2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
るわれて生きてきた、そのときに誰も助けてくれなかった、痛かったけど、でも、それは、心を閉ざして、痛みだけを右から左に受け流して今まで生きてきたというような少年は、どうして、自分は被害に遭ったときに、暴力を受けたときに助けてもらえなかった、誰も謝ってくれないのに、どうして自分は今捕まって、その被害者に悪いという気持ちあるけれども、でも何でこんなに言われなきゃいけないんだろうというふうに思う、ますます被害感情
るわれて生きてきた、そのときに誰も助けてくれなかった、痛かったけど、でも、それは、心を閉ざして、痛みだけを右から左に受け流して今まで生きてきたというような少年は、どうして、自分は被害に遭ったときに、暴力を受けたときに助けてもらえなかった、誰も謝ってくれないのに、どうして自分は今捕まって、その被害者に悪いという気持ちあるけれども、でも何でこんなに言われなきゃいけないんだろうというふうに思う、ますます被害感情
中国、韓国に関して言えば、かつての大戦での侵略行為や植民地支配により、いまだ癒やされない傷や被害感情が残っていることは紛れもない事実です。こうした被害の現実や感情を直視し、相手国の国民感情も理解した上で文化交流と人的交流を支援していくことこそが国には求められているのではないでしょうか。 次に、SDGs、パリ協定など国際公約を推進、実施する国内体制の構築への課題について申し上げます。
○金田国務大臣 ただいま委員御指摘の、死刑は、やはり、犯行の罪責、動機、態様、結果の重大性、それに遺族の被害感情その他各般の情状をあわせ考慮したときに、その罪責がまことに重大である、そして、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合に科されるものと承知しております。
には、上記発言が、憲法十三条、十四条一項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、社会的に許容し得る範囲を超えて他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民法七百九条に言う他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したとの要件を満たすべきと解すべきとし、それゆえ人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨は、当該行為の悪質性を基礎付けることになり、理不尽、不条理な不法行為による被害感情
まず、損害賠償の請求を受けるかどうか、どのような範囲で義務を負うのかなどが不明確である結果、加害者が不安定な地位に置かれる、それから、歳月の経過とともに被害者の被害感情も鎮静化すると考えられる、さらに、不法行為は、通常、未知の当事者間に、予期しない事故に基づいて発生するものであるため、歳月の経過とともに加害者の責任の有無や損害の立証は困難になる、こういった三つの点を考慮したものとされております。
時間がたつと証拠や何かもどこかに散逸してしまうじゃないか、長い間にやはり被害感情も和らぐのではないか、それから事実も重んじなきゃならない、こう通常言われているところでございます。 しかし、さらに根本を考えていけば、今おっしゃいましたね、私、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、やはり検察官は被害者の感情も踏まえて物事を処理するということを考えていかなければ事件処理は適切に行われないんだと思います。
検察官がいろんな犯人の状況であるとか被害感情とか、最近は外交面まで配慮して起訴するかしないかみたいな、お決めになるようでございますけれども、それを本当に根本からもう一度考え直すというところまでお考えなんでしょうか。 要するに、送検されたものは全部起訴するというふうにやっていけば、こんな検察審査会なんて要らないわけですよね。当然ながら無罪率も上がる。
しかし、私は、裁判官として、これには違和感といいますか、自分の法廷で、やはりそこは被害者の苦しみ、被害者の被害感情、こういうものが適切に法廷の中にあらわれるようなことも何か考えなきゃいかぬのじゃないかと思いながら、どうも私の下す判決は弁護士さん方には非常に評判が悪くて、大変厳しいという、そういうことだったんですが。 ただ、この小説で一つだけ言わせていただくと、裁判官は法と良心に従って判決をする。
被害感情、国民感情ということで、国の、とりわけ司法の制度は軽々に変えられる傾向が今どんどん進んでいるという危機感を私は非常に持っているわけなんですね。そういう流れの中の一つとして、この公訴時効の一部廃止の問題もあると思います。司法は少数者の権利を保護するための制度なんです。
ただ、一方で、犯罪被害者の遺族の方々の被害感情ですとか被害回復ということがやはりあると思うんですけれども、先ほど小林参考人の方から、民事訴訟の損害賠償について国が肩がわりをして、そして遺族の民事的な回復を図っていくというお話がありましたけれども、その点について、弁護士会としてはどういうお考えでしょうか。
○稲田委員 きょうは参考人の皆さん方から、法的な側面、そしてまた現実の被害感情ですとか、それに対するお気持ちを伺うことができまして、それをこれからの審議に十分生かしてまいりたいと思います。 ありがとうございました。
それから、刑の時効制度は、年月の経過により犯罪に対する社会の規範意識や被害感情は緩和することに基づくものと一般に解されておりまして、そういう意味でも、公訴時効という制度とやはりこれも趣旨において共通するところがあるということでございます。
それは私どももよく理解のできることでありまして、言わばそうした回復不能な被害者のあるいは遺族の被害及び被害感情と、周りの人々あるいは社会にとって時が事件を風化させることがあるということを、これは混同することは間違いだと思うんですね。
ただ、確かに、被害者の皆さんの被害感情が希薄化するという理由が本当に今でも通用するものかどうか、あるいは社会の、風化というんでしょうか、事件に対する、そういうこと、風化はさせてはならないと、こういうところもやはりもう少し考えていく必要があるのではないかというふうに思います。
○仁比聡平君 公訴時効は、申し上げるまでもありませんけれども、一定期間が過ぎると公訴が提起できなくなるという意味において、国家の刑罰権の行使の一局面であるその公訴の提起についての言わば条件なわけで、このことと被害者あるいは遺族の被害感情というのがどのように結び付くのかというのは、これは難しいいろんな議論があるんだろうと思うんですね。
強制捜査と過熱報道に対する被害感情は理解できる。捜査も報道も絶対ではないと認める。だが、だから疑惑は問うなと言うのかと。 こういうのを引用させていただきました。いろいろなお考え、お立場があると思います。ただ、総理そして与党の幹事長の周辺で、既に起訴を受けた人、逮捕を受けた人が出ておると。
それともう一つ、先ほどちょっと申しましたけれども、被害者、被害感情ですね、被害感情に対する考え方はやはり違います。裁判官と多分裁判員役やられた方は全然違っています。
だから、そういう意味では、いわゆる被害感情、それから被害の態様、被害者の数、いろんなことを考慮して総合的に判断するといいながらも、やはりその被害者の数ということについて余りかつてのような重きを置くべきでないと私は思っていますので、これは私の意見ですけれども、是非そういうことも念頭に置いていただきたいと思います。
それから、遺族や社会の処罰感情が薄れているということですが、公訴時効によって訴追できないことへの遺族等の被害感情、これが極めて強いという現実があるわけですね。 ですから、こういう殺人のような重大事件で公訴時効を存在させる根拠というのが果たしてあるのかどうか。
そういう判断を裁判所が行うに当たりまして、裁判所といたしましては、家庭裁判所調査官の調査報告書あるいは重大事件について行われる被害者調査の結果等を参考にするわけでありますので、少年の状態だけではなしに、被害感情等被害者側の事情、被害者と少年の関係についても十分把握できるのではないかというように考えております。
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘あったとおり、被害者参加人が被害者参加弁護士による援助を受けて適切に刑事裁判に参加するためには、まずは、被害者参加弁護士の方が被害者参加人から被害の内容や被害感情を十分に聴取して理解することが重要だと思っております。
ただ、ごくごく大ざっぱなことを更に申し上げるとすれば、これ予算要求上の話を申し上げますと、予算要求上はこれは基準ができる前ですからおおよその概算で予算枠を要求させていただいていますが、そのときの考え方は、二、三回程度、情状のために被害者参加弁護士になられた方が公判廷で負担する業務量は被告人国選の方よりも少ないだろうと思っておりますが、他方でその前の事前準備、被害感情であるとか被害者の方のいろいろな思
したがって、一般論になりますけれども、立件するかどうかというのは、額だけによるとかいうものでもなくて、被害感情でありますとか被害回復の手だて等さまざまなことがあると思います。 ただ、私どもは、議員であるからといって、それで特別扱いするというような方針は全くございません。
引き続き、被害者参加人が未成年者である場合の特別な配慮が必要ではないかという御指摘についてですけれども、確かに、被害者参加人が弁護士による援助を受けて適切、効果的に刑事事件に参加するためには、まずは被害者参加弁護士が、被害者参加人から被害の内容であるとか被害感情といったものを十分に聴取して、それを十分理解するということが重要でありますから、参加人が未成年である場合には、被害の内容を弁護士さんに説明すること