2018-05-30 第196回国会 参議院 本会議 第23号
今般の消費者契約法の改正により、不安をあおる告知や人間関係の濫用等によって締結された消費者契約に関する取消し権が追加されますが、これは、若年者を中心に発生している消費者被害事例等を念頭に置いたものであり、消費者教育の充実等の他の施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。 次に、十八歳の若者を未成年者取消し権の保護の対象から外すことの是非についてお尋ねがありました。
今般の消費者契約法の改正により、不安をあおる告知や人間関係の濫用等によって締結された消費者契約に関する取消し権が追加されますが、これは、若年者を中心に発生している消費者被害事例等を念頭に置いたものであり、消費者教育の充実等の他の施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。 次に、十八歳の若者を未成年者取消し権の保護の対象から外すことの是非についてお尋ねがありました。
消費者と事業者の交渉力の格差に鑑み、消費者契約に関する被害事例等を踏まえたものとなっています。 消費者を世代別で見ると、高齢者の場合は、さまざまな身体的な衰えに加えて、判断力の低下により、悪質な訪問販売や電話勧誘によるトラブルに巻き込まれるリスクが高まっております。
○井出委員 ジャパンライフの問題は、昔の話だなということもあろうかと思いますが、法改正でその被害事例等というような言葉も入るのであれば、徹底的にこの問題を検証して、まだジャパンライフにその顧問の方がいるのであればそうしたところも少し対処を考えなきゃいけないと思いますし、この問題を大臣御自身の力で掘り下げていこうというおつもりはございますか。
○井出委員 今回の、まあ、提出予定であると聞いておりますから、まだ提出はされていないんですが、事前に説明を伺っている範囲では、平成三十年の改正で、消費者契約に関する消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応すると。
そこにおきまして、指定薬物を含む脱法ドラッグ、違法ドラッグに関連する健康被害事例等の収集とか広報啓発、ホームページ等を通じた消費者等への情報提供及び消費者等からの相談対応なんかも進めておるところでございまして、こういうような様々なことを進めながら、脱法ドラッグ、違法ドラッグの乱用をなくしていくための広報啓発を更に進めていきたいと思っておるところでございます。