2004-05-25 第159回国会 参議院 法務委員会 第19号
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
○早川委員 今の事務局長のお話は、どちらかというと、被告適格者が同一である場合の訴え変更について適切に対処できる、こういうことなんですが、被告適格についてはきょうはちょっと質問をさせていただかないことにしまして、原告適格の話に移らせていただきます。 救済範囲を拡大するという観点からすると、原告適格を拡大して、訴えをまず訴訟の土俵に乗せるということが極めて重要だろうと私は考えております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国または公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国または公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。