1951-12-15 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
ひとり造船業ばかりではなく、産業全般にわたつて重大なる影響を及ぼすものであり、従つてそれらの産業に従事している職員、労働者は、ことごとくその被害者と相なるわけであるから、全局面から見て、愼重な態度でこの年末金融を処理して行かなければならないという態度を秋ごろからかたく決定して、金融界はこの対策を講じておつたような次第であります。
ひとり造船業ばかりではなく、産業全般にわたつて重大なる影響を及ぼすものであり、従つてそれらの産業に従事している職員、労働者は、ことごとくその被害者と相なるわけであるから、全局面から見て、愼重な態度でこの年末金融を処理して行かなければならないという態度を秋ごろからかたく決定して、金融界はこの対策を講じておつたような次第であります。
それから災害被害者に対する租税の減免徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、災害被害者に対する現在の減免制度をなお合理化いたしまして、災害被害者の税負担を軽減したいということで、具体案を目下練つておるわけでございます。
なおこれから又九州地区等ではいもを新たに澱粉工場に持ち込んでやろうという直前にありますので、今度の澱粉の値下りは御指導によるそういつた委託農家に対しても直接にこれが被害者の立場に立つておりますので、来年のことは又改めてよく御検討頂くにいたしましても、当面そういう支障がすでに発生しておりますので、これは特に省内で緊密に一つ御連絡を願つて緊急、澱粉に対する対策を抜かりなく御指導を願いたいと、こう考えております
更に今回の補正予算において、遺家族等援護調査費として一億円を計上し、今後遺家族、傷痍軍人、留守家族等、戰争被害者のかたがたに対し国家として援護の手を伸ばさんとする準備措置が講ぜられておりますことは、これ又、我が国の平和回復に伴うものであり、終戰後長らく不遇に置かれましたこれらの人々の身上を思い、御同慶に堪えざるところでありまして、衷心より賛意を表すると共に、明二十七年度においては一層の善処を要望するものであります
、参議院回付) ————————————— ○本日の会議に付した事件 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 日程第一 水産資源保護法案(本院提出、参議院回付) 電源開発促進に関する決議案(小金義照君外二十四名提出) 中小企業金融促進に関する決議案(小金義照君外二十四名提出) 請願日程 谷山町の地域給指定に関する請願外六百六十四請願 連合軍の事故による被害者
○国務大臣(大橋武夫君) 補償の問題は、法律的にはこれは被害者から一応米軍に対して補償を請求することができる建前になつていると存じますが、平和條約によりまして、この請求権が放棄せられておりまするので、現在におきましては被害者より米国に対して補償を請求するということの途はございません。 —————————————
これの運用によつて、被害者を日本政府として救済するという方法があり、先ほど申し上げました二亦事件にしても、今回の問題にしても、そういつた法律の運用によりまして、被害者に何ほどかの救済を與えて行くであろうと存じておるのであります。そうして冒頭に申し上げました通り、その点については厚生省の所管で、厚生省が適当な処置をすみやかにとることを、法務府としては期待しておるのであります。
○猪俣委員 国を相手としての訴訟について法務府は責任がないのだという見解で取扱つておるということになりますと、こういう被害者が占領軍を相手にして訴訟する道が一体あるのですか、ないのですか。
○猪俣委員 先ほど申しましたが、北多摩郡の横田飛行場におけるB二九の墜落問題、これは被害者に対する償いとしてどういうふうな処置をとられたか、それを承りたいと思います。
○池見茂隆君 本日の委員会に、連合軍の事故による被害者の損害賠償に関する請願を取上げていただきましたことは、まことにありがたく思う次第であります。
厚生事務官 (社会局長) 木村忠二郎君 厚生事務官 (保険局長) 安田 巖君 専 門 員 川井 章知君 専 門 員 引地亮太郎君 専 門 員 山本 正世君 ————————————— 本日の会議に付した案件 社会保険に関する件 請願 連合軍の事故による被害者
○松永委員長 それでは次に、連合軍の事故による被害者の損害賠償に関する請願を議題といたします。 まず、本請願について紹介者池見議員より発言を求められておりますので、これを許可します。池見茂隆君。
○大池事務総長 日程には六百六十五件しかなかつたのでありますが、その後、連合軍の事故による被害者の損害賠償に関する請願というのが採択になつて上つて来ましたので、これだけをきようの日程に追加していただきたい。こういうわけでございます。これはずつと前に出ていて、きよう上つたわけでございます。
なお今般のルース台風の被害者に対し六十億円のうち十億円を別枠として副当てるよう特別に考慮しておるということでありますが、適当な措置であると思います。 第六、国民金融公庫に対しましては、一般会計から十億円増資するほか、資金運用部から二十億円の借入を行うこととなつておりますが、この種の資金需要は極めて多く、資金量が非常に不足しておるのであります。
それから横浜の電車の問題のようなときには、はつきり政府の方の過失がわかつているけれども、被害者の方から事を起されてはたまらないから、なるたけ満足するように見舞金を出して、それで訴訟ざたにしない、こういうような形だと思う。
そうしますと、見舞金というのではなく、かりにこれだけの額を要求すると被害者の方が言うて来れば、それが相当額である限り、これに応じなければならぬのではないでしようか、私はそう考えるのでありますが、政府の御意見を伺います。
山口 正義君 厚 生 技 官 (医務局長) 阿部 敏雄君 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 專 門 員 山本 正世君 ————————————— 本日の会議に付した請願 一 医師たる公務員の待遇改善に関する請願( 丸山直友君紹介)(第三号) 二 連合軍の事故による被害者
まず鉱害復旧法案についてでありまするが、この法案につきましては被害者、鉱業権者、地方公共団体等の関係各方面から、本委員会に対しても種々陳情、請願のあつたことはすでに御承知の通りであります。政府当局におきましても、問題となつた諸点に関するこれら各方面の要望にかんがみまして、その後法案の内容にある程度の修正を施さんといたしておるのであります。
(拍手) さらに、災害復旧事業として行われております建設関係の事業につきましても、その国費の不正使用をわれわれが知りましたときに、災害を現実に身に受けて、その被害者の立場にある人の気持を考えてみるならば、こういうふうに国費が不正に使用せられるということは、とうてい忍びがたきことであろうと考えるのであります。
併しこの過去の大戰争のいたましい犠牲という点ではいろいろなニユアンスの差はありますが、同じような被害者がありますので、私はまあ対象の範囲はこの取扱等につきまして若干の相違はございましてもできるだけ十分手を盡したいと思つております。
まあ、あなたも私は被害者の立場で押付けられたのだから止むを得ず云々だとまあ思いまして了承をするわけですが、本来の建前で言うならば、今度我々は行政管理庁から承わつておる整理であるならば、飽くまでも事務の能率化もあるとか、或いは簡素化であるということについて、私たちは下から積上げられたものと実は了承しておるわけであります。
○岡原説明員 告訴と申しますのは、被害者が告訴受理官庁、つまり捜査権限のある官庁に対して被疑者の処罰を要望して、捜査を進めてくれというふうな申告をするのが告訴でございます。届出は、單なる被害事実の申告というふうに解されまして、この二つは訴訟法上厳密に区別されておることに相なつております。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 社会保險に関する件 ――――――――――――― 請 願 一 医師たる公務員の待遇改善に関する請願( 丸山直友君紹介)(第三号) 二 連合軍の事故による被害者の損害賠償に関 する請願(池見茂隆君紹介)(第三三号) 三 強制医薬分業反対に関する請願(千賀康治 君紹介)(第六九号〕 四 同(千賀康治君紹介)(第七〇
○小笠原二三男君 どうも私わからんのをすが、私の申上げておることが法律的にこれはどういうことになりますかわかりませんですが、あなたのほうが被害者の立場で告訴しようというのに、警察の捜査権というものを発動してやるという範疇にはこれは入らん問題ではないだろうかという疑問を投げかけておるものなのです。
更に先生にお会いいたしまして先生のお気持なり、その他のことを伺いまして告訴するかどうかについて公安委員会にお伺いする必要があるわけでございまして、その資料をという一つの準備行為といたしましてあの一連の措置、その間にはまずい点もございますたけれども、ああいう措置に出たわけでございますので、それからつまり告訴いたしましてから後の本格的なる捜査は、これは我々自身は手を引きまして、我々が被害者でございますから
○小笠原二三男君 いや、私常識的に今ものを申しておるのですが、そういうあなたがたは被害者である立場において名誉毀損罪を以て告訴しようという意思を持つ場合には任意出頭とか、或いは逮捕状を執行してとかいうことはおかしいのじやないかということを私申上げるのです。
然るにその後それを調査した結果、いわゆる共産党と自治警察との連絡というものは根拠が薄弱だということになりまして、今度はその自治警察職員十一名を全部逮捕いたしまして、いろいろ調べたところが、何もない遂には警察の出納簿を引上げ、そうしてその中にあるところの僅かなことを取上げてこれを摘発し、又それをも摘発することが不可能だというのか、今度は何かの事件によつて、その被害者が自分の嬉しさの余り酒を一升とか二升