事実を直視し、法的責任の問題を将来の課題とし、今、暫定的国家補償の支払すべきとするICJ、国際法律家委員会勧告の実現を図るべく日本政府が被害者個人に対し暫定措置金を支給することができる議員立法の成立の必要性について説いておられます。
私は、これは被害者個人の賠償について言及した明確な国際法として注目すべき内容だと思っております。これについて、特に被害者個人に対する賠償に言及するとともに、信託基金を通じて行われるということも書いてあるわけであります。私は、この従軍慰安婦の問題が直ちに戦争犯罪と断定できるかどうかはいろんな意見があるとは思っておりますけれども、非常に参考になる規定だと思うんですね。
まだ、特に従軍慰安婦にさせられた人たちに対しては補償していないわけで、被害者個人が納得していません。また、この北朝鮮国内にも元従軍慰安婦だと名のりを上げている女性たちは二百十八人います。そして、個人に対する補償を求めています。 私は、現在内閣委員会で継続審議になっている戦時性的強制被害者問題解決促進法案の提出者の一人になっております。
また、国際社会でも、このような従軍慰安婦問題について、国連の人権機関、ILOなどにおいて、もう既にこれは答弁にもございましたので長くは申し上げませんけれども、度々この問題が取り上げられて、やはり被害者個人への謝罪、そして補償、これが必要だということが指摘をされております。日本政府のこれに対する本当に明確な態度を示さないということに対して厳しい指摘がなされているところでもございます。
しかし、九〇年代に政権が替わり、NGOの運動も発展し、インドネシア政府も被害者個人個人に対する補償を要求する態度に変わっているというのが、今年の二月、この提案者でインドネシア調査をした結果得た結論です。 もとより、アジア女性基金は国家補償に代わるものではなく、戦時性的被害者問題の解決には立法により日本政府の責任とその謝罪を行うということが必要だと、こういう立場で私たちは法案を提出しました。
また、このローマ規程七十五条には、信託基金を国が出して、それをもって被害者個人の賠償、救済に充てると、こういう私案も、私案といいますかこういう考え方も出ているわけですね。是非、日弁連がこういう国際社会における人権救済活動に積極的な活躍をされることを望みたいと思っております。 次に、村越参考人にお伺いいたします。
しかし、この国際刑事裁判所の規程七十五条、これは言わば戦争犯罪等を犯した個人に対して被害者個人が賠償請求できる余地を認めているわけであります。個人対個人の道もこうやって開かれてきたと思うわけでありますが、しかし実際、国対国の賠償、個人対個人の賠償を認めたとしても、被害者個人が現実に救済されるかというと、これはなかなか困難な面があると思います。
しかし、今の議論の中で私は、被害者個人が加害者の所属する国に対して賠償請求の余地がある、あるいは賠償責任を認める余地があるということをこの条文は否定していないんだろうと思うんでありますが、その結論についていかがお考えでしょうか。
○山口那津男君 それに対して国際刑事裁判所規程の七十五条では、被害者への又は被害者についての賠償という文言を用いておりまして、初めてここで被害者個人に着目する賠償規定が登場したことになると思います。この七十五条第一項で、裁判所は賠償に関する原則を定めなければならないと、こう書いてあるわけです。これはどういう原則を定めなければならないと言っているのでしょうか。
それから、その支払を受ける対象という者は、被害者という言葉を使っておりますけれども、これは当然全体の趣旨からして自然人であるということで、言わば被害者個人であるということだろうと思います。
国連とILOの報告書は、重ねて条約など国際法違反を指摘し、日本軍性奴隷被害者個人への国家補償などの義務を履行するよう勧告しております。控訴審で覆されたのでありますが、山口地裁下関支部関釜裁判判決は、韓国の被害者に関して、国会議員が国家補償立法義務を負うことを認め、合理的期間内の立法不作為を違法としたことを忘れてはならないのであります。
今御答弁がありましたように、この報告も踏まえて、SJSに限らず副作用被害の救済は被害者個人の責任に任せられるものではなく、社会の責任で救済するべきだとして、そして旧厚生省の薬務局の案がつくられて、そして一九七九年に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構というのが、言ってみれば救済機構ですけれども、これが発足をしたということです。