2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
では、続きまして、被害割合の算出についてお伺いしたいと思います。 先ほど来ほかの委員の先生方からも御質問ありましたけれども、やはりこの三〇%台なのか二〇%台なのかによって支給対象になるかならないかということは非常に、被災された方から見ても、正確にその被害割合というのが算定されるのかどうかというのはすごく注目されるところだと思います。
では、続きまして、被害割合の算出についてお伺いしたいと思います。 先ほど来ほかの委員の先生方からも御質問ありましたけれども、やはりこの三〇%台なのか二〇%台なのかによって支給対象になるかならないかということは非常に、被災された方から見ても、正確にその被害割合というのが算定されるのかどうかというのはすごく注目されるところだと思います。
それからもう一つ、建物の状況に、そういう意味では、先ほど申し上げたような差というものがあるわけでないということでございまして、被害割合を変えるということはしませんでした。 したがいまして、国税庁で示している方法を採用せず、家族構成に応じた一律の賠償基準というのを設けさせていただいたところでございます。 以上でございます。
茨城県鹿嶋市、稲敷市、神栖市、潮来市及び千葉県香取市の五市長が要望した内容というのが、「災害に係る住家の被害認定基準における液状化被害の取り扱いの明確化及び大幅な被害割合の追加をすること」「被災者生活再建支援法における支援金の拡充として、金額のかさ上げ及び、半壊・床上浸水住家についての新たな財政措置を講じること」「液状化による被害の新たな支援金支給制度の創設及び適用を図ること」、このようなものであります
あわせて、養殖施設の高度化等により施設の被害割合だけでは被害の甚大さを測ることが困難となっていることから、被災者の救済という観点を重視し、養殖施設の災害復旧事業の補助対象地域として被害額二千万円を超えるものを追加するよう、激甚災害法施行令を改正いたしました。
これは、マンションなど住宅に係る損害額の算定につきまして、簡易な計算の方法による場合には、ある程度大きな被害を受けた方を対象に、被害を受けた住宅の柱や床、屋根などのいわゆる主要構造部に受けた被害の程度によりまして一定の被害割合を乗じて計算をすることとしておるところでございますが、主要構造部に損壊を受けているかどうかが、この簡易な計算の方法で損害額を計算していただいてよいかどうかの判断基準となっているわけでございます
この場合、マンションについてのお尋ねでございますけれども、マンションにつきましての簡便法によります損害額の算定につきましては、被害を受けた住宅の時価に柱や床などのいわゆる主要構造部に受けた被害の程度により定めました被害割合を乗じまして損害額を計算することとしているわけでございます。
住宅の損害、被害割合につきましては、今御指摘のございましたような四段階のカテゴリーに分けて考えるということにしております。 それぞれの考え方、基準でございますけれども、全壊、全損でございますけれども、これは被害住宅の残存部分に補修を加えても再び住宅として使用できないものということでございます。
納税者の方は、被害に遭った御自分の家屋をこの表に当てはめていただいて、建築単価を確認していただいて、これに延べ床面積を乗じていただきまして、さらに先ほどの被害割合を乗じていただくということで損害額は出ることになっております。
○堀田政府委員 現在細部を詰めておるということでもございますけれども、先生おっしゃいますように、住宅の被害割合については大体四つのジャンルを想定したいと考えております。それは、主要構造物の柱とか外壁ですとかの損壊の割合がどれぐらいになるか。
その二つの要素を合計いたしまして、それに先ほど申し上げました四段階の被害割合を掛けて算定することを考えております。 それから、特に今回考えなきゃいかぬなということで措置したいと思っておりますのは、今回の災害では二次災害として火災の被害が非常に大きかったということでございますので、火災となりますと、家財の被害というのはまた通常の災害とは違ってまいります。
○堀田政府委員 住宅も家財も、共通といいますか、まず住宅の被害割合を四つのグループに分けたい、全損というグループと全損に準ずるもの、半損、一部破損、という四段階に分けたいと思っております。それで後、それに応ずる被害額が、全損でございますと一〇〇でございます。半損でございますと、そこは五〇になる。
被害割合三三・九%、その後淡水を入れるとかいろいろの工夫もし努力もした結果、七五年以降は被害割合が一%を割って、七九年以降は〇・三から〇・四、本当にあるかないかの少ないところで安定しておるんです。〇・三なんといえばないと同じですよ。(資料を手渡す) そこで、そこの写真、それはいつのものだと思いますか。
自社分と他社分の入り組んだ鉱害被害割合の案分の仕方をめぐって、通産省では方針を策定するために今いろいろと努力をなさっているそうですが、炭住の老朽化が非常に進んでいて早急な復旧が求められています。このことについての科学的な方針を速やかに出す必要があると思うのですが、その目途はどうでしょうか。
それで、もう少し被害割合が低い場合にどうかという問題については、三割という方で操作をするよりもむしろ農単半相殺とか、そういう方向でただいま先生が提起しておられるような問題に回答を出していくことの方が処理しやすいのではないかというふうにいまのところは思っておるわけでございます。
さて、もう一つの問題は、現在の農業災害補償制度は収穫物を対象にするものですから一定の被害割合、俗称足切りと言っておりますね、この足切りという率を農民の方の側に立ってもう少し充実する、補償効果を上げるというようなことは現行の中では考えられませんか。
で、これは伝え聞くところでございますが、県におきましては、いろいろ市町村の被害金額、被害割合、こういったものが出ておりますが、その中で、これは全損、全然収穫がなかったとした場合に、たとえば三十アールの畑であれば、いろいろ被害を受けておるので、この中がたとえば二十アール程度の収穫しかできないかと、こういったような被害割合に応じた基準を定めてやられたように聞いております。
やはり共済に対する期待が大きいのは間違いないことでありますが、すでに樹体が枯死をして着果しない、つまり被害が確定したもの、あるいは被害割合が大方推定できるもの、こういうものについてはぜひ仮払い、これをしてほしいという要求が非常に強いわけでありますが、農水省は仮払いは何とか応じたい、あるいは本払いももちろんそうですが、その時期をいつごろ払うのか。いろいろ種類があります。
○新盛委員 この後、島田委員の方からまた具体的な問題について質問いたしますが、最後に、このサトウキビ共済の被害認定の対象となる被害割合、これは現行二〇%ということになっています。これを一〇%以上に引き下げることはできないか。先ほど共済などについても十分配慮しておりますというお答えがありましたけれども、どうなんでしょうか、検討しておりますか。 〔委員長退席、福島委員長代理着席〕
その共済というのは、特定の共済事故のみを選択した場合において、共済金を被害時における被害割合に応じて算定する方式というふうに規定をしてよろしいかと思うのでございます。これは確かに収穫期に共済事故によって被害を受けたような場合には、損害評価を非常に楽にできるという点でメリットを持っていることは事実でございますが、次のような点に問題がございまして、なお検討を要するのではないかと思います。
○政府委員(今村宣夫君) 農家の損害てん補率を、てん補を開始します被害割合を三〇%以下に引き下げたらどうかというお話でございますが、これは農家の立場からいたしますれば、三割足切りを二割足切りにするということは非常に望ましいことであると思いますが、同時にまた掛金がふえるということも考慮しなけりゃいけません。
したときから共済事故の発生時までの経過年数が投下費用との間において相関が高いということに着目しまして、施設内農作物の収穫開始前に共済事故が発生した場合には標準生育期間に対する共済事故の発生した時期までの生育期間の割合、また共済開始後に共済事故が発生した場合には標準収穫期間に対する共済事故の発生したときまでの収穫期間の割合及び共済事故の発生した場合に行う検見評価によって達観的にとらえた当該施設内農作物の被害割合
それからもう一つは、農家一つ一つにとって、いまの被害割合でございますけれども、これをたとえばリンゴならリンゴ、あるいはある種の果樹の生産の中の被害で見てくれればいいのですけれども、農家全体として何割という言い方になりますと、たとえば転作のために新しく始めたというような人は、その全体の農業経営の中のウエートが低いからみんな落ちてしまうという問題があり得ると思うのでございますが、その二点についてちょっと
これは非常に親切で、被害割合の判定基準表、住宅、家財の部とか土地の部とか、簡易計算によるあなたの損害額というのを非常に懇切丁寧に——それでも実際にはなかなかむずかしいですが、少なくもなるべく皆さんにわかってもらおうということで名古屋の国税局は出されたのですよ。