2013-05-10 第183回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
福島県内では、県に設けた基金、これは福島県民健康管理基金や原子力被害応急対策基金ですが、これを活用して、ふくしまっ子体験活動応援事業によって福島県内での自然体験活動、これをやっております。
福島県内では、県に設けた基金、これは福島県民健康管理基金や原子力被害応急対策基金ですが、これを活用して、ふくしまっ子体験活動応援事業によって福島県内での自然体験活動、これをやっております。
○国務大臣(下村博文君) まず、食品の安全については、厚生労働省の定める基準値に基づいて行われる出荷段階での放射線検査により確保されておりまして、保護者等の不安も踏まえ、文部科学省では、更により一層の安全、安心を確保する観点から、これまで、二十三年度補正予算や福島県の原子力被害応急対策基金等により、事前検査機器の整備や給食一食全体の検査の支援を行ってきたところでございます。
学校給食の食材の安全性につきましては、厚生省の定める基準値に基づきまして行われる出荷段階での検査により確保されているところでございますけれども、保護者等の不安も踏まえまして、文部科学省では、これまで、より一層の安心を確保するという観点から、平成二十三年度補正予算あるいは福島県原子力被害応急対策基金等によりまして、検査機器の整備あるいはモニタリングの支援等を行ってきたところでございます。
民主党政権においても、これまで、二十三年度第二次補正予算の福島県原子力被災者・子ども健康基金、平成二十三年度予備費は原子力被害応急対策基金というものを活用しましてサマーキャンプ、リフレッシュキャンプというのを行ってまいったところでありますが、これは休みの日を使った一時的な対策ということでありました。
このため、平成二十三年度予備費で県に設置された福島県原子力被害応急対策基金を活用し、福島県が自然体験活動等を行う団体に対し、宿泊費や活動費、交通費を補助するなどの被災地における取組を支援してまいります。 今後とも、福島の子供たちへの支援をしっかりと行ってまいります。 地域医療についてのお尋ねがありました。
また、文部科学省が安全・安心のための学校給食環境整備事業によって整備する検査機器が五台、そして福島県原子力被害応急対策基金を活用して整備する検査機器二百六十台がございますけれども、これを自治体の判断によって保育所の給食用食材の検査に充てることも可能でございます。 しかし、県内の保育所の独自の取組を支援をする観点から、厚労省といたしましてもこの間検討を進めてまいりました。
さらに、福島県につきましては、福島県原子力被害応急対策基金に東日本大震災復旧・復興予備費を活用いたしまして財政措置することによりまして、県内の全ての学校給食調理場につきまして検査体制を整えることができるように、必要な検査機器の整備に関する経費を措置したところでございます。
さらに、特に福島県におきましては、原子力被害応急対策基金、こういう基金をベースにして、その中から食の安全ということで約五十三億円のベースでもって対応しているところでありますし、特に学校の給食につきましては七億円の予算を計上させていただいているところでございます。
また、権限、財源、執行体制の確保ということでは、さらなる規制緩和のために復興大臣に勧告権限を与える、あるいは、復興基金、復興交付金、原子力被害応急対策基金、こういったものを積み増す、あるいは弾力的運用を行う。 こういう提言をさせていただいておりますので、これはぜひ政府には積極的に受けとめていただきたいと思います。
県民に分け隔てなく支援が行き渡るよう、復興交付金、復興基金、原子力被害応急対策基金の積み増し、また、その弾力的運用も検討すべきです。 総理、以上の提案について、福島県民に安心と希望を届ける明確な答弁を求めます。 次に、除染について質問します。 放射性物質汚染対処特措法が今月全面施行しましたが、地元住民からは、既に、除染の大幅なおくれを危惧する声が相次いでいます。
続いて、復興交付金、復興基金や原子力被害応急対策基金の積み増しなどについてのお尋ねがございました。 福島の復興に向けては、復興交付金のほか、福島県原子力災害等復興基金など必要な予算措置を講じてきたところであり、平成二十四年度予算にも必要な経費を盛り込んだところでございます。また、その運用については、被災地の復興に効果的に活用できるよう努力をしてまいります。
○五十嵐副大臣 現時点でまだ、四次補正の中身について、またその時期について申し上げる段階に至っておりませんが、原子力被害応急対策基金につきましては、地方公共団体の具体的な要望を承った上で検討してまいります。
今回、震災後の経済戦略に関する特命委員会というものが党内にありまして、私どもから、迅速な仮払いの支払いについて千七百億円、そして原子力の被害応急対策基金として三千億円、四千七百億円を要望したわけなんですね。ところが、三次補正の案を見ておりますと、どこを見てもたった二百六十四億しかついていないんです。
○国務大臣(枝野幸男君) 今のお尋ねは、いわゆる仮払い法第十四条に基づく基金という趣旨であるとすれば、この基金については、これは法律上も御理解いただいているというふうに思いますが、原発事故による被害について地方公共団体が行う応急の対策に関する事業のために原子力被害応急対策基金を設けることができるという内容になっておりますが、この基金については、先ほど御答弁申しましたとおり、立法当初、地方公共団体が行
この法律の十四条によりますと、地方公共団体が行う応急の対策に関する事業のため原子力被害応急対策基金を設けることができるということになっておりまして、これについては、立法当初、地方公共団体が行う健康管理・調査事業、除染事業、風評被害対策等のための基金として想定されていたものと認識をしております。
○国務大臣(高木義明君) 今御審議をいただいております平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律においては、地方公共団体は、その設ける原子力被害応急対策基金によって、除染活動など原子力事故の被害防止、緩和、回復のために行う緊急対策に対して費用を支弁することができるとされております。
つまり、居住者等の被曝放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去等の応急対策など、東京電力による仮払いだけに任せておいたのでは原発被害に対して十分な対策をなし得ないのではないかという懸念があるため、仮払い法案には、これをカバーするために、原子力被害応急対策基金を設けることにしております。
次に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による災害が大規模かつ長期間にわたる未曾有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があることにかんがみ、事故による損害を迅速にてん補しようとするもので、その主な内容は、 国が仮払金の支払いを行うこと、 原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体
「原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。」とあるが、なぜ全部または一部なのか。先ほど来、十分の十という言葉が聞こえてきますけれども、なぜこの一部という言葉があるのか、伺います。
私は、きょう、この仮払い法案に関して質問させていただきますけれども、まず、この法案の三点の趣旨、今回の原発事故が、我々がかつて経験したことのない非常に大きなものであって、被害者の皆さんの早期の救済が何よりも必要であること、二点目に、東電が本来行うべき損害賠償が始まるまで時間がどうやらかかりそうだということ、それから三点目の、原子力被害応急対策基金を設けるために地方自治体に対して補助が必要だ。
そして、次に移りますけれども、原子力被害応急対策基金についてお伺いをさせていただきたいと思います。 この基金があれば、市町村が条例で定めることにより、住民へのきめ細やかな仮払いにスピーディーに応じられるというのは本当に理想的な話であると思います。
○村越委員 最後の質問になろうかと思いますが、原子力被害応急対策基金に関してちょっとお聞きをしたいんです。 十四条の二項に、東電に対する求償について「妨げるものではない。」というふうに書いてあります。その文言の意味についてお聞きをしたいんですけれども、つまり、東電に請求せよとは書いていないわけですね。東電に請求するなとは言わないよというふうに読めるんですけれども、どういう意味なんでしょうか。
原子力発電施設の事故による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、当該事故による損害を迅速に填補するための国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金
今回の法案の中では、原子力被害応急対策基金、これを活用して必要な措置が実施できると、こうございますけれども、発議者にお聞きをします。 この概要に関しまして、また文部大臣がなぜ主務大臣となるのか、この理由も併せて見解をお願いします。