2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
地元での説明会とか、それからネットでのいろいろな発信とかされていますが、私がかねがね申し上げているのは、いや、地元への説明はもう、それはやっていただいたらいいと思うんだけれども、福島の皆様への説明、あるいは関連の漁協とか漁民の皆様への御説明よりも、問題になっているのは風評被害なんだから、風評被害の被害者、被害を受けられるかもしれない、風評被害の被害側に幾ら説明しても仕方ないですよね。
地元での説明会とか、それからネットでのいろいろな発信とかされていますが、私がかねがね申し上げているのは、いや、地元への説明はもう、それはやっていただいたらいいと思うんだけれども、福島の皆様への説明、あるいは関連の漁協とか漁民の皆様への御説明よりも、問題になっているのは風評被害なんだから、風評被害の被害者、被害を受けられるかもしれない、風評被害の被害側に幾ら説明しても仕方ないですよね。
本法案では、加害側の事業主に対し、被害側の企業から雇用管理上の措置の実施、例えば事実確認に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる努力義務を課しています。この措置の中に、事実確認だけでなく、セクハラ等をやめるように求めることも含まれるのか、厚生労働大臣に伺います。
そのため、被害側の事業主が、被害者からセクハラについて相談を受けて、必要があると認めるときには、加害者側の事業主に対して事後措置を求めることとしております。 以上です。
トラブルではなくて、加害側と被害側がある中で起こることで、トラブルはどうですかといって学院側に聞いたり養成施設側に聞いても、ほとんど、パワハラ、セクハラの実態は上がってまいりません。
残りの時間では、この暴力の問題を暴力の加害側からのエビデンス、それから被害側からのエビデンスに分けて紹介したいと思います。ちょっと時間の関係で少し飛ばしながらになりますけれども、まず暴力の加害のリスクに関するこれまでの先行研究を見ていきましょう。人はどういうときに他者を排除するのかという研究です。 結論だけ言いますと、これまで統計的に関係があるとされているリスクファクターは八つあります。
民事における損害賠償請求においても、営業秘密が使われても、具体的な被害を受けたことを被害を受けた側が証明するように求められるなど、被害側のハードルが極めて高いと思われます。 こうした実情は、抑止力が実質的には機能しているとは必ずしも言い切れず、結果として犯罪のやり得や被害者の泣き寝入りを生んでいる可能性が高いのではないかと考えております。
○谷合正明君 登録の取消しに至らないような事故の場合は講習受講命令に行くわけでありますが、私は個人的に先日タクシーとぶつかる事故がありまして、交差点での追突というか、当てられた事故だったんですけれども、結局被害側の乗っている本人がけがをしなかったものですから、その扱いは物損事故になるわけですね。タクシー運転手は信号無視で入ってきた。信号無視というのはいわゆる点数は二点なんですね、減点は。
この慰安婦問題の解決策として、これは村山内閣時代に五十嵐官房長官が大変な御努力をされ、皆さんとの御協議の上で、いわゆる基金制度をつくって国民の皆さんの多くの参加のもとに、この基金を利用して、運用してといいますか、いわゆる従軍慰安婦と言われた諸国の御婦人の皆さんへの償いをしようということをしたわけですけれども、しかし、これについてなかなかに関係者の皆さん、特に被害側の方々あるいはその国からの御理解がいただけなかった
○渡辺(武)委員 最近、事故の発生割合として、いわば国会議員が事故に遭う場合が非常に多いわけでございますが、私は、その国会議員が起こした事故、被害側に立ちましても、そういう例をいろいろ知らしめることが必要ではないだろうか。特に、前交通委員長であった下平先生も交通事故に遭われました。相手方はシートベルトをしておったそうでございますが、ほとんどけがはなかった。
○小沢国務大臣 おっしゃるように、被害側といいますか、その影響を受ける住民の考え方が反映するようにはしなければいけないわけでございますが、それはアセスメントの手法の開発でなくて、むしろアセスメントの制度をつくったときに、それを公開をして、国民がそれについての意見が十分言えるような機会をどういうふうに担保するかというような制度の問題だと思いますので、私どもは環境影響評価に関する中公審の部会ができまして
そのような観点から、はっきり申しますと、いわゆる加害側、それに対しての被害側、そのようなものの間の調整といたしまして、経済企画庁がいわゆる中間をとって所管をいたしておるわけでございますけれども、水質汚濁防止という広い意味で申し上げますと、これは企画庁が所管いたしております排水規制だけではございませんで、環境基準の達成条項の中に入っておりますが、下水道の整備は非常に重要な意味を持っております。
が設定されているのが、過去を振り返ってみますと、なかなか追いつかなかったということ、あるいは公害意識の定着の問題がございますが、田子の浦等についても問題になったわけでございますけれども、やはり経済企画庁といたしましては加害産業と被害産業、加害者側と被害者側の調整を行なって排水規制を行なうという調整機関として経済企画庁が所管しておるわけでございますけれども、公害意識の定着がなかった時代には、加害側と被害側
その防止するにあたりまして被害側と加害側の調和をはかっていく必要があるということであります。これはきたなければいいということではありませんで、なるべくきれいにしていくということがもちろん必要であります。その精神を受け継いでやっていくわけでありますが、その場合人の健康に支障を来たす場合と、生活環境あるいは産業間の調和という場合で、公害基本法によりましても若干それが変わっておるわけであります。
その辺がやはり水質基準の策定に当りまして、個々の河川の加害廃業と、あるいは受ける被害側の産業、その辺の実情に即して具体的にきめて参らなければならぬと思います。
○高野一夫君 そうするとまことに私は聞き違いだったわけで、業界というのは水産業界のいろいろな事情かと踏んでおったのですが、あなた方の一方的の業界の事情によって判断なさった、そうして一方の被害側というのは調査、判定、算定がむずかしいから何とも言いようがない。しかしながら三千万円という金を一つ出そう、おまけ一千万円、こういうことであった。
○政府委員(大堀弘君) 御指摘のように、加害といいますか、害を加える方の産業の立場と、害をこうむります方の産業なり、産業以外に、公衆衛生という見地もございますが、そういう被害側と加害側と、関係省が非常に広範にわたっておりまして、関係省だけで、必ずしも三省といったって、経済に関係ある各省ほとんどが多少は関係あるわけでありまして、実はその意味で非常にその間の調整に実は苦労いたしたわけでございますが、今後
をきれいにするという問題につきましては、この報告にもございますようにかなり理想的に考えておる、また考えなければならぬ面もあるわけでございますが、現実の問題といたしまして、私ども今日まで数年間この問題がなかなか結論を得なかったという実情につきまして、結局加害者側になります工場なり鉱山なり、あるいは下水道なりの加害者側の立場、それから被害を受けます水産関係、農業関係、上水道の関係等いろいろございますが、加害側、被害側
○大堀政府委員 最初の御質問の仲介人の選定でありますが、仲介人につきましてはもちろんここに書いてございますように、一般公益を代表する第三者的な方もありましょうし、あるいはそれぞれの加害側、被害側の産業についての学識経験者と書いてありますが、直接の利害関係の代表者ということでございますと、やはり仲介という仕事には不適格じゃないか。
しからば、今日被害側から見ましたところの水質汚濁問題の対策についての考え方について、われわれ農林省内部で、まだ相談して話を固めたわけでもございませんので、私限りの一つの私見としてお聞き流しを願いたいと存ずるのでございまするが、若干申し上げたいと思うのでございます。
そこで、もちろん今被害側からまっしぐらにこれをかつぐというのも、これは一つの方法かと思います。方法かと思いますが、私は、できればそういうものを超越した一つの総合的な法的な規制というものを解決し得れば、それが私は最善じゃないかと、こう考えております。
○理事(柴田栄君) それじゃ、一応、被害側といいますか、農林省関係から御説明いただくことにして、振興局長から一つ御説明を願います。
そこでこれに関しまするいろいろな面を、それぞれの官庁が別口に持っておるということでは、総合的な水質汚濁行政の展開ということはこれは困難ではないか、そんなふうな立場は、むしろ被害側でありまする農林省なり、あるいは厚生省あたりの立場だけから申し上げますれば、そういうようなことがいい得るのではないか、かように考えておるのでございまして、そんなふうなわれわれの希望も今後制度の再検討、根本的検討をお願いいたしまする
特に加害側と被害側が相対して事に当りますと、それぞれの主張が正面からぶつかり合いまして、なかなか解決が困難な面が出てくるかと思うわけであります。