2006-06-09 第164回国会 衆議院 法務委員会 第29号
前者の組織的犯罪に係る犯罪収益の剥奪の強化というところは、組織的犯罪処罰法改正案において目指されており、また、後者の被害者への資金の還付という点につきましては、被害回復給付金の新設として、被害回復給付金支給法案において意図されているところでございます。
前者の組織的犯罪に係る犯罪収益の剥奪の強化というところは、組織的犯罪処罰法改正案において目指されており、また、後者の被害者への資金の還付という点につきましては、被害回復給付金の新設として、被害回復給付金支給法案において意図されているところでございます。
ただいま、杉浦法務大臣よりるる提案理由説明をいただきましたが、今回の組織的犯罪処罰法の一部改正法案並びに被害回復給付金支給法案というものにつきましては、端的に申し上げて、二〇〇三年八月に摘発されました暴力団山口組系五菱会関係者によるやみ金融事件をきっかけに、いわゆる財産犯からその犯罪収益を没収、追徴、あるいは外国にて蓄財されておるそれら収益を譲与してもらおう、そしてさらに被害者に回復給付しよう、こういったことから
被害者情報の収集、わけて、被害回復給付金支給法案第十二条に言います裁定書の送達等、そういう通知には、やはりプライバシーの保護も含めて慎重な配慮も必要かと思います。あわせてお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 —————————————
○矢野委員 ちなみに、この被害回復給付金支給法案、新法の第三十六条に絡んで御質問をさせていただきますが、それら送金された犯罪被害財産が外国において、よしんば不動産等の購入に充てられていたという場合、これはどうなるんでしょうか。現金ならそのままこっちへ持って帰ってくることはできると思いますが、そういった場合はどういうことが想定されるのか、教えていただきたいと思います。
質疑を終局した後、民主党・新緑風会の尾立委員より、組織的犯罪処罰法改正案に対し、没収保全を国税滞納処分に優先させる等の修正案が、また、被害回復給付金支給法案に対し、支給開始決定の周知に係る規定を追加する等の修正案が、それぞれ提出されました。 次いで、順次採決の結果、両修正案はいずれも否決され、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
それから、今回の組織犯罪処罰法改正法案あるいは被害回復給付金支給法案は、こういうような今弁護団が被っている様々な困難、幹部の責任追及をするのについての困難を解決する法律になっておりますので、積極的に評価するものです。
それからもう一つの法案であります被害回復給付金支給法案につきましては、これはまず、一定の犯罪、組織犯罪、それからマネロンによる犯罪、これの被害に遭った者、当該のその犯罪行為と、それから一連の犯行として行われた財産犯の犯罪行為の被害者等をその対象として、その者に適切に被害を回復するということが目的であり、その対象だということになります。