2013-11-13 第185回国会 衆議院 法務委員会 第6号 どのような犯罪まで法人処罰を認めるのかとか、どのような制裁が妥当か、罰金以外に、アメリカで行われている被害弁償命令とか社会奉仕命令、それらの履行や、コンプライアンスプログラムの遵守等を含む保護観察は可能かとか、フランスで行われている解散とか事業所の閉鎖が可能かとか、公契約からの排除が可能かとか、いろいろな論点、効果も罰則についてもいろいろあるかと思いますので、ぜひこれから検討していただければと思っております 高橋みほ