1990-10-05 第118回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
またさらに、今後被害状況の明らかになった段階で、被害漁家等の要望を踏まえまして、いろいろな制度資金、適切な融資対応がなされるよう県等に対しまして必要な指導を行ってまいりたいと思っております。
またさらに、今後被害状況の明らかになった段階で、被害漁家等の要望を踏まえまして、いろいろな制度資金、適切な融資対応がなされるよう県等に対しまして必要な指導を行ってまいりたいと思っております。
また被害漁業者の相当借入金をやっておられる方もございますけれども、これにつきましては被害漁家の実情に応じまして償還猶予等の措置ができるようにすでに指導いたしているわけでございます。
ただ、これに対する対策といたしましては、とりあえず、すでに制度資金等を借り受けている者につきましては償還の猶予と貸付条件の緩和について、すでにもう関係機関に指導いたしたところでございますし、さらに被害漁家の経営の維持再生産に必要な資金につきましては、既存の制度資金でございます近代化資金あるいは農林公庫資金等を融通してまいりたいと考えておりますほか、今回の被害により固定化した負債が累増するような事態が
まだ集計ができておりませんので、ここで仮定で申し上げにくいと思うのでありまするが、事の性質が天災融資法に準じて今回の被害漁家等に対する措置としてお願いをしておるのでございまして、実態が著しくわれわれの想定とかけ離れておりますればそれは別に当然検討すべきことだと思います。
それから、ただいまの電報に伴うところの被害漁家あるいは被害関連業者、これらの方々の救済につきましては、原則としては原因者負担の原則を繰り返し申し上げておるわけでございますが、原因者が明らかなところにつきましては、それぞれ関係者との間で話し合いが進んでおることは御承知だと思います。
しかしその原因がどこにあるといたしましても、前に述べましたように、減獲によって、被害漁家の困窮はその極に達していることは事実のようでありまして、これがすみやかなる救済が要望されるところまことに切実なるものがあります。しかして、これが救済策として、被害に対する国の補償、生活の救護、転換または転業の助成、農薬防毒対策の確立、干拓の早期完成と、被害漁民の優先入植及び増反等が要求されているのであります。
又一方、附則において、昭和二十年年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金の融通に関する特別措置法、並びに昭和二十八年六月及び七月の水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の、それぞれの法律の一部を改正し、漁業協同組合その他の金融機関が、これらの法律の被害漁家又は被害漁業者で再び昭和二十九年の台風によつて連続的に被害を受けた者に対し、その者
又、昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁業に対する資金の融通に関する特別措置法並びに昭和二十八年六月及び七月の水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法のそれぞれの法律の一部を改正し、漁業協同組合その他の金融機関が、これらの法律の被害漁家又は被害漁業者で再び昭和二十九年の台風によつて連続的に被害を受けたものに対しましてはその者が貸付を受けている
また、昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金の融通に関する特別措置法並びに昭和二十八年六月及び七月の水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法のそれぞれの法律の一部を改正し、漁業協同組合その他の金融機関が、これらの法律の被害漁家または被害漁業者で再び昭和二十九年の台風によって連続的に被害を受けたものに対しましては、その者が貸付を
次に利子補給金の主なるものにつきましては、昨年の凍霜害から冷害に到るまでの災害による被害農家の営農資金に対する利子補給金と十勝沖地震による被害農家の営農資金に対する利子補給金とを合せて十九億九千三百万円(前年度二億五千三百万円)ルース台風、十勝沖及びカムチャツカ沖地震等による被害漁家の災害復旧資金の利子補給金及び損失補償費として一億一百万円(前年度六千六百万円)を計上いたしましたが、このほか、有蓄農家創設
そのほかにルース台風、十勝沖及びカムチヤツカ沖地震等による被害漁家の損害補償及びその利子補給として一億一百万円、前年度六千六百万円の一年分、こういう費用を計上しておりますが、そのほか有畜農家創設のための利子補給につきましては先ほど申し述べた通りであります。 第八に、林業振興のための経費について申し上げます。まず山林事業につきましては、治山事業に四十九億九千五百万円、前年度五十六億であります。
減収が通常生ずべき収入の三制を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 4農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 5林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長のメートル数で除した場合、その額が三百円を超える市町村 6漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数
農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村、4、農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村、5、林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長のメートル数で除した場合、その額が三百円を超える市町村、6、漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数
或いは漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数で割つたその額が三万円を超える市町村という場合には、全部それで被害市町村として指定されるということになりまして、その指定された市町村でなければ災害法律の適用はできない、こういう前提があるわけであります。
農林水産物の税収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 5 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 6 林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長の米数で除した場合、その額が三百円を超える市町村 7 漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数
の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 6 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 7 林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長の米数で除した場合、その額が三百円を超える市町村 8 漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数
本法律案は、去る六月の台風第二号及び五月下旬から六月上旬までの長雨により、西日本地方の受けた被害の対策として、被害農家及び被害漁家の経営を維持するに必要な資金の融通を円滑にして、その安定を図ることを目的として提案されたものでありまして、その骨子とするところは大要次のようであるます。