2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
お尋ねの点でございますけれども、まず、強姦罪あるいは強制性交等罪の無罪判決の分析によれば、無罪判決の多くは意に反して姦淫された等の被害者供述の信用性に疑問があるとされたものであり、その事情として、被害者の反応や言動の不自然性のほか、供述と客観的証拠との不整合や供述の不合理な変遷など、複数の要因を総合的に考慮するものが多かったとされております。
お尋ねの点でございますけれども、まず、強姦罪あるいは強制性交等罪の無罪判決の分析によれば、無罪判決の多くは意に反して姦淫された等の被害者供述の信用性に疑問があるとされたものであり、その事情として、被害者の反応や言動の不自然性のほか、供述と客観的証拠との不整合や供述の不合理な変遷など、複数の要因を総合的に考慮するものが多かったとされております。
知的障害者が被害者となった場合、まず警察や検察庁が被害者供述の信用性に自信がもてず、犯罪立証が困難であるとして、そもそも犯罪を捜査・立件する段階で自ら刑事訴追を断念してしまうことがある。知的障害者が犯罪被害者となった場合のほとんどのケースが、このような処理で闇に葬られてしまっているとの意見もあるくらいである。 こういう指摘もあるわけであります。
無罪判決では、警察は勾留すればいずれ自白するであろうと安易に考え、被害者供述の信用性を吟味せず、裏付け捜査を尽くさなかったと、こういう判決もこの場合も出ているわけです。 このように、この自白偏重というのが長期勾留と結び付いていると。この否認事件であれば、長期間勾留をして自白を強要するということが横行しているんではないかと思うんです。
それから、供述の調書、これも加害者、被害者、供述した本人には後日ちゃんと開示するということがどうしても必要だというふうに思うんですね。 まずその点について、今までの一連の議論を通じて国家公安委員長が考えていること、そしてあわせてこういう公開が必要なんじゃないかという点について、委員長の見解を伺っておきたいと思います。
○岡田(春)委員 これで終りますが、先ほど赤松委員長から十七名の被害者供述書が朗読されました。これについて、そういう事実があればきわめて遺憾であるという警視総監の答弁であります。