2011-05-25 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
被害物件、建物十一億一千二百七十万、構築物一億九千四百六十五万、機械等六億四千四十四万、車両等二億六百五十五万、資材一億四千三百二十八万、製品・原料四億八千五百三十二万、その他一億五千百三十九万で、合計で二十九億三千四百三十三万であります。 これが、加工連合会所属の被害金額であります。
被害物件、建物十一億一千二百七十万、構築物一億九千四百六十五万、機械等六億四千四十四万、車両等二億六百五十五万、資材一億四千三百二十八万、製品・原料四億八千五百三十二万、その他一億五千百三十九万で、合計で二十九億三千四百三十三万であります。 これが、加工連合会所属の被害金額であります。
○土居政府委員 鉱害認定業務の促進の問題につきましては、かねてよりこの委員会におきましても重ね重ね御指摘をいただいているところでございますけれども、鉱害認定というのはいろいろと、採掘との因果関係とかあるいは被害物件の効用阻害の程度、それから鉱害賠償実績が過去にあったかどうか等々、かなり専門的、技術的な問題が複雑に絡み合っておりまして非常に時間がかかるということで、被害者の方には御迷惑をかけているということでございます
そこで、今中西さんからもお話があったわけですが、被害物件が随分多いわけですけれども、それについて、コンピューターなんか入れて、そしてすぐ明確にわかるようにしたらどうかというお話がありました。これはどの程度進んでいるのですか。
○町田参考人 赤水湧水の取り扱いでございますが、これにつきましては、一般的に言いまして、赤水湧水があるというだけでは鉱害復旧としては取り上げることはできないのでございまして、それが農地や農業用施設に被害を与えております場合には、被害物件の効用を図るという意味から過去に復旧対象として取り上げた例がございます。これは宮城県の仙台の近くの農村にそういう施設をつくったケースがございます。
○福川政府委員 赤水湧水の点につきましては、これはそれが農地や農業用施設に被害を与えている場合には被害物件の効用回復を図るという観点で過去でも対象にいたしましたし、今後とも同様の考え方で対処していく方針でございます。現在も十三カ所調査をいたしておるわけでございますが、それにつきましても個所ごとに水質、水量、処理方法といったようなものをいま具体的な調査を実施をしているところでございます。
一般的に申しますと赤水湧水ということにつきましては、ただ赤水湧水だけということで鉱害復旧として取り上げるということにはまいりませんけれども、それがたとえば農地とかあるいは農業用施設等に被害を与えている場合には、被害物件の効用を回復するという観点から、処理施設の設置につきまして一般的にはこれの費用の補助をするというようなことを実はいたしておるわけでございます。
○西山最高裁判所長官代理者 非常に紛らわしい言葉が使われておりまして恐縮でございますが、これは、先ほど申し上げましたような特殊損害賠償事件の中の公害関係事件につきまして、損害賠償を求めていくというのは結局被害が起こった後での救済の問題だというところから、その公害の発生源そのものの機能を停止させよ、あるいはそこからの被害物件の発生を阻止しようということを目的とした訴訟、そのための差止という用語を使っておるわけでございます
強風に加え豪雨も重なったため道路、港湾、学校等の公共施設の被害も頻発しており、特に被害物件のほとんどが町の施設であることから、復旧のための支出負担が大きな課題となっております。離島であり、過疎であるこれらの町の財政を補完し、同時に、施設の防災面における改良措置を講じていくために、災害の範囲は狭くとも激甚災害扱いにして前向きに対処し、国の大幅な財政援助の道を開くことが必要であります。
こういう事情の中で、農地と家屋の被害物件の比率をとってみますと、相対的に農地の比重が大きい佐賀県は、総体としましてこの影響を受けたということは事実でございます。ところが近年におきまして、農地、家屋間の復旧テンポのアンバランスが円滑な復旧促進の障害となってきておりますので、来たる五十二年度予算では農地復旧予算を重点的に増額いたしましてアンバランスの是正を図ることとしております。
たんぼとしての効用、被害物件の本来の効用が回復できるところまで引き上げて、最小限の復旧費で済むように配慮するというのが、臨鉱法の基本的な原則になっております。したがって、水を抜くことによって田面の復旧上げ高が少なくて済むということであれば、水を抜くということも一つの恒久的な対策として大いに位置づけられるのではないかというふうに考えております。
したがって今後、復旧すべき被害物件と鉱業権者との関連等も勘案いたしますと、完全に無資力になってしまった地域の赤水あるいは湧水被害に対する対応策とは、おのずから対応姿勢が違ってくるのではないかというふうに考えておるところでございます。
○北川説明員 大別いたしますと、主といたしまして家屋と、それから農地、公共施設、三つに被害物件が分けられるわけでございますけれども、最も国民生活に直結いたしますと申しますか、民生直結の物件というのは家屋でございます。したがって私どもは、家屋については何をおいても優先的に復旧に着手できるような配慮をする必要があるのではないかということで、いま検討を進めておるところでございます。
ただ被害物件が物である場合には、耐用年数であるとか、償却の問題であるとか、修繕の模様がえであるとか、不稼動期間の費用をどうするとかいうようなことで若干両方に意見の食い違いがありますが、物的損害の場合ですと大体お互いがいいところで解決しております。したがって、特殊な例を除きまして、先ほど一、二件申し上げましたが、制限金額を超すということはまずまれでございます。 それから人的の場合はどうであるか。
それから物的な損害につきましては、被害物件が復旧できます場合にはその復旧費用、復旧できません場合にはその物件の実損額を時価で賠償するということでございます。いま小牧の関係につきまして全体で三十六件の関係がございますが、そのうち二十八件については和解ができております。
そこできょうは、探査と発掘については直接伺いませんが、すでに起こった事故について、国がどういうようにその被害者及び被害物件に対して補償するかというのはきわめて重要な問題です。きょうおいでになっているのは古館参事官のようですが、この前私が質問しましたときには別の方が答弁されたわけですが、そのときに補償上の根拠条文として、最初は国賠法の一条と民法の七百九条をおあげになりました。
そこで私は聞きたいのだが、日にちがあまりたってないから、最終的に被害状況、物数等の被害物件等もわからぬというと春に質問するのもどうかと、だから、おたくのほうも明快にお答えになられないのかもしれないけれども。いまのは、搭載をされた総郵袋の数ですね。そこで、この中であなた方記録がない。
私のほうでただいままで調べました結果を御説明いたしますが、昨年の十二月以降、御承知のように、非常にそういう過激派による建設業の機械や建物等の襲撃事件が頻発しておりまして、それ以後被害物件を当たって常に把握しているのでございますが、いま先生が申された五百何万とおっしゃるのは、十二月から大体三月まで、これが大体百件ございます。で、六百四十一万という金額。
これは申し上げるまでもなく、日本の国土の狭小、人口の稠密、また鉱害物件の大半が御承知のごとく水田である、日本の国家経済、国民経済の上において非常に大きなウエートを持ちますところの水田が被害物件の冠であるという諸事情からであろう。またもう一つは、日本が近代国家になりまするために、地下資源、ことにエネルギー源とされました石炭の急速な開発が必要であったということの結果であるかと思うのであります。
滝井さんの質問をもう少し具体的に言いますと、金銭賠償の金額の算定は、当該被害物件の復旧に要する費用でやるのかどうですかという質問です。その場合に、最近は復旧する場合の鉱業権者の負担分だけで、そして金銭賠償で打ち切ろうとしておる、これは妥当であるかどうであるかという質問なんですよ。
○加藤政府委員 ちょっと御質問の御趣旨がわかりかねるわけでございますが、先ほどから何回も申し上げておりまするように、損害を完全に補てんしようという場合に、被害物件を物理的に原状回復をしなくても済む場合があるというふうに存ずるわけでございます。
○加藤政府委員 私が先ほどお答え申し上げましたのは、住宅についての鉱害についてのお答えでございまして、被害物件によって非常に違うわけでございます。普通の民家等の住宅が一体どれだけ損害を受けたかという損害額を算定する場合には、これは例外がございますが、たいがいの場合には、大体原状に復旧する経費が即損害額ということに算定されるのではなかろうか。
しかし家屋等の被害物件によっては、納付金の入ったものでやることになっておりました。特別会計全体は国庫補助は入りますが、家屋についてはその国庫補助は使えないわけであります。そういう点でまさに鉱業権者の負担した金ということで認められた扱い、こういうことであったと私ども考えております。
ことに被害物件について一つ一つ考え方を異にして補助金を出しておるわけです。しかし、いまはそういう段階を過ぎておると私は思うのです。たとえば、要するに現在炭鉱の経理補助の形で近代化資金が無利子で出されておる、これはいかに政府といえども、一般会計からの国の税金あるいは財政投融資になれば当然金利がつくわけですから、無利子というのはある部分補助しているということがいえる。
鉱害復旧制度は、鉱業法に基づき、鉱業権者による金銭賠償を原則としているため、ややもすれば復旧措置をとらない場合が多く、そのため、被害物件の効用回復を原則として鉱害を計画的に復旧することを目的として、臨時石炭鉱害復旧法が制定されたのでありますが、鉱害賠償関係が私法を中心とするものでありますだけに、なお多くの問題を内包しており、今回の視察におきましても、鉱害賠償制度を抜本的に改めてもらいたいとの陳情を受