2005-03-01 第162回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
中央防災会議でこれは基準を決めてございますが、公共土木施設の場合は、被害額、被害地方公共団体の財政状況をもとに、また、農地や農業用施設につきましては、被害額や公共団体における農業所得の状況をもとに判断しております。このため、指定に当たりましては、御指摘のように現地の被害状況の把握が必要でございますので、県や市町村の応急対応が一段落したところから実施いたしてございます。
中央防災会議でこれは基準を決めてございますが、公共土木施設の場合は、被害額、被害地方公共団体の財政状況をもとに、また、農地や農業用施設につきましては、被害額や公共団体における農業所得の状況をもとに判断しております。このため、指定に当たりましては、御指摘のように現地の被害状況の把握が必要でございますので、県や市町村の応急対応が一段落したところから実施いたしてございます。
○千葉説明員 今回の伊豆大島近海地震によります被害地方公共団体におきます災害救助関係の経費でありますとか、災害復旧等に要します経費でありますとか、そういうものにつきましては、今後被害の状況が確定いたしますのを待ちますとともに、関係団体の財政状況、そういうものも勘案いたしまして特別交付税の配分につきまして十分配慮してまいりたい、このように考えております。
そこで第一点、大蔵省並びに自治省にお伺いしたいことは、特に地方公共団体の財政が極度に逼迫しておるとき、本年度の被害地方公共団体に対する国の財政援助については特に全般的に特例の措置を講ずる必要がある。
ところが、本年度の被害地方公共団体に対する国の財政援助については、全般的に特別の措置を講ずる必要があろうと思います。ということは、特別交付税とかあるいは地方債の問題であります。これは自治大臣、大蔵大臣。
さらには被害地方公共団体に対しては、いろいろ経費がかさむわけでありますから、特別交付税の増額をしてもらいたい。さらには米の生産調整実施計画書の変更あるいは提出期限等の延期をしてもらいたい、こういう要望書が出ておるわけでありますから、したがってこれらの被害対策についての要望に十分こたえられるような施策を特に講じていただきますように強く要請をいたしまして、時間が参りましたので私の質問を終わります。
被害地方公共団体におきましては、被害の著しい農家に対しまして農家の労働力を吸収して賃金を得させる、こういうことのために救農土木事業の実施をすでにいたしておるのでございます。この事業に対しまして、御案内のように、財源といたしまして十二億円の起債ワクを地方財政計画の補正として計上をいたしたわけでございます。
本委員会はさきに、長雨等による農作物等の被害に対する緊急措置に関し、自作農維持資金の追加配分および貸付条件の緩和、三十八年産米の予約概算金の早期支払い、政府手持ち飼料の売渡しを行なう等飼料の確保、被害地方公共団体に対するつなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額交付および地方債の重点的配分等の措置について決議を行なつたところであるが、今次災害の稀有の実態にかんがみ、政府は、さらに積極的に次の措置を講じ、
一 被害農家に対し、国税、地方税の減免等の措置を講ずるとともに、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。 〔拍手〕 以上であります。 本年四月下旬から降り始めました長雨は、関東以西の各地方において、気象台創設以来の降雨日数を示し、五月中においては、雨天の日二十五日という記録的な長雨となったのであります。
一 被害農家に対し、国税、地方税の減免等の措置を講ずるとともに、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。
一、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあっせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。 昭和三十八年六月十三日 衆議院災害対策特別委員会 以上のとおりであります。 ただいまの案文のとおり本委員会の決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、政府は、被害地方公共団体の基準財政需要額の算定に当って積雪度にかかる寒冷補正については、速やかに積雪地方の基礎的資料等を整備し、適切な措置を講ずべきである。以上であります。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十六分散会
さきの国会における災害関係特別措置法案の議決にあたり、次期国会において、九州災害についても法適用の措置を講ずべきであるとの決議がなされたことは、周知のとおりでありますが、被害地方公共団体におきましては、あまりにも広範な被害のため国の大幅な財政的援助を熱望しており、来たる国会におきましては一刻も早くこれら立法的措置を講ずるよう努めるべきだと痛感した次第であります。
次に、農地等の小災害の復旧事業についてでありますが、これにつきましては、伊勢湾台風の際と同様に起債を認めることとし、一部については国が元利補給を行ない、地方公共団体で負担すべき残りの部分については交付税の財源計算に繰り入れる措置が確定している旨、農林省当局より説明があったのでありますが一本小委員会といたしましては、伊勢湾台風の際に準じ、被害地方公共団体の起債の特例法を制定することとし、対象事業は農地
それから五番目に、被害地方公共団体の旱害による税収入の減少と支出の増加が著しい地域については、地方交付税中特別交付税において所要の措置を講ずるよう配慮する。 上記のほか用水確保のための事業については、被害地域の実情に応じ適切な行政措置を講ずる。ということが内定している次第でありますが、なお詳しいことは農地局長より説明いたさせます。
○丹羽(兵)小委員 次に、もう少しごしんぼういただいてお尋ねしたいのですが、三万円以上十万円未満の――これはいろいろ論議される問題ですけれども、被害農地及び被害農業用施設の復旧事業については、三十四年七月、八月及び九月の暴風雨及び豪雨により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律を制定し、被害地方公共団体による全額起債を認め、これに対しては国から農地については五〇%、農業用施設については六
二、三万円以上十万円未満の被害農地及び農業用施設等の復旧事業については「昭和三十四年七月、八月及び九月の暴風雨及び豪雨により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律」(仮称)を制定し、被害地方公共団体による全額起債を認め、これに対しては国から農地については五〇%の、農業用施設等については六五%の元利補給を行なう。この際、被害の著しい市町村の指定基準を緩和する。
第二点は、すでに講じましたこととも重複するのでございますが、揚水機の確保等に必要な資金の融通措置を講ずること、第三点は、被害に伴う種苗の確保及び技術指導に万全を期し、これに伴い必要ある場合は所要の助成を行うこと、第四点は、植付不能農家に対し農業災害補償法に基く再保険金の概算払いまたは共済金の仮渡しを急速に行い得るように措置する、第五点は、被害地方公共団体に、今次災害による税収入の激減と支出の激増に対処
(六) 災害特例地方債元利補給に必要な経費でありますが、この経費は、昭和二十八年災害に関し被害地方公共団体が昭和二十八年災害地方債特例法により借り入れた五十億円の元利補給に要するものでありまして十八億八千七十四万千円を計上いたしております。
六月及び七月の大水害を受けた地方公共団体は、地方税、使用料、手数料等の水害のための減免、徴収猶了によって生ずる財政収入の不足を補う場合及び水害にかかる災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策等に通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合には、昭和三十年度に限り、地方財政法の地方債の制限に関する規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができること、二、その被害地方公共団体
台風十三号による愛知県の被害復旧のため水害特別措置法適用に関する陳情書(第五五号) 南山城地方の災害復旧に関する陳情書(第五六号) 東近畿災害復旧に関する陳情書(第五七号) 南近畿水害流木による漁業災害対策に関する陳情書(第五八号) 七月及び八月の三重県水害対策に関する陳情書(第五九号) 公共土木施設災害復旧特別措置法に基く特別地域の指定等に関する陳情書(第六〇号) 水害による被害地方公共団体
従つて被害地方公共団体の救済策として、これはせめてもこういうこともさせて、幾分でも助けて上げたいのだという気持はわかるのだけれども、そういう観点から見ると、必ずしもこの法律の施行によつての一部救済される面が、被害との関係の適当な配分にならないと言いますか、受益が適当な被害との比例にならないといつたような問題があるのだと思うのですが、この点につきましては、どういうふうにお考えになりますか。