1947-08-08 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第7号
またこれによつて非常に向うの人がひどい目に會つたという事實だけは爭えないのでありまして、そういうような意味から一應農業會であるとか、被害の對象になつておるものがそのために迷惑したというような一例で、私が申し上げる氣持、あるいは私の申し上げようとしましたところは、いわゆる情報者の言を餘りに信じ過ぎて警察をいたずらに不信な態度で扱われたために、いろいろな問題がかえつて反對的な結果を來した。
またこれによつて非常に向うの人がひどい目に會つたという事實だけは爭えないのでありまして、そういうような意味から一應農業會であるとか、被害の對象になつておるものがそのために迷惑したというような一例で、私が申し上げる氣持、あるいは私の申し上げようとしましたところは、いわゆる情報者の言を餘りに信じ過ぎて警察をいたずらに不信な態度で扱われたために、いろいろな問題がかえつて反對的な結果を來した。
これらの被害竝びにその處理模様について概略を申し上げたいと存じます。 郵便貯金についての戰爭の被害を申しますと、ただいま申し上げましたように郵便貯金の口數が約一億九千萬あるのでありますが、その中には外地の分も含まつております。大部分が内地でありますが、それの約三〇%の貯金原簿が燒失いたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 被害者の意思を尊重して、被害者の意思に從つて告訴をするということになりますれば、その告訴權を行使する者が、どこまでも責任を負わなければならぬということは理の當然なのであります。ところがここに掲げられたものは、みずから告訴することが期待しがたい。とうてい告訴しない人たちを掲げたのでありまして、そういう人に代つて告訴權行う以上は、その本人の意思いかんにかかわらず告訴權を行使する。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、その犯罪の行われる場所が、日本國内であると國外であるとは問わないのでありまして、名譽を毀損せらるる被害者は、その人種いかんを問わないものと解釋いたす次第であります。
○佐藤(藤)政府委員 親告罪は、被害者たる本人の意思を重んじて、その被害者が犯人を處罰せられたいという意思を表示する、すなわち告訴を待つてこれを論ずるのがその本質であります。
御移動になりまして、現在は特に埼玉縣北埼玉郡志多見村の元拓部隊の戰車は、警察の依頼によりまして、民間の青年團がこれを管理いたしておるのでありますそこに沢山の子供が遊びに來て、或いは青年が遊びに來ておりまして、殆ど警備は形式だけの警備でありますのでそうした戰車の部品を取外し、又戰車の機密を知り、いろいろその戰車の連合國の所有に属しておりますものを紛失する、盜むという危險が非常に多いのでございますが、その被害
○政府委員(國宗榮君) 侮辱罪は具体的な事実を示しませず、單に侮蔑の意思を表示したという場合でありましてこういう場合には被害者の感情を傷つけることはありましても、被害者の名誉、即ち社会的に承認されておるところの價値、又は地位、これを低下させる虞れは比較的少いと思われるのであります。
刑事訴訟法において告訴と告發はまつたく別な觀念でありまして、犯罪によつて害をこうむつた者、被害者が官に對して犯罪を親告し、犯人の處罰を求める行為が告訴であります。告發は被害者以外の者が、つまり第三者が犯罪を認知して官に報告する場合に、これを告發という觀念をもつて表現しているのであります。
この點も改正案を立案いたしまするについて、非常に愼重に考えて、各方面の意向も参照して研究いたしたのでありまするが、名譽毀損罪というものが、どこまでもその被害者の告訴というものがなければ、檢察裁判においてこれを取扱うべきものではないという、非常に傳統的な強い意見がりまするので、たとえ被害者が天皇の場合でも、親告罪として取扱う方が適當であろうという結論に到達しましたので、わざわざ告訴權の行使について特例
○佐藤(藤)政府委員 天皇、皇后、皇太后、太皇太后または皇子が名譽毀損罪の被害者であられる場合に、本來ならば、その被害者たる人が告訴權をもつているので、當然告訴權を行使しなければならぬのでありますけれども、申し上げるまでもなく、天皇はわが國の象徴であらせられる特別の地位にあらせられまするので、たとえ犯人であつても、その加害者たるある國民に對して告訴をするということは、とうてい期待しがたいのであります
しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮蔑ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外国政府ノ請求ヲ待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国の君主、大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には
○北浦委員 私発言最中に隣からやられたのであります、終りを全ういたしておきますが、この三種の犯罪が被害法益を異にする。従つて刑罰を異にする。さようなことは大学の一年生でもよく知つていることで、多くは私は申しませんが、要するに私の申しまする精神は、何回も言う通りに倫理的から出発して、同じようにこういう條文が出來ている。それで免除するということと、裁判官の自由心證に任せることとは非常に違う。
というその次に、「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣ナルトキハ内閣総理大臣、外国ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」となつておりますが、先般安東外務委員長がこの席上において政府に質問されましたその言葉の中に、国際慣例といたしましては、こういう場合が生じたるときは単に被害国から加害国に對する外交上の通告によつて、ただちに起訴權と申しますが、とにかく犯罪検挙
今日この經濟危機を乗り切るためには 生産の増強が唱えられておるのでございまするか、生産の増強を圖るために必要であるいわゆる産業資金の面におきましても、或いは産業設備の面におきましても、非常なる拘束を受け、そうして戰争中の非常な被害を受けた産業状態を復興することは、物の面から見ては非常に困難なる問題が山積しておるのでございます。
けれどもしかし飜つて静かに考えてみます場合において、その公務員によつて損害を受けましたところの國民、すなわち被害者の方面において、加害者の故意、過失があつたということを立證することは、より以上の困難が伴うということも、ほとんど異論のないところであろうと思うのであります。
まず第一に立證責任の轉換をいたし、國もしくは公共團體側に立証の責任を負擔せしめる、こういうことによりまして、主張するがごとくに、國民のこれは被害者でありますが權利保護はよりよくなされるであろうかという意味であります。
ただ従來の一般からすれば、過失主義の適用においては、本法にいわゆる公務員が過失もしくは故意に基いたという點を賠償を求めんとする被害者側において主張し、かつこれを立證する責任を負擔されているのであります。従來からこの立證責任はなかなか困難な仕事とされております。
○鍛冶委員 ちよつとその點について被害者がどうか知らぬが、當時辯護士もその中にはいつておつたのですから、その辯護士の方がかえつてよくわかるのではないかと思います。それからこの間世耕君のお話を聽いて、はなはだ腑に落ちぬと思つておるのは、檢事が封印をして來たのを警察官が破棄したと言われる。これはちよつとわれわれとしては常識上考えられぬので、どういうわけであつたか。
その前に先ほどの證人の問題につきまして、世耕君にちよつとお伺いいたしますが、先般委員會でお述べになりました栃木縣下における官權の妨害のために、實際仕事を不能に終らしめられた被害者的地位におる人をここに證人として喚びたいと思います。それで氏名と住所がわかれば知らしていただきたいと思います。
しかして戸籍吏個人については、今政府委員の御説明の通り、すべて責任を負うということになるならば、結局被害者たる國民は、常に第一條によつて国家公共團體に損害賠償を求めることができると同時に、公務員個人に對しても漏れなく賠償を求められるということになつて、被害者の救濟上萬全を期し得られる結果になるのでありますが、その關係をもう一應お伺いいたします。
郵便事業は終戰前後—これはもちろん郵便事業だけの状況ではございませんけれども、郵便事業を執行しておりますところの最も重要なる條件である郵便局舎でありますとか、あるいは郵便を輸送しております鐵道郵便車でありますとか、あるいは自動車でありますとか、あるいは自動車でありますとか、また郵便物を輸送しますために絶對必要な郵便物を入れますところの郵便行嚢といつたような物的施設が、御同様相當重大な戰災の被害を受けまして
○田中利勝君 今の報告について御聞きいたしたいのですが、今の説明によりまして直感することは、秋田縣が一番面積が多く、被害は大きいというように聞いておりますが、秋田縣は山林國といわれておる。
被害者がアメリカの公使であつても、キユーバの最低一階級に屬する市民であろうと、侵害者にとつては同じことであると、個人平等の思想をここに取上げて釋放したのであります。ところがアメリカ合衆國政府は、かかる國際法の解釋に強硬に抗議いたしまして、滿足なる解決を要求いたしました。その結果報道員はついに再び監禁せられまして、二年半の懲役に、處せられたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 天皇の特別なる地位を保護するがために、刑法上特に規定は設けなかつたのでありますが、しかしながら親告罪について、天皇が犯人たる一部國民に對して告訴するということは、被害者たる天皇に對して期待することのできない事實であろうと存ずるのであります。
東北地方の被害状況の調査及び復旧工作実施のための目的をもつて水害に関する事項の調査をいたしたいという申出が農林から出ております。 同じく厚生委員から東北水害の被害状況を調査いたしたい、罹災者の救済を急速に実施したい、こういう申出が厚生委員から出ております。
すでに今日は遅いと思いますが、視察をなさるならば、この場合委員長御指名をなさつて、速急に明日でも出発する方法を取つて、そうして被害の状況第一切を調べまして、應急措置、排水の処置、この二つを図らねばならん。至急視察委員を作るようにしたらどうでしよう。
御承知の通り先ごろ東北地方竝びに北陸地方に水害がございまして、その惨状、被害も相當なものと聞き及んでおります。
次は派遣地名でございますが、被害地は東北地方でございますから、東北地方各縣下とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではまず東北の水害被害状況視察に關する國政調査承認要求の件について協議いたします。まず調査事項でございますが、これは東北水害被害状況視察ということにいたしまして、調査の目的は罹災者の救濟の急速なる實施ということにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
不條理な戰爭を強行いたしましたために、これによつてあらゆる方面に亘りまして多大の犠牲者を出しておりますることは、御承知の通りでありまするが、その中で最も深刻な被害を受けておりまする者は、次代の國家を背負つて立ちまするところの責任のある青少年であると言うことができると思います。
而も戰災によりまして受けました被害というものが四割何分ということになりまして、收容力が著しく低下しているときに、かくのごとき收容者増嵩の傾向を呈しておりまするので、ここに非常な難問題が横わつているということは、皆さんの御承知の通りであります。
であつたということの立證は、あるいは非常に困難であろうと思いますが、そうなるとほとんど無過失損害賠償と同様な結果になつて、そういたしますと濫償の弊を伴い、國家財政の点から考えましても、これは憂うべきことになることを考えなければならないという点、竝びに國家の公權力の行使の場合に限つて、過失のないことを國家に立證責任を負わせますことは、公權力の行使以外の場合の不法行為の場合において、原告の方、すなわち被害者
しかしてその結果こういう問題が起りますと、國家とそれから被害者とは對等の地位におかれて訴訟が行われていくことと考えます。その意味で將來はいわゆる國家が個人に權力的に臨むという態度が、おのずから變更されなければならないと思います。
○奧野政府委員 お説のように民法それ自體から、過失主義を改めて、結果責任、無過失損害賠償責任に改めますことは、被害者の方の立場から申すならば、これはまことに被害者を保護する上において結構でありますが、その點についてはさらにいろいろな點が考慮されなければならないのではないか。