2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
今回の事件、学校側のずさんな対応や加害生徒が被害生徒に行った余りの行為に対して、世間の感情が許せないという憎悪に駆り立てられています。ユーチューブやツイッターを始めとしたSNSにおいて犯人捜しが始まり、中には、誤った正義感から、加害者本人であるなしにかかわらず、実名や住所、写真までさらされています。
今回の事件、学校側のずさんな対応や加害生徒が被害生徒に行った余りの行為に対して、世間の感情が許せないという憎悪に駆り立てられています。ユーチューブやツイッターを始めとしたSNSにおいて犯人捜しが始まり、中には、誤った正義感から、加害者本人であるなしにかかわらず、実名や住所、写真までさらされています。
さらに、教師による、被害生徒等の意思に反した性交等も、逆らうこと自体が被害者の生活基盤を失うおそれがある場合には、この規定が適用される可能性はありますか。 幼いころの近親者による性的虐待は、生涯にわたり大きな影響を与えます。現行法では、強姦罪の公訴時効期間は十年、強制わいせつ罪は七年ですが、未成年への強姦行為等については、成人した後に被害を認識できるようになる可能性もあります。
横浜市教育委員会におきましても、今後、本事案について検証を行う予定と承知をしておりまして、文部科学省としましても、市の要請に応えまして、職員を派遣し、いじめ防止対策の改善や被害生徒の今後のケアについてきめ細やかな指導助言また支援を行っていきたいと思っております。
引き続き、横浜市のいじめ防止対策の改善や被害生徒の今後のケアについて、国としても指導、助言、支援をしていきたいと考えております。
しかしながら、昨年の七月にも岩手県で中学生が自殺した事案がありましたけれども、被害生徒がアンケートにいじめを受けていると答えたのに対して、学校が認知せず組織的な対応がされていなかったということも報道されております。
お尋ねの調査につきましては、被害生徒と同様の危機にさらされている可能性のある児童生徒を的確にまずは把握する必要があるということで、二月の二十七日から、きのうまでを締め切りとして、全国の学校、教育委員会等に対して実施しております。 具体的な報告件数については現在集計中でありまして、その分析も含めて取りまとめる必要があるため、途中段階でお答えすることについては控えさせていただきたいと思います。
だからこそ、大津市いじめ自殺事件の被害生徒のお父さんがあなた方に要望書を提出して、このいじめ対策推進法案では現状は何も変わらない、必ず法案化してほしいと思っていたことが入っていないと指摘し、いじめ被害者の保護者の知る権利を実効あるものにすることを求めました。 この被害者遺族の声にどう応えるのか、現状より前進する担保がどこにあるのか、ひとつ、笠さんにお答えいただけますか。
例えば、橋下徹大阪市長は、一月十二日の午後、被害生徒宅を訪れ両親と面会するまでは、口で言って聞かなければ手を出すときもあるなどと公言し、スポーツの指導で頭をたたかれたり尻を蹴られたりすることは普通にあると思っていたと語っておられます。遺族と会って、認識が甘かったと、これは認識を改められました。
○照屋委員 去る二月二十一日、金武町金武の路上や専門学校の学生寮駐車場など三カ所で発生をした米兵の器物損壊事件で、在沖米海兵隊法務部が県警金武交番に被害生徒と職員を呼び出して示談を強要したことが発覚をして、今沖縄じゅう怒りまくっている。 防衛省は、このような海兵隊の示談交渉のあり方をどのようにお考えでしょうか。
それからもう一つ、担任教諭が被害生徒がいじめを受けて自殺することを予見できたんじゃないかという判決もございます。ある意味で、いじめ行為に対する強力な指導監督の措置を講ずることを怠ったということで、生徒の安全の確保に配慮すべき、いわゆる安全配慮義務、これが十分でなかったという判決もあるわけでございます。
また、被害生徒の問題でございますが、被害を受けた生徒につきましての問題も非常に重要でございますが、先ほど来お話がありますように、非常に診断方法が難しいという面もありますが、平成十四年度から予算措置を取りまして調査を開始したいと考えてございます。 簡単でございますが、以上でございます。
高等学校につきましては、発生学校数が七百二十一校、発生件数千七百二十一件、加害生徒数三千百十二人、被害生徒数千八百八十八人、このような数字でございます。
この四つの症状は、一昨年の東京立正高校のときには四十三名の被害生徒全員にそれぞれ出ております。今年は場所と時を変えて、二と三があらわれ、幸いに四のような重症はまだ出ておりませんが、こういう症状の差や出かたはいろいろ違うようでございますけれども、すべての事例に共通したところがございます。
事件の概要でありますが、五月六日及び八日の二回にわたりまして、二年生、三年生の一部の生徒が、一年生の生徒二人に対して暴行を加えたことが被害生徒の申し出によって判明したのであります。学校は直ちに調査を開始し、暴行を認めた生徒は、一応家庭に帰して謹慎をさせた。それから五月十五日に、二年及び三年の生徒は、朝から授業に出ないで集会を開き、学校の暴行生徒に対する処置を遺憾として大部分帰郷した。