2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
セクシュアルハラスメントによって精神疾患を負い裁判が難しい場合が多いこと、性被害であるセクシュアルハラスメントの場合は公開手続である裁判への心理的ハードルが高いこと、そして、被害者バッシングの風潮もさることながら、セクシュアルハラスメントを直接に禁止している規定がなく、民法の不法行為を利用することで、過失相殺のための行為者側の被害者の落ち度探しの攻撃にさらされ、二次被害を受けることも多いことなどが理由
セクシュアルハラスメントによって精神疾患を負い裁判が難しい場合が多いこと、性被害であるセクシュアルハラスメントの場合は公開手続である裁判への心理的ハードルが高いこと、そして、被害者バッシングの風潮もさることながら、セクシュアルハラスメントを直接に禁止している規定がなく、民法の不法行為を利用することで、過失相殺のための行為者側の被害者の落ち度探しの攻撃にさらされ、二次被害を受けることも多いことなどが理由
これに対して最近の新しい被害者学というのは、犯罪被害者がなぜ被害に遭うのかということはむしろ被害者の責任追及になるのではないか、むしろそれは被害者バッシングであるというふうな批判が出まして、支援あるいは援助というふうに論点を発展させていったというのが最近の傾向でございます。その中で、第二次被害者化あるいは第三次被害者化という議論が出てきたということでございます。