2005-03-01 第162回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
中央防災会議でこれは基準を決めてございますが、公共土木施設の場合は、被害額、被害地方公共団体の財政状況をもとに、また、農地や農業用施設につきましては、被害額や公共団体における農業所得の状況をもとに判断しております。このため、指定に当たりましては、御指摘のように現地の被害状況の把握が必要でございますので、県や市町村の応急対応が一段落したところから実施いたしてございます。
中央防災会議でこれは基準を決めてございますが、公共土木施設の場合は、被害額、被害地方公共団体の財政状況をもとに、また、農地や農業用施設につきましては、被害額や公共団体における農業所得の状況をもとに判断しております。このため、指定に当たりましては、御指摘のように現地の被害状況の把握が必要でございますので、県や市町村の応急対応が一段落したところから実施いたしてございます。
これは、漁業被害、観光被害、地方自治体の支出した負担の問題、将来の環境被害回復事業の問題でも皆共通することであります。イギリス政府がやれたことを何で、日本政府がやれないわけはないんじゃないんでしょうか。ぜひこれを見習って決断を振るっていただきたいと思います。 最後に、補償問題では、重油が漂着した自治体の問題について訴えます。 日本海沿岸各地の地方自治体は、正月以来まさにパニック状態であります。
また、被害地方も東北地方にまで及ぶようになっておりますが、この原因と対策についてはどう検討しているか、この点を簡潔に承りたいのです。ずいぶん最近激増しておりますから。
○千葉説明員 今回の伊豆大島近海地震によります被害地方公共団体におきます災害救助関係の経費でありますとか、災害復旧等に要します経費でありますとか、そういうものにつきましては、今後被害の状況が確定いたしますのを待ちますとともに、関係団体の財政状況、そういうものも勘案いたしまして特別交付税の配分につきまして十分配慮してまいりたい、このように考えております。
そこで第一点、大蔵省並びに自治省にお伺いしたいことは、特に地方公共団体の財政が極度に逼迫しておるとき、本年度の被害地方公共団体に対する国の財政援助については特に全般的に特例の措置を講ずる必要がある。
ところが、本年度の被害地方公共団体に対する国の財政援助については、全般的に特別の措置を講ずる必要があろうと思います。ということは、特別交付税とかあるいは地方債の問題であります。これは自治大臣、大蔵大臣。
私は、本日は、「日本列島改造論」をまず質問の前提において、具体的には去る七月以降約七十億の養殖ハマチその他の大被害を出しました瀬戸内海全域あるいは長崎その他において起きましたいわゆる異常海水被害、地方では赤潮または苦潮といっておりますが、これらの点について政府が天災融資法の発動をされておりますので、この対策等について、いささか場違いの感を持たれるかもしれませんが、少なくとも、天災融資法をこの災害に適用
あるいは税金対策、あるいはまた、被害地方の公共団体に対して特別交付税の増額をしてもらいたい、といったようなことなどの要望者が出ておるわけであります。この被害地域の各県の要望書に対しましては、当局のほうでは、ぜひひとつ前向きに被害の救済策を講じてもらいたい、かように要望いたしまして私の質問を終わりますが、ぜひそういうふうにお願いいたしたいと思います。
さらには被害地方公共団体に対しては、いろいろ経費がかさむわけでありますから、特別交付税の増額をしてもらいたい。さらには米の生産調整実施計画書の変更あるいは提出期限等の延期をしてもらいたい、こういう要望書が出ておるわけでありますから、したがってこれらの被害対策についての要望に十分こたえられるような施策を特に講じていただきますように強く要請をいたしまして、時間が参りましたので私の質問を終わります。
被害地方公共団体におきましては、被害の著しい農家に対しまして農家の労働力を吸収して賃金を得させる、こういうことのために救農土木事業の実施をすでにいたしておるのでございます。この事業に対しまして、御案内のように、財源といたしまして十二億円の起債ワクを地方財政計画の補正として計上をいたしたわけでございます。
本委員会はさきに、長雨等による農作物等の被害に対する緊急措置に関し、自作農維持資金の追加配分および貸付条件の緩和、三十八年産米の予約概算金の早期支払い、政府手持ち飼料の売渡しを行なう等飼料の確保、被害地方公共団体に対するつなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額交付および地方債の重点的配分等の措置について決議を行なつたところであるが、今次災害の稀有の実態にかんがみ、政府は、さらに積極的に次の措置を講じ、
一 被害農家に対し、国税、地方税の減免等の措置を講ずるとともに、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。 〔拍手〕 以上であります。 本年四月下旬から降り始めました長雨は、関東以西の各地方において、気象台創設以来の降雨日数を示し、五月中においては、雨天の日二十五日という記録的な長雨となったのであります。
一 被害農家に対し、国税、地方税の減免等の措置を講ずるとともに、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあつせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。
また、第二の御質問であります被害地方団体に対する財政措置につきましては、先ほど堀本議員に答えたとおりであります。また、ただいま田中大蔵大臣から答えたとおりでございます。(拍手) 〔国務大臣西村英一君登壇、拍手〕
一、被害地方公共団体に対し、つなぎ融資のあっせん、特別交付税の増額及び地方債の重点的配分を行なうこと。 右決議する。 昭和三十八年六月十三日 衆議院災害対策特別委員会 以上のとおりであります。 ただいまの案文のとおり本委員会の決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、政府は、被害地方公共団体の基準財政需要額の算定に当って積雪度にかかる寒冷補正については、速やかに積雪地方の基礎的資料等を整備し、適切な措置を講ずべきである。以上であります。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十六分散会
本法案は、昨年十月中旬、下旬にわたり、台風二十四号及び二十六号並びに集中豪雨によって各地に多大の被害を見るに至りましたので、これらの災害を受けた地方公共団体に対して、昭和三十六年法律第二二二号による特例措置を適用し、もって被害地方団体の財政運営の円滑化と小災害復旧事業の促進をはかろうとするものであります。
さきの国会における災害関係特別措置法案の議決にあたり、次期国会において、九州災害についても法適用の措置を講ずべきであるとの決議がなされたことは、周知のとおりでありますが、被害地方公共団体におきましては、あまりにも広範な被害のため国の大幅な財政的援助を熱望しており、来たる国会におきましては一刻も早くこれら立法的措置を講ずるよう努めるべきだと痛感した次第であります。
次に、農地等の小災害の復旧事業についてでありますが、これにつきましては、伊勢湾台風の際と同様に起債を認めることとし、一部については国が元利補給を行ない、地方公共団体で負担すべき残りの部分については交付税の財源計算に繰り入れる措置が確定している旨、農林省当局より説明があったのでありますが一本小委員会といたしましては、伊勢湾台風の際に準じ、被害地方公共団体の起債の特例法を制定することとし、対象事業は農地
それから五番目に、被害地方公共団体の旱害による税収入の減少と支出の増加が著しい地域については、地方交付税中特別交付税において所要の措置を講ずるよう配慮する。 上記のほか用水確保のための事業については、被害地域の実情に応じ適切な行政措置を講ずる。ということが内定している次第でありますが、なお詳しいことは農地局長より説明いたさせます。