2014-04-17 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
高齢者の方で消費者被害に遭われている方はたくさんいらっしゃるかと思うんですが、この認知度と被害、人数、額でも結構です、やはりどれぐらいの相関性があると御自身で、これは感触で結構です、教えていただければと思います。
高齢者の方で消費者被害に遭われている方はたくさんいらっしゃるかと思うんですが、この認知度と被害、人数、額でも結構です、やはりどれぐらいの相関性があると御自身で、これは感触で結構です、教えていただければと思います。
日本船籍が被害に遭った件数は何件、被害人数は何人、どのような人たちがどのような目的で犯罪者集団を組織しているのか、海賊行為に使用される船舶の大きさと性能、実態行為、武器の内容や数等であります。 こうした犯罪の発生件数、実態等は、当局がきちんと把握された上での法案提出と思いますので、太田大臣の御答弁をお願い申し上げます。
○国務大臣(太田昭宏君) 海賊行為の定義、ソマリア海域の海賊行為の被害件数、被害人数、海賊行為の実態についてお尋ねがございました。 本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。
それから、被害人数のトップは若者、御指摘のとおりでございまして、今はインターネット等のサイトを使った被害が若者の場合は多いんですけれども、そういった近年の悪質商法の特質、状況をしっかりと把握して、消費者庁では施策を打ってまいりたい。 まず一つは、相談体制の充実ですね。
他人の社会保障番号を利用した年金の不正受給等々の事件でありますが、私どもが把握しております被害額は、例えば、二〇〇五年においては被害人数が数百万人に上るという報告、それから二〇一〇年においては被害額が数十億ドルに上るという報告が存在するわけでありますが、ただ、この被害額、人数のうち、社会保障番号が利用されたものの割合というのが明らかでございませんで、社会保障番号を利用した成り済まし被害の件数及び被害額
これらの漏えいというのはどのぐらいの頻度や被害人数で起きているのか。昨日の答弁では、自治体の個人情報漏えいについては情報センターもどこもまとめていない、こういうお話でありました。
人身事故は、被害人数は八十四人、うち四人が亡くなられております。昨年より大幅に上回っている状況であることは私も知って、本当に憂慮しております。生息分布については、ここに書いてありますけれども、ツキノワグマが二十五年間ぐらいで一・二倍に拡大していることが明らかになっています。
これは、商品先物取引に関する業法違反の事件でありますけれども、これで被害人数がこのたった一件で五百六十名と言われております。被害額は十六億八千万円。わずか一件でこれだけの被害者が出ている、これだけの被害額が出ている。ですから、氷山の一角だと私は思うわけであります。
これは、今、本裁判、公判中でございますが、被害総額が一千億円を超え一千百十一億円、そして被害人数一万八千人とも言われる、あの豊田商事事件をしのぐ大規模詐欺事件です。そして、これは一九九三年当時にはもう実質、金融庁も債務超過を認めている。
これは日本弁護士会の報告も既に御承知だと思いますが、被害人数が一万四千五百七十九人、しかも六十年からこれは急増しております。そこで二点お尋ねをしておきたいと思いますが、一点は、これは刑事法を適用して詐欺、恐喝等々で警察は迅速に対応すべきである。こういうふうに考えておりますが、その点についての見解はどうか。
○竹内(勝)委員 もうちょっと詳しく述べていただきたいのですが、例えば起訴されたものとかあるいは逮捕の状況、それから今私が名前を挙げたのは、これはもう公になっておるものでございますね、そういった面に関して、例えば被害額はどれぐらいなのか、あるいは被害人数はどれぐらいなのか、あるいは判決の出ているものなどはどういう形になったのか、そういった面まで含めて御答弁ください。
幾ら図上でやろうがなかろうが関東平野を戦場にして利根川の渡河作戦ということで図上作戦をやるのでしたら、これはやっぱりどの程度の被害人数が出たり、どの程度の被害総額が出たりということも当然想定なさっていらっしゃるのでしょうね、お伺いしますけれども。
○加藤(充)委員 お尋ねするのですが、委員長の先ほどの御説明には焼失家屋が八百戸、傷害、被害人数が三千五百人、こういうようなことがありますが、今保古さんの御説明によると、五百十五戸、被害の人数は二千三百人ということになるのですが、委員会で何か委員長の御発言になるときに、それだけの数字の手違いを御発言になる基礎は何かお持ちでしようか、あれば私はその根拠に基いて先ほどの参考人の供述をさらに追究しなければならなくなるのでありますが